期日前投票所を進めるという話ですけれども、我が国の公選法は投票日当日投票所投票主義を取っております。 以前、石田総務大臣は、期日前投票制度の導入は複数投票日制の採用を意味するものではないと答弁しています。さらに、公示日から投票日までを選挙期間と定めて、様々な制限の下での選挙運動を認めております。 期日前投票を投票の柱とするならば選挙期間の規定も見直す必要がある、そのような検討なしに投票が増えている期日前投票の利便性の確保のみでは本末転倒になりかねないということを申し上げて、質問を終わります。
期日前投票所を進めるという話ですけれども、我が国の公選法は投票日当日投票所投票主義を取っております。 以前、石田総務大臣は、期日前投票制度の導入は複数投票日制の採用を意味するものではないと答弁しています。さらに、公示日から投票日までを選挙期間と定めて、様々な制限の下での選挙運動を認めております。 期日前投票を投票の柱とするならば選挙期間の規定も見直す必要がある、そのような検討なしに投票が増えている期日前投票の利便性の確保のみでは本末転倒になりかねないということを申し上げて、質問を終わります。
日本共産党の塩川鉄也です。 キャッシュレス法案について質問をいたします。 本法案は、国の行政手続での納付において、当該手続に関する法令の規定にかかわらず、各府省庁の判断でインターネットバンキングやクレジットカード、電子マネー、コンビニ決済などによる支払いを可能とするものであります。 大臣にまず確認ですけれども、この法案は、従来の現金や印紙による支払いを廃止するものではなく、支払いに係る国民の選択肢を増やすもの、そういうことでよろしいでしょうか。
国民、利用者の選択肢を増やすということであります。 同時に、このようなキャッシュレスにおきまして、システム障害の影響の問題が懸念をされます。 一昨日、国税電子申告・納税システム、e―Taxに接続障害が起きて、昨日も障害が継続をしているということもありました。確定申告書が送信しにくい状況となっているということでした。 このように、システム障害が起きたときに、今回の法改正による納付に伴い納付者が不利益を被ることがないようにどのように対応するのか、この点についてお答えいただきたいと思います。
納付者にとって不利益がないような、そういう措置に万全を期していただきたいと思います。 今回の法案は、デジタル庁が発足して初めての法案ということでもあります。改めて、デジタル庁の組織の在り方について質問をいたします。 昨年、赤石デジタル審議官や向井IT総合戦略室室長代理、そして平井デジタル担当大臣らがIT大手のNTTから接待を受けていたことが問題となりました。赤石デジタル審議官らは処分を受けました。 また、デジタル庁の前身であるIT総合戦略室が関与したオリパラアプリをめぐって、IT室の幹部職員らが他社の見積り内容を別の会社に漏らしていたことや、このシステム発注によって、システム開発に関与した幹部職員自らが利益を得ようとして
四つのグループの上にも組織があるわけですけれども、総数で何人かを教えてもらえますか。
四つのグループで五百六十六、四つのグループの合計。
デジタル監やデジタル審議官やCDO、CPOとか、そういった人を含めると総数で何人かを確認したいんですけれども。
何か八月末の時点で五百九十人ほどと聞いているんですけれども、まあ六百人ぐらいの人数ということで。ちょっと、グループ別で聞くとごちゃごちゃしますので、もう一回、トータルの数字で教えてほしいんですが、その六百人近くのうち民間出身者の人数が何人か、それは総数でいいので、常勤と非常勤の別で教えてもらえますか。
六百人中、民間の方が二百人ということで、その民間の方の大半が非常勤職員ということであります。 この職員のうち、兼業している方というのは何人ぐらいなんでしょうか。
その方々は、兼業が可能な非常勤の職員、民間出身の非常勤職員の方がその大半ということでよろしいでしょうかね。
そうすると、兼業している民間の非常勤職員のうち出向元企業から給与をもらっている人はどのぐらいか、そういうのは把握していませんか。
