権利制限を伴うような、罰則を新たに導入するようなスキームのときに、国会の関与もここに書き込まない、法定をしないと。そういう点での、恣意的な運用との懸念の問題というのは拭えないということを申し上げておきます。 次に、基本的対処方針のことなんですが、政府対策本部が設置をされると、政府対策本部は政府行動計画に基づき基本的対処方針を定めることになっております。コロナ対策実施の準拠となるべき統一的指針が基本的対処方針であり、自治体も基本的対処方針に基づき対策を実施をします。 新たに創設される蔓延防止等重点措置の実施の際に、基本的対処方針の改定を、法定をしないんですか。
