国民に真実を語らないということ自身が問われる問題です。 じゃ、ちょっと角度を変えて聞きますけれども、内閣が任命権者となっている人事について、処分の手続を行うときには、これは内閣においては誰が担当するのか。これは、内閣官房審議官、教えてもらえますか。
国民に真実を語らないということ自身が問われる問題です。 じゃ、ちょっと角度を変えて聞きますけれども、内閣が任命権者となっている人事について、処分の手続を行うときには、これは内閣においては誰が担当するのか。これは、内閣官房審議官、教えてもらえますか。
閣議請議がかかる、閣議にかかる案件であれば内閣総務官室ということになるので、そうならないような案件、今回の場合においても、当然、内閣が懲戒処分の権限を持っている、一方で、法務大臣が監督上の措置として、今回のように訓告とかを行っている。 懲戒処分なのか、訓告という監督上の措置なのか、この辺をどういうふうにすり合わせるのかということは、当然、内閣側と法務省側で調整が必要なわけです。 そういった調整、すり合わせをする、そういう手続というのはどうなっていますか。
いや、事前の協議という話、この処分に至る調査の過程において、内閣と協議をしていたと言っているわけですよね。その場合に、実際に、内閣での懲戒処分、一方で、法務省での訓告とかの監督上の措置、その辺をどうすり合わせるのかということは当然必要なわけですけれども、その手続のルールはどうなっているか。
こんなやりとりでは、納得いくものになりません。 官房長官にお尋ねしますが、官房長官は、この黒川氏の処分について、法務省あるいは検事総長として訓告ということでの対応をするといったことについて、官房長官として、この黒川さんの処分について協議あるいは報告を受けたか、そうであれば、それはいつかについて教えていただけますか。
大臣から報告を受けた、当日の夕方という話ですけれども、内閣官房の事務を統括しているのは官房長官であります。ですから、こういった黒川氏の処分の問題について、法務省と内閣が調査の過程で協議をしているといったことについて、官房長官のもとに、法務省から協議、報告を受けていた内閣官房のスタッフから、途中経過について説明を受けたことはありませんか。
そのまま受け取るということは、我々としてはできない。 それは、この一連の幹部人事のプロセスの話があります。前も少し議論したことがありましたけれども、大臣が任命権者である幹部職員の任命に当たっては、幹部人事一元管理における任免協議等に関し、内閣として適切に対応するため、人事検討会議が行われています。内閣官房長官及び三人の副長官を構成員として内閣官房長官が開催をする会議です。 検事長の任命権者は内閣であって、所管大臣ではありませんが、同様のスキームとして、内閣が任命権者となるような幹部人事について、このような処分にかかわるような案件は、官房長官が御担当になっているんじゃありませんか。
これは、具体的に、内閣とそれから法務省の間でこの処分のあり方について協議というのが実際に行われているというような森大臣の答弁があったわけですから、そういったことについて、当然のことながら、この人事に係る職責として官房長官がお持ちでありますので、そういった点での関与が全くなかったということはにわかに信じがたいわけで、そういう点でも、法務省から、あるいは内閣官房の担当者から、こういった経過についての報告がどうだったのか、こういったことについてぜひ当委員会に提出をいただきたい。委員長にお取り計らいをお願いします。
終わります。
日本共産党の塩川鉄也です。 緊急事態宣言解除に際して、第二波、第三波に備えた医療提供体制の整備が極めて重要であります。 ところが、受診抑制による医療機関の減収は一割から二割に及び、六、七月にも経営破綻しかねない深刻な事態にあります。 コロナ感染再拡大に備え、そして医療崩壊を決して起こさせない、そのために、昨年比の減収分に対して補償することが絶対に必要ではないか。加えて、医療機関は、コロナ対応の病床確保に当たって、大量の空床の確保や、感染防護具、医療スタッフへの危険手当などが必要になります。コロナ対応については上乗せの措置を行う、こういうことが必要ではないのか。 この点について、お答えをお願いします。
医療機関がコロナ対応の病床を確保するとたくさんの空床を維持しなくちゃならない、そういった状況を、二波、三波に備えてしっかりと対応できるような支援策ということを考えたときに、一般的にも経営が非常に困難になっている、そういったときに、全日本病院協会の猪口会長は、二桁のマイナスが続くと、この先病院をどう経営できるのか想像もできない、第二波、第三波に適切に対応するためにも、国には制度的に病院を支えることを考えてもらいたいと訴えておられます。 診療報酬の増額では減収分補填にはなりません。日本医師会が試算した医療機関への支援額について、コロナ対応で一兆六千億円が必要だとしています。通常の医療機関の医療を継続するためには、二兆五千億円は必要だ
抜本的な財政措置を強く求めます。 次に、文化芸術団体の要望ということですけれども、二月のイベント自粛要請以降、コンサートやライブ、スポーツ競技、展示会などを中止して感染防止に大きな貢献をしてきた関係者に対して、経費負担に対する補償もいまだ行われておりません。文化芸術関係者は、宣言解除後も、引き続き、活動規制、営業規制がかかっております。 文化、芸能、スポーツ、イベントが持つ文化的、社会的機能の大きさに鑑み、特別の経済支援を早急に行うとともに、事業継続への多様な支援を当事者の要望も踏まえて行うことを強く求めたいと思いますが、いかがでしょうか。
五月二十二日、演劇、音楽、映画、三団体による文化芸術復興基金創設の要請というのは、文化芸術団体の公演や上映やライブなどを行うことに伴う売上げ減少、経費増大に対して補填することを目的にしています。この売上げ減少、経費増大に対する補填をしっかりと行う、このことが国の責務だと強く求めて、質問を終わります。
