日本共産党の塩川鉄也です。 ストーカー規制法改正案について質問いたします。 小此木国家公安委員長にお尋ねいたします。 今回の法改正では、禁止命令等を書類を送達して行うこととすると明記をし、さらに、住所や居場所が明らかでない場合は公示送達を可能とするとしております。送達や公示送達の規定を設けることにより、禁止命令等の交付ができない事態を回避することができます。 このことについて、一点確認したいんですが、ストーカー規制法は、つきまとい等行為に対し、警告、禁止命令の行政措置、禁止命令違反に対しての罰則、つきまとい等を反復して行うストーカー行為に刑事的な処罰が下される仕組みとなっています。このような段階的な対応を講じることに
