乱立の懸念が少ないという話です。 国政選挙、首長選挙で数百万円とか、地方議員でも数十万円とか、国際的に見てこんなに高い供託金を取っている国があるのかどうか。諸外国では供託金はどうなっているのかについて、お答えいただけますか。
乱立の懸念が少ないという話です。 国政選挙、首長選挙で数百万円とか、地方議員でも数十万円とか、国際的に見てこんなに高い供託金を取っている国があるのかどうか。諸外国では供託金はどうなっているのかについて、お答えいただけますか。
フランス、ドイツ、加えてアメリカやイタリア、カナダなどは供託金制度がありません。イギリスの下院は供託金制度がありますけれども、数万円です。韓国は日本の公選法がもともとベースですから、そういう点でのいろいろな制約があるという点でもあります。 世界の流れを見れば、例えば、フランスでは数万円の供託金すら批判の対象となって一九九五年に廃止をされる、カナダでは二〇一七年に違憲判決があり、供託金を廃止をしています。 日本でも、二〇一七年七月に公表された総務省の地方議会・議員に関する研究会報告書においては、一律に供託金を課す必要性は低下をしていると指摘をしているわけであります。 そこで質問しますが、都道府県議会議長会や市議会議長会は供
全国都道府県議会議長会の引用がありましたけれども、「金額を見直す必要がある。」そこだけじゃなくて、「女性や若者等にとって立候補の際に要求される供託金の負担が大きなハードルになっている。」ここを述べているところがポイント。そこをわざわざ外して答弁しているという点に、その姿勢が問われるんじゃないでしょうか。 また、「供託金と選挙公営は関連があるとされているが、別のものとして考える必要がある。」こう述べているという点も極めて重要な指摘であります。 国際的に見ても、異常な巨額の供託金制度であります。総務省の研究会でも地方議員選挙の供託金の引下げに言及し、市議会議長会も供託金の引下げを要望しています。都道府県議会議長会の研究会報告書で
ですから、供託金は選挙公営のための分担金ではありません。過去にあった公営分担金は廃止されており、供託金は公営のための金ではないということになります。 そうしますと、我が国の選挙における公営制度は、いつから、どのような理由で設けられたんでしょうか。
一九二五年の男子普通選挙導入時から公営制度ということで行われていますが、これは、同時に戸別訪問の禁止や文書図画の制限といった選挙運動規制も導入され、いわばセットで行われてきた仕組みであります。これが戦後も引き継がれて、公営が認められるかわりに、それ以外の選挙運動は規制するという現行の公職選挙法となっているわけです。例えば、選挙運動用のポスターは、公営ではありますが、公営掲示板に一枚だけといった規制が行われているわけです。 公営拡大が立候補しやすくする環境づくりだとしていますが、ビラの自由な頒布や戸別訪問はできないままであります。そもそも町村議選は、候補者乱立のような懸念が少ないことから供託金が設けられてこなかったと説明されたとお
今お答えがあったように、条例がないために公営になっていない市長選、市議選が約一割、ビラの作成の公営だけを見れば、未制定が二割あるという状況です。 そうなると、町村議選において、供託金は導入される、しかし選挙の公営がないという町村も出てくる可能性があるということは想定されるようになる。これでいいのかという問題が出てまいります。 選挙の公営でいうと、選挙管理委員会が行う選挙公報は極めて重要です。その実施状況がどうなっているか。国政選挙と知事選以外は条例による実施であります。この間、取り上げてきている中で、ようやく全国で都道府県議選の選挙公報の実施条例が制定をされました。 そこでお尋ねしますが、市区町村の首長、議員選挙において
市段階でも一割程度、選挙公報の条例が制定されていない状況があります。町村長、町村議におきましては、選挙公報発行の条例を制定していないところがいまだに半数以上に上っているところです。 おととし十一月にも取り上げましたが、地方選挙で、候補者の人物や政見がよくわからないために、誰に投票したらよいか決めるのに困るという声がある。選挙運動期間はどんどん短縮をされ、町村議選に至っては、たったの五日間であります。 お尋ねしますが、明るい選挙推進協会による第十九回統一地方選挙全国意識調査では、有権者が選挙運動において役に立ったとしているものは何か、この点についてお答えください。
選挙公報というのが一番多いんですよね。選挙が正当に行われるためにも、有権者に、誰が立候補をし、どういう公約を出しているのか、その候補者情報をきちんと届くようにすることが必要であります。 選挙管理委員会が発行する選挙公報は、その点からも重要なものであって、これをしっかりとやってもらう、そういう働きかけ、財政措置を行うことが必要だと考えます。 大臣にお尋ねします。 なり手不足が深刻となっている現状で、全国町村議会議長会は、毎年、選挙公営の拡大と同時に、被選挙権の引下げ、戸別訪問の解禁などを要望してまいりました。候補者と有権者が戸口で質疑、討論ができるような戸別訪問の解禁といった選挙運動の自由を広げることが、選挙を活性化するこ
戸別訪問の解禁にとどまらず、文書図画の規制の自由化や立会演説会の復活、選挙運動期間の見直し、供託金の引下げ、被選挙権の引下げ等選挙の自由の拡大こそ必要だ、このことを申し上げて、質問を終わります。
日本共産党の塩川鉄也です。 公選法改正案につきまして、自民党提出者の方にお尋ねします。 本案は、全国町村議会議長会の要望を受けて、自民党が各党に呼びかけ、取りまとめたと承知をしております。そこで、自民党提出者にお伺いをするわけですが、最初に確認したいと思います。 全国町村議会議長会から供託金導入の要望があったというのはいつなんでしょうか。
昨年の十一月の全国町村議会議長会の全国大会で供託金制度の導入を図ると盛り込まれたということですけれども、それ以前はなかったということですよね。
