医療提供体制、PCR検査、しっかりとした整備をするということを求めて、質問を終わります。
医療提供体制、PCR検査、しっかりとした整備をするということを求めて、質問を終わります。
四月七日に始まり、十六日に全国に拡大した緊急事態宣言が、更に五月三十一日まで延長されます。国民が将来の見通しを知りたいと思っております。 専門家会議の三月十九日の提言では、短期的収束は考えにくく長期戦を覚悟する必要があると述べ、安倍総理も、この闘いは長期戦を覚悟する必要があると述べています。 五月一日の政府専門家会議の提言では、感染症への対応については長丁場を覚悟しなければならないと述べ、きょうの会議では、西村大臣も、感染症への対策が長丁場となると発言をしています。 この長期戦、長丁場という感染症対策を講じるべき期間というのはどのくらいの期間という見通しなんでしょうか。お答えください。
かなり時間はかかる、ワクチンの話を例に挙げて、一年、二年という話もありました。 五月一日の政府専門家会議では、英米の研究機関の論文を引用しまして、ワクチンの話ですとか集団免疫の話などを例に挙げて、一年以上にわたる対策の必要性を予想しているということを紹介しています。そういう点では、政府も、西村大臣も、長丁場とおっしゃる場合には、一年以上にわたる対策が必要だ、そういう認識の上で対策をとるということでよろしいでしょうか。
やはり、しっかりとした見通しを示せるかどうかというのが国民の皆さんの理解と協力を得る上でも極めて重要だと思っています。 そういう点での長丁場に備えて、医療提供体制の確保が極めて重要だと考えます。 病床数、重症者や中等症者の区分でどのぐらい確保するのか、軽症者等の宿泊療養施設の室数に関する整備目標と整備状況はどうなっているのか、その点で、見える化ということも提言の中でも紹介されていますが、どういう指標で見える化を図ろうとしているのか、この点について御説明ください。
暮らしと営業、医療機関への財政措置をしっかり行う、二次補正を直ちにということを求めて、質問を終わります。
日本共産党を代表し、質問します。(拍手) 冒頭、新型コロナウイルス感染症対策について伺います。 日本共産党を始め野党は、一貫して、全ての国民に十万円の給付金支給を求めてきました。今や、与党幹部からも同じ要求が出されています。 安倍総理が述べたという、方向性を持って検討するとは、どういうことですか。所得制限を設けず、全ての国民に十万円の給付金支給に直ちに踏み出すべきではありませんか。官房長官の答弁を求めます。 議題の国家公務員法等改正案の最大の問題は、憲法の基本原理である権力分立を破壊する検察庁法改正案を入れ込んだことです。コロナ感染症対策に全力を尽くすべきさなかに火事場泥棒的に押し通そうなど、断じて許されない暴挙であ
日本共産党の塩川鉄也です。 最初に、緊急事態宣言発出に当たっての判断基準のことなんですけれども、七都府県の区域指定の際の判断基準、累積感染者数ですとか、感染者が倍化する時間、感染経路が不明の感染者の割合、主にこの三つの指標を踏まえて総合的に判断するということだったんですが、この七都府県への区域指定の場合と今回の全国への拡大の際の判断基準というのは、同じなんでしょうか、違うんでしょうか。
要するに、七都府県への緊急事態宣言の発動の要件、判断基準と、全国に広げた場合の判断基準、要件は同じなのか、違うのか。
違いがよくわかりません。 そのデータを開示いただきたい。特に倍化時間ですとか孤発例について、後刻で結構ですので、そのデータをお示しいただけますか。そのお約束だけ。
緊急事態宣言の区域を全国とする理由について、都市部から人の移動による感染拡大、クラスターの広がりということがある、大型連休前に外出自粛を求めたいということですけれども、そうであれば、営業自粛への補償が必要ではないのか。自粛要請を全国に広げるということであれば、外出先について、事業者の方、イベントなどについての補償を行うというのが最も効果的だと考えますが、この点はいかがでしょうか。
給付金の一人十万円の給付と、今回の緊急事態宣言の全国への拡大、この二つについての関連はどうなんでしょうか。