昨年、オリパラアプリをめぐる騒動の中で、デジタル庁の調達ガバナンスについて報告書もまとめ、対策も取ったわけであります。 こういったデジタル庁の調達ガバナンスの一環として、民間人材の採用時に兼業先の情報などを登録させることになっているわけですよね。ですから、出向元企業から給与を得ているかどうかというのは、これは把握しているんじゃないですか。
大臣にお尋ねしますけれども、デジタル庁の調達において、利益相反を防ぐ観点から、採用時に利益相反行為に関与しないという誓約を提出をし、出身企業には入札制限を行うとされているわけですよね。 そういった際に、その出向元企業からどの程度の給与を得ているのか。つまり、デジタル庁で働いているお給料よりも民間からもらっているお給料が多いということだって当然想定をされるわけで、そういったときに、出向元企業から給与を得ているということでは公務の公正性に疑念が生じるのではないかと思うんですが、その点はどうでしょうか。
今、出身企業については入札制限を行うという話もありましたけれども、出身企業と情報のやり取りをしないと誓約すれば適用除外として応札を認めるという抜け穴もあります。 昨年九月のデジタル庁のコンプライアンス委員会では、入札制限制度の適用除外について、委員の方から、企業が本当に落札したいという案件であれば、誰が誰とどのような接触したかは隠蔽するであろうし、容易にできてしまう、不公正性を疑われる状況を避けるため、入札に参加する可能性が高い企業の兼業職員は最初から携わらないなど、調達業務に関する問題点を指摘する意見があったということを真摯に受け止めるべきだと思います。 時間が参りましたので。調達に関するルール、極めて抜け穴がある、不十分
日本共産党の塩川鉄也です。 今日は、藤井敏彦元国家安全保障局内閣審議官、経済安保法制準備室長の懲戒処分に係る報告書をめぐる問題について質問をいたします。 最初に、官房長官にお尋ねいたします。 この藤井氏については、多数の非違行為が明らかとなりました。このような多くの違反行為があったにもかかわらず、経産省や防衛装備庁、国家安全保障局において、周りのスタッフの人は、上司含めて、何にも気づかなかったんでしょうか。
気づかないというのは、にわかに信じ難い話であります。 今回、国家安全保障局が主体となって調査ということですけれども、当然のことながら、元々は経済産業省の人間でありますし、防衛装備庁でも官房審議官を務めていた。 経済産業省や防衛省では、これはちゃんと調査したんでしょうか。
防衛装備庁の官房審議官なんかも当然所掌のところがあるわけですけれども、例えば、そういったところではどういった事業者との関わりがあったのか、こういった問題などについては、直接調べるということは聞いておりません。兼業届とか、あるいは贈与等報告書の範囲の話であって、この点でも徹底した調査が必要だということを言わなければなりません。 それで、大企業経営幹部向けのビジネススクールであります不識庵におきまして、藤井氏が師範として関わった企業との関係についてお尋ねをします。 兼業は九年間も続けていたのに、なぜ三年間に限った調査なんでしょうか。
いや、国家安全保障局に限る必要はないわけですよ。 この九年間にわたって不識庵において師範をしていた、そういった中では、ゼミ生というのは名立たる大企業の経営幹部の皆さんですから、どういった関係だったのかといったことについて、便宜供与とかがなかったのかということなどは、過去に遡って調べる必要があるんじゃないですか。防衛装備庁や経済産業省とか、何で調べないんですか。
国家安全保障局の時代に限る必要はないんですよ。 非違行為があったというんだったら、その全体はどこまで影響を及ぼしたのかということについて、過去に遡ってちゃんと調査を行え、今の調査じゃ極めて不十分だということを指摘をしておきます。 それで、出された資料の中に、電機メーカーA社についての文書も出ております。この電機メーカーA社というのも、この藤井氏が師範をしていた相手方のゼミ生に、相手方に含まれているということでよろしいでしょうか。
出発点は週刊誌報道で調査を始めているわけですよ。そういった中で、この電機メーカーA社社員の国家安全保障局への出入りに関する調査結果も行っているんですよね。