ちょっと微妙な言い方なんですけれども、緊急事態措置だけじゃなくて、二十四条九項に基づいての自粛の要請などもあるわけですよね。二十四条九項で行った自粛の要請についても、直接的な影響を受ける場合については支援の対象だということでよろしいですよね。
ちょっと微妙な言い方なんですけれども、緊急事態措置だけじゃなくて、二十四条九項に基づいての自粛の要請などもあるわけですよね。二十四条九項で行った自粛の要請についても、直接的な影響を受ける場合については支援の対象だということでよろしいですよね。
終わります。
日本共産党の塩川鉄也です。 コロナ特措法改正、政令の改正、それを踏まえた基本的対処方針の改定に当たりまして、質問をいたします。 最初に、特措法の第二十四条九項に関して、都道府県知事は、この二十四条九項に基づき、時短要請などの施設の使用制限の要請や、日中も含めた不要不急の外出の自粛の要請など、幅広い要請を行うことができます。これは、新たに設けられた蔓延防止等重点措置による要請の範囲より広いのではないか。第二十四条第九項に基づく知事の要請の範囲は広過ぎるのではないのかと思いますが、その点についてお聞きします。
ですから、二十四条九項で、これまではずっと緊急事態措置に行く前の段階で幅広くやってきた。それ自身が様々な私権の制限の懸念という点も問題となったわけであります。国、知事による恣意的な運用の懸念が残るということを指摘したい。 それと、基本的対処方針の案の中に、感染症対策実施の重要事項として蔓延防止の項目がありますけれども、その中に、対処する措置としての四つぐらいの類型が入っていまして、緊急事態措置区域から除外された都道府県における取組と重点措置区域における取組、特に下りの場合ですね、緊急事態宣言が解除されて、一方は重点措置区域、他方はそうでない、この二つというのはどう違うんでしょうか。
ですから、重点措置の場合と緊急事態宣言が解除された段階での措置と、分けて書いてあるんですけれども、その違いが読み取れないという点では、知事会からもその違いや運用基準などの詳細を示す要望も出ているところでありますので、ここでも運用に曖昧さが残るようなことがあってはならないということを申し上げておきます。 それから、冒頭の発言でもありました支援の話ですけれども、山内さんからも御質問がありましたけれども、この蔓延防止等重点措置に係る事業者の支援というのは、緊急事態措置の場合、あるいは第二十四条九項に基づく措置の場合、三つあるわけですけれども、同じ要請であっても、例えば同じ時短要請に対しても、支援は同じになるのか、違うのか、そこを教えて
引き続き検討ということですけれども、同じ時短要請であれば、そこに、支援に差があるのはおかしいというのは率直に指摘しなければなりませんし、経営への影響を踏まえて、事業規模に応じた事業者への支援をしっかりと行うことを改めて求めまして、質問を終わります。
日本共産党の塩川鉄也です。 最初に、菅総理が冒頭お話もされました、政府・自民党の要職を務めていた田野瀬太道文科副大臣、松本純自民党国会対策委員長代理、大塚高司自民党議運理事の緊急事態宣言下の会食についてお尋ねをいたします。 菅総理は、自ら任命した田野瀬文科副大臣が、国民に外出や会食の自粛を求めながら、自らは守らず、深夜の銀座で会食していたことについて、田野瀬副大臣を更迭処分にしました。また、田野瀬、松本、大塚三議員について、自民党として離党勧告の処分を行いました。 そこで、菅総理にお尋ねをいたします。 菅総理は、田野瀬文科副大臣については更迭する処分を行いましたが、菅総理自身が行った会食については、処分はなく、おわび
冒頭の話の中に、田野瀬副大臣がこの日まで明らかにしなかったと、会食の事実を明らかにしなかった点を指摘しました。 会食の事実を明らかにしなかった、事実を隠した、うそをついたから更迭や離党勧告という処分を行ったというなら、一年以上うそをついていた、事実を隠していたのに何の処分もない安倍前総理の場合と、一体どこが違うんでしょうか。
まさに政治への信頼が問われている大問題であります。 政府・与党の幹部が深夜の銀座で会食するという感染症対策に逆行することを行ったときに、国民、事業者に罰則を科す法改正を求めることは、国民の理解は得られません。 総理にお尋ねします。 コロナ対策について、総理は専門家の意見を聞いて判断すると述べてきましたが、感染症法改正に関して議論した専門家の会議、厚生科学審議会感染症部会では、罰則に反対する意見が多数でした。罰則導入は、国民の不安、差別を助長させ、保健所業務に支障を来し、国民の協力を得にくくし、感染コントロールを困難にすると厳しく指摘がされました。 総理にお尋ねします。 こういった専門家の意見は聞きおくだけで、その
総理。
