八十四件のうちの公表の四十一件ですから、公表している案件としてはそういう数字かもしれませんが、非公表のところがどうかという問題なんですよ。この点で本当に雇用が維持された、雇用が確保されたのかといったことについての説明はありませんでした。 再生支援の決定基準を見ますと、「申込事業者が、労働組合等と事業再生計画の内容等について話合いを行ったこと又は行う予定であること。」とあります。労働者と話合いを行う予定でも構わないということにもなり、これで雇用の確保と言えるのか。そもそも、REVICの前身である企業再生支援機構は、日本航空再建に当たって、機構の目的に、雇用の安定等に配慮との規定があるにもかかわらず、従業員の不当解雇や不当労働行為な
