第三者提供の一部の規制ということですけれども、逆に言えば、第三者提供の一部しか規制しないということであります。クッキーが個人情報に該当しないと整理をしている以上、事業者は説明責任を負わないし、利用停止に応じる義務もない。これでは保護につながらないと言わざるを得ません。 そもそも、日本の個人情報保護法のペナルティーについては、非常に弱いということも指摘をされてきているわけです。やはり抑止力を働かせていく、そういう点で、アメリカなどもそうですけれども、GDPRのペナルティーと比べて、日本の個人情報保護法の罰則というのは極めて不十分ではないのかと思いますが、大臣はいかがですか。