厚生科学審議会感染症部会において、保健所の所長は、罰則導入が知事会の要望だと言うが、保健所から知事に対し要望を上げてくれと言われたことはないと述べております。 公衆衛生の現場の声に耳を傾けない姿勢では、コロナを抑えることはできません。罰則の導入は、コロナ感染で不利益を被る国民、事業者を犯罪者扱いし、国民に責任を転嫁して、国が行うべき補償を免れようとするものであります。 国民、事業者、医療機関への正当な補償こそ法律に明記すべきであって、総理、罰則導入は撤回をすべきではありませんか。
政治への信頼が問われているときに総理が答弁をされない、このことが厳しく問われていると申し上げて、質問を終わります。
私は、日本共産党を代表して、新型コロナ感染症対応の特別措置法等改正案に反対の討論を行います。(拍手) 今、新型コロナの感染拡大を抑止するために必要なことは、罰則導入ではありません。事業規模に応じた補償、政府、自治体からの要請で不利益を被る個人への補償など、正当な補償を明記する法改正です。政府がなすべきは、コロナ感染者の不安をなくし、過酷な医療現場を改めるため、公衆衛生、医療提供体制の整備に全力を注ぐことです。 本案の最大の問題は、コロナ感染者や、コロナ対策で営業が困難になる、仕事を失う、収入が落ち込むなど不利益を被る国民を犯罪者扱いし、責任を国民に転嫁して、国が行うべき補償を免れようとする罰則の問題であります。 重大なの
日本共産党の塩川鉄也です。 午後、連合審査もあります。私の方は、新型インフル特措法を中心に質問をいたします。 最初に、補償の問題について西村大臣にお尋ねをいたします。 昨年四月の決算分科会で、私が、感染症対策の実効性を上げるために、自粛を求める事業者に対し補償を行うことが有効ではないかと質問した際に、西村大臣は、特措法は、要請と指示、公表までで、罰則を伴う強制力はない、その全体のバランスの中で補償措置も書かれていないと述べました。 今回の法改正で、罰則を導入したのに補償措置を行わなかった。このときの答弁とそごがあるのではありませんか。
特措法の逐条解説に、第四十五条第二項に基づく施設の使用制限等による施設管理者等に対する公的な補償は規定されていないと。その説明書きの中に、その期間は一時的なものであること、学校、興行場等の使用制限の指示を受けた者は法的義務を負うが、罰則による担保等によって強制的に使用を中止させるものではないこととあります。 期間の一時的というのは、あの当時の議論は二週間程度という想定でしたけれども、現実には一か月、二か月という状況に今なっております。これらを見ても、公的な補償を規定しない根拠が崩れているにもかかわらず補償を規定しないという点が厳しく問われるわけであります。 特措法における罰則の導入というのは、感染症対策によって営業が困難にな
二〇一二年の新型インフル特措法の審議における参議院の附帯決議では、新型インフルエンザ等対策に係る不服申立て又は訴訟その他国民の権利利益の救済に関する制度に関する検討条項が規定されていました。昨年三月、私の質問の際に西村大臣は、行政不服審査法で対応するとなったと答弁されましたが、今回の新型感染症の終息後には、改めてその課題についても検討を行いたいとも述べておりました。それなのに、権利利益の救済に関する制度の検討もないまま、罰則だけを押しつけるような法改正は認められません。コロナの感染防止に必要なのは罰則の導入ではない、正当な補償を明記する法改正だと述べておきます。 その上で、時短などの営業規制に応じてもらうためにも、事業規模に応じ
家賃などは固定費が非常に大きいという事業者の方もいるわけですから、こういった事業規模に応じた補償をしっかりと行うということで、感染症対策に協力をしっかりと求められる、その環境を整えるために政治が力を発揮をするということを申し上げておきます。 次に、蔓延防止等重点措置に関してですけれども、最初に国会の関与の問題についてです。 この特措法上、政府対策本部の設置及び緊急事態宣言の発出に当たっては、いずれも国会への報告が義務づけられております。 私権制限や罰則を伴う措置を可能とする蔓延防止等重点措置において国会報告を義務づけないというのはなぜなんでしょうか。
第二十四条第九項に基づく要請よりも強い権利制限、そして罰則を新たに科すのが蔓延防止等重点措置であります。 この第二十四条第九項に基づく要請というのは、政府対策本部の設置で都道府県対策本部ができて、都道府県知事がその要請を行うというわけなんですよ。そのスタートとなる政府対策本部の設置には国会への報告を義務づけているんです。 緊急事態措置の関係ではなくて政府対策本部の設置のときに国会報告を義務づけているのに、いや、権利制限が小さいからという理屈は成り立たないんですけれども、どういうことなんですか。
いや、答えていないですけれども、蔓延防止等重点措置における権利制限、罰則の前、それよりも弱い段階の第二十四条第九項の要請ができる、そのスタートとなる政府対策本部の設置のときに国会への報告を義務づけているのに、何で重点措置のときにはやらないんですか。
大臣、答えてください。