日本共産党の塩川鉄也です。 個人情報保護法改正案について質問します。 まず最初に、当委員会の審議でも大きな議論となった黒川東京高検検事長の人事の問題について、内閣の一員としての衛藤大臣に質問をいたします。 衛藤大臣、この黒川弘務東京高検検事長が、かけマージャンをしていたことを認め、辞表を提出し、政府としてもそのことを決定しました。安倍内閣は、余人をもってかえがたい、公務に重大な支障を来すとして、東京高検検事長である黒川氏の定年を延長する閣議決定を行いました。このような閣議決定を行った内閣の一員として、その責任が問われていると思いますが、大臣はどのように受けとめておられますか。
責任があるというのでも、言葉だけで言われても困るわけで、かけマージャンで同席をしていた新聞記者の発言でも、報道を見れば、緊急事態宣言が出ていた四月にも二回、五月と合わせると四回、金銭をかけて黒川氏とマージャンをしていた。四人は、この三年間に月二、三回程度の頻度でマージャンをしていたという話であります。 緊急事態宣言の期間は、まさに、この国会で、当委員会で、検察庁法の審議が行われていたときであります。黒川氏がかけマージャンを行った五月の十三日というのは、直前に与党が法案の採決を提案をし、緊迫した情勢の中で審議が行われ、検察官定年延長の要件について、武田大臣がまともに答弁できずに審議が中断した、そういうさなかの日だったわけであります
内閣の一員としての責任があるとおっしゃっているわけですから、そのことも含めてしっかりと受けとめるべきであります。 そもそも安倍総理の任命責任が問われる話であり、法案の撤回、閣議決定の撤回を求めたい。 この間、安倍内閣においては、日銀の人事、NHKの人事、内閣法制局の人事、そして検察庁の人事など、人事権行使を通じて、国政の私物化が問われるような問題がある。こういったことをきっぱりと改めさせる、これこそ国民の声だということをしっかりと受けとめるべきだ、このことを申し上げ、法案について質問をいたします。 大臣、個人情報保護を考えた際に、やはり、この間、GAFAやBATなどと言われるデジタルプラットフォーマー、この巨大なデジタル
大変そういう個人情報の利活用をビジネスの中核にしているという企業等、事業者ということで、そういう点では、域外適用の問題なんかも当然今回の措置としてあるわけですけれども、その巨大さというのは大変大きなものがあるわけであります。 二〇一八年のデータで見ても、売上げだけで見ても、グーグルが十三兆円、アマゾンが二十三兆円、アップルが二十六兆円、フェイスブック五千六百億円。また、利用者数でも、実際公表しているデータそのものが非常に限られているわけですけれども、フェイスブックの利用者を見ても、全世界で月間二十六億人とか、国内においては、二〇一七年の数字で二千八百万人とか、大変大きな利用者があって、そういう中での膨大な個人情報の集積、集中が行
個人情報保護法は、不正取得があった場合や権利侵害のおそれがある場合など、利用停止の条件は狭く設定をされています。その点で、GDPRでは、本人が同意を撤回した場合や、データの収集が目的に照らして必要なくなった場合など、消去権、忘れられる権利を広く認めている、こういう違いがあるということをしっかりと見ておかなければいけないと思います。 次に、改正案の三十条では、権利利益を害するおそれがある場合に利用停止を認めておりますが、そのおそれというのは何なのか、また、十六条の二では、不当な行為を助長するおそれがある方法で個人情報を利用することを禁止するとありますが、そのおそれとは何か、この点について、大臣、お答えください。
おそれは何かといった場合に、その定義の話じゃなくて、例えば、例えばの話になっているわけなんです。 法律上の要件が不明確だ、また、利用停止を求めても、そのおそれがあるかどうかを第一義的に判断するのは事業者となっている、この点でも、法律の実効性が担保されていないと言わざるを得ません。 それで、リクナビの経緯を見ても、二〇一九年当時にリクナビが掲載していた利用規約には、行動履歴等を分析、集計し、採用活動補助のための利用企業等への情報提供のために利用すると書かれていただけで、内定辞退率を算出して採用企業に提供することなど、まさか想像できないということだったわけであります。これでは、やはり利用停止を求める以前に権利利益が害されるおそれ
やはりリクナビの問題で具体的にどうなのかということをしっかりと検証することが必要だと思います。 リクナビの問題では、約九万五千人の内定辞退率が算出され、採用企業に提供されております。そのうち約二万六千人は、第三者提供の同意を得ていなかったと問題となりました。しかし、残りの約七万人は、内定辞退率の第三者提供に同意したと言えるのか。こうしたわかりにくい同意取得が問題ではないのかと言わざるを得ません。 現行法では、利用目的は通知又は公表すればよいとしておりますが、プロファイリング等も含めて、個人情報を取得、利用する際は事前に本人の明確な同意をとる、こういう仕組みにするべきではないかと考えますが、大臣、いかがでしょうか。
企業は、個人情報の利活用について、本人にわかるような説明をしていないわけです。事前に本人の明確な同意を得る、そういう仕組みこそ最も担保をするということを指摘をしておきたいと思います。 それで、今回の改正で利用停止を拡大したといいますが、そもそも個人情報の定義が狭いのではないかという問題があります。 閲覧履歴等を保存するクッキー等は、個人情報の保護対象となっておらず、事業者には説明責任がなく、権利侵害のおそれがあっても利用停止を求められない。閲覧履歴等を分析すれば、病歴や思想、信条など、要配慮個人情報であっても、本人の同意なく取得、推測し、利活用できる、この点が法律の抜け穴となっている。 大臣、このような問題について、GD