終わります。
日本共産党の塩川鉄也です。 独禁法特例法案について、地域銀行の合併に関して質問いたします。 最初に、公正取引委員会にお尋ねをいたします。 独占禁止法は、株式保有や合併等の企業結合により競争を実質的に制限することとなる場合には、その企業結合を禁止しております。この理由は何なのかについて、簡単に御説明いただけますか。
今御答弁ありましたように、利用者の選択肢が制限される。経営統合というのが、市場における競争が実質的に制限される場合があり、消費者や事業者に対するサービス水準の低下につながるおそれがあるということだということで、それでよろしいでしょうか。
西村大臣にお尋ねします。 今回の独禁法特例法案は、主務大臣の認可を受けて行う地域銀行の合併等には独禁法の規定は適用しないという法案であります。 地域銀行の経営統合、合併について、ガイドラインの見直しなど、独禁法を適用する措置をとるのではなくて、独禁法を適用除外する今回の特例法という形で措置をしたその理由は何なのかについてお答えください。
ガイドラインの見直しでは対応できないというお話でしたけれども、公正取引委員会にお尋ねします。 法案が提出される前の、二〇一九年四月三日の未来投資会議において、杉本公正取引委員会委員長は、経営統合は、場合によっては市場における競争が実質的に制限される場合がある、消費者や事業者に対するサービス水準の低下につながることになるおそれがあると述べておりました。 公正取引委員会は、地域銀行の経営統合、合併については独禁法上の判断が必要だとしていたのではありませんか。
独禁法の適用の範囲を縮小するということについては慎重にという話でありますが、ただ、基盤的サービスの維持という政策目的があって、事業官庁、主務官庁の判断で、不利益がないということ、こういうことを前提に適用除外ということはあり得るという説明であります。 しかし、杉本委員長は、その未来投資会議で続けて、構造的な需要の減少により、複数の地方銀行による競争の維持が困難として、経営統合により地域における地方銀行が例えば一行となるような場合にも、金融制度の所管官庁である金融庁が金融というインフラ的サービスの維持のために統合が不可欠と判断するのであれば、そういった判断を取り上げながら独禁法上の判断を行っていくということも可能と述べていたわけです
公取委の協議、そういう中に、話がありましたけれども、そこに企業結合については入ってこないわけですよ。 ですから、企業結合の禁止といった独禁法上のそういう立場から、企業結合によっての利用者への不利益が及ばないように、企業結合の観点から、利用者利益を守っていく、そういう独禁法上の判断を行うということは、金融庁のサービスの維持とは違う角度から担保するということがそもそも必要なんじゃないのか。 そういう仕組みとして、金融庁とは別に、公正取引委員会が企業結合という立場から、利用者利益を守るという立場で対応するということが必要なんじゃないですか。
大臣にお尋ねしますが、経営統合、合併は、市場における競争が実質的に制限される場合があり、消費者や事業者に対するサービス水準の低下につながることになるおそれがあります。利用者利益の観点に立てば、経営統合という手法だけではなく、経営統合以外の手法も残すことが必要であります。 今回の法案は、地域銀行の経営統合を優先する立場から、経営統合以外の手法を退けるものであり、そのことにより競争が実質的に制限され、消費者、事業者の選択肢が事実上失われる事態が生ずる懸念が拭えないと思いますが、その点、いかがでしょうか。
地方における構造変化に直面をしている、そういう中で利ざやの低下傾向ですとか地域銀行の経営が非常に悪化をしているという話がありましたけれども、そういう点でいえば、そもそも安倍政権のもとで地域金融機関の収益が急激に悪化をしているわけです。アベノミクスを支えるための日銀の金融緩和政策で金利がマイナスまで下がり、国債の運用や貸出しで十分な利益が確保できなかった、これがその地域銀行の経営悪化の要因なんじゃないですか。 その点についてはどのようにお考えですか。