この数年、過去にさかのぼって町村議会議長会の要望書を見ても、選挙公営の拡大の要望はあっても、供託金導入の要望はありませんでした。私も議長会の方と懇談しましたが、そのときにも、昨年十一月に初めて供託金導入の要望を入れたとお聞きをしました。町村議会議長会のサイトでは、全国大会後に自民党へ要請に行った際に、「選挙公営の拡大にあたっては、供託金制度の導入も受容する考えであることを表明しました。」と記載をしています。 町村議員の選挙にはずっと供託金は設けられてこなかったわけです。先ほどの質疑でも明らかになったように、供託金が立候補のハードルになっており、国際的にも国内においても供託金の引下げが主流であります。また、国会においても、超党派で
公営拡大と供託金が関連して議論されてきた、セットであるかのように言いますけれども、それはおかしな話でありまして、現行でも、町村長選は五十万円の供託金がありながら、選挙カー、ビラ、ポスターの公営はありません。さらに、現行でも町村議選にははがきの公営が設けられており、公費負担は行われております。供託金が公費負担の前提という理屈は成り立ちません。 先ほどの政府への質疑でも明らかにしたように、過去にあった公営分担金は廃止されており、供託金は公営のためのお金ではありません。供託金制度は、悪質な立候補抑止、候補者の乱立防止等の理由で存続し、町村議選においてはそのような懸念が少ないから供託金が設けられてこなかったということで、これが、そういう
関連づけられてきたという経緯があると言いましたけれども、公営と供託金がセットでなければならないという理由の説明には何もなっていないわけです。 選挙公営を実施するには条例を制定する必要があるわけで、先ほどの質疑でも明らかにしたように、条例がないために公営になっていない市長選、市議選が一割、ビラ作成の公営だけを見れば、未制定が二割ある。供託金が導入されても公営がないという町村が生ずることになりはしないのか、そういう懸念も拭えないわけであります。 そもそも、立候補に係る環境の改善、なり手不足の解消といいながら、立候補に新たなハードルを設けることは、全く逆方向を向いていると言わざるを得ない、このことを指摘をして、質問を終わります。
日本共産党を代表して、公職選挙法改正案に反対の討論を行います。 本案は、町村議員の選挙に、現在ゼロである供託金を持ち込むものです。 本案の提出理由を、なり手不足が深刻で、立候補に係る環境の改善のためとしながら、立候補に新たなハードルも設けることは、全く矛盾しています。 国政選挙、首長選挙で数百万、地方議員でも数十万円、こんなに高い供託金を取っている国はありません。供託金制度が、金を持っている人でなければ選挙に出られないという立候補の阻害要因になっていることは明らかです。 総務省の研究会でも供託金の引下げに言及し、超党派の若者政策議連は各党に供託金の大幅引下げを要請しています。国際的に見ても、制度を廃止する国も出てきて
日本共産党の塩川鉄也です。 今回の道路交通法改正案には賛成であります。 きょうは、警察庁が進める信号機合理化等計画についてお尋ねをいたします。 警察庁は、政府インフラ長寿命化計画に基づき、二〇一五年三月に警察庁インフラ長寿命化計画を策定しました。その中で信号機の適切な管理を位置づけ、二〇一五年十二月に信号機設置指針を策定しました。これらを踏まえ、警察庁は二〇一九年三月に、信号機合理化等計画、一九年度から二三年度までの五年間を期間とする計画策定を求める通達を出して、全国の都道府県で信号機の撤去計画が策定されています。 そこで、警察庁にお尋ねします。 信号機の今の総数、それから信号機設置指針の基準に基づき、二〇一九年
今答弁にありましたように、多数の信号機の撤去計画が立てられています。 資料をお配りしました。 全国の二十万八千二百五十一に対して、実際に点検をしている箇所数が一万六千八百四十一。その一万六千八百四十一に対して、撤去、一部移設とかというのはありますけれども、撤去が妥当とされる信号機が二千八百八十三もあるということなんです。都道府県ごとで見ていただくと、皆さんの御地元にもこういうところがあるかもしれません、ぜひお聞きいただければと思いますが。 こういった撤去計画が立てられている場所では、その中には、小学生の通学路となっている横断歩道の信号機も撤去対象となっています。この通学路となっている横断歩道の信号機を撤去対象にするという
いや、そんな周知されていないんですよ。 例えば、広島市中区白島地区では通学路の信号機の撤去計画があった、あるいは私がお聞きした滋賀県の高島市でも通学路の信号機の撤去計画が示されて、住民の皆さんにほとんど伝わっていなかったと。そういった際に、いや、それは困るという地域住民の方の運動と我が党の議員の働きかけで、そういう撤去計画を見直しをさせてきたという経緯があります。 歩行者優先の原則や横断歩道の一時停止が遵守されていないもとで、信号機がなければ道路を安全に横断できない現状があります。こういったときに、やはり通学路の信号機は残してくれという当然の要求が地元からあれば、それをしっかりと受けとめて、その住民の声に応えるということが必
率直に言って、そういうのが徹底されていない現状というのがあるんです。 というのも、撤去がどこで行われるのかという計画そのものが知らされていないんですよ。ですから、実際に信号機の撤去計画を各都道府県警でつくった場合に、どこが撤去の対象となるのか、こういうことが知らされなければ意見の上げようがないじゃないですか。その辺が極めて不徹底だという実態があるわけです。 ですから、都道府県警の方で、各警察署でそういう計画をつくった場合では、それが住民に知らされていないことが一番の問題で、該当地域でチラシを配布をして、通学路であれば保護者の方のエリアに学区単位できちっとチラシを届けるとか、その場合の意見を聞く住民の説明会を行うとか、あるいは
その周知の方法はどうするんですかと聞いているんですよ。