本来、合区の中で対応するということであれば、この制度の中で自民党内で調整する話のものであるわけです。ですから、比例特定枠の導入というのは、自民党が党内で解決すべき候補者調整について、選挙制度の方を変えることで解消しようとする、まさに党利党略の仕組みということになるんじゃないですか。
本来、合区の中で対応するということであれば、この制度の中で自民党内で調整する話のものであるわけです。ですから、比例特定枠の導入というのは、自民党が党内で解決すべき候補者調整について、選挙制度の方を変えることで解消しようとする、まさに党利党略の仕組みということになるんじゃないですか。
いやいや、本来、党内で候補者調整をすればいい話なのを、選挙制度の方を変えてこれをごり押しするということを党利党略と言うのは当然のことじゃないでしょうか。合区によって立候補できない自民党の議員、候補者を救済する党利党略そのものであります。到底国民の理解は得られません。 このような党利党略の特定枠導入に対する批判をかわすために歳費削減を持ち出してきたというのが今回の法案であって、この点でも、徹頭徹尾、党利党略と言わざるを得ない。二重三重の党利党略の法案は断じて認められない、このことを申し上げて、質問を終わります。
日本共産党を代表し、自民党など提案の参院比例特定枠関連の歳費法案に反対討論を行います。 本案は、参院選挙制度改革に端を発したものです。二〇〇九年の最高裁判決が投票価値の平等のため仕組み自体の見直しを提起したことを受け、各党による議論を重ねてきました。 我が党は、選挙制度を抜本的に見直し、多様な民意が正確に反映される比例代表を中心とした選挙制度にすべきと提起し、合意を形成する努力を続けました。ところが、自民党は、二〇一二年に四増四減で先送りし、二〇一五年は二合区十増十減で糊塗したのであります。 一五年改定では、「抜本的な見直しについて引き続き検討を行い、必ず結論を得るものとする。」と附則に明記されていました。しかし、昨年、
日本共産党の塩川鉄也です。 企業主導型保育事業について質問をいたします。 平成二十九年度の企業主導型保育事業指導・監査実施要領に基づき立入調査を行った結果について出されております。その内容について確認しますが、立入調査対象の八百施設中、保育内容等に関する指摘事項があった施設が六百六施設、七五・八%に上っているということも当委員会でも随分議論になってきたところです。 その中で件数の多かった上位五項目がどんな事項なのか、その件数と、全体、八百に占める割合について簡単に紹介してもらえますか。
資料をお配りしました。ここにありますように、保育計画という基本的なものが整備されていないという問題もそうですし、三番目に、必要な保育従事者数が確保されていないという実態というのは、まさに保育の安全にかかわる問題でも極めて重大な問題であります。それ以外でも、例えば、十六番目に、午睡時のうつ伏せ寝への対応を適切に行うことですとか、二十四番の、定期的なブレスチェックを適切に行うこととか、そういう基本的なことが、命と安全にかかわる基本的なことが行われていないという施設が一定数存在しているという点が極めて重大だと指摘をせざるを得ません。 お聞きしたいんですが、こういう問題点が改善されたということは、きちんと現場で確認をされておられるんです
抜き打ち調査というのは具体的にどんなことを行うのか、どういう施設を対象にしているのかを説明してもらえますか。
午睡時抜き打ち調査の選定基準というのが、過去五年間に重大事故が発生とか、ゼロ、一歳児の利用児童数が多い、保育士比率が一〇〇%でない、協会又は自治体の指導監査において指摘がある、第三者評価において指摘がある、利用者等から苦情がある、こういう問題を抱えている施設というのに対して午睡時抜き打ち調査をやっているんですよね。その数というのが八百施設のうち五百五十四施設に上っているということで、これは非常に懸念される状況にあるということを示しているのではないですか。
いや、それで実際に指摘事項が改善されたというチェックがされているのかということなんですよ。それはどうなんですか。
ですから、見直しをしなければいけないような調査の実態だったということになるわけです。 ですから、立入調査をやりました、問題点を指摘しました、それは改善報告という文書でもらって、それが、結果とすると、その一年後の、次の立入調査のときに是正されているかどうかという話では、現状が改善されたのかどうかわからないわけで、だからこそ、特別立入調査ですとか抜き打ち調査を、午睡時抜き打ち調査もやろうという話のはずなんだけれども、この五百施設以上にやっている午睡時抜き打ち調査でも、じゃ、改善していますねというチェックまできちっと行われていないということ自身が極めて重大だと言わざるを得ません。 大臣にお尋ねをいたします。 こういった企業主導
保育の質の視点が不足している、そういう話がありました。 というより、要は、受皿拡大を目指す、つまり、質を棚上げして量を追求したということが、こういった現場の深刻な実態の大もとにあるんじゃないかと思うんですが、その点はどうですか。
多様な働き方の話もあったんですけれども、多様な働き方に対応する保育であればあるほどしっかりとした体制が必要なわけですよね、命の安全にかかわるような体制。それが、保育従事者が確保されていないなんということが、じゃ実際にどう是正しているのかというのもしっかりつかまないで、どうして質の確保ができるのか、そもそも多様な働き方に対応するような保育ができるのかということにつながってくるわけであります。 量の拡大に重きを置き過ぎてという話がありました。そういった点でいえば、定員の話にもその点があらわれているということで、会計検査院に来ていただきましたが、会計検査院の企業主導型保育施設の整備における利用定員の設定等についてお聞きします。 会
大臣にお尋ねします。 内閣府の問題点について会計検査院の指摘があったわけですけれども、こういった事態が生じた原因、要因というのは何だったんでしょうか。政府の、内閣府の対応として、なぜこんなことになったのか、その原因について御説明いただきたい。
内閣府のやはり責任の問題として、実施機関が行う事前の審査、開設後の指導監査等において保育の質の視点が不足していた、それはその量的拡充に重きを置いていたということなんですが、何で内閣府はそうなったのかという話なんですよ。保育の質の視点が不足していた、それは量的拡充に重きを置いていた、何で量的拡充に重きを置くことによってこういった質の面が軽視されるような事態を生み出したのかという政府の責任、原因究明について、もう一度きちっとお答えいただけますか。
企業主導型においては、不十分な指導監査であっても多くの問題点が指摘をされたし、定員充足率を満たしていないという点でも極めて問題があったという点で、量的拡充を追求してきた、その大もとに何があるかというと、答弁にもあったように、子育て安心プランに基づく新たな待機児童対策として企業主導型保育事業を行ったということにあるわけです。 その企業主導型が出てくる背景というのも降って湧いたような話なんです、追いかけてみても。そういった点では、私は、こういう待機児童対策として量的拡大を追求する、そのためにしっかりと認可を中心とした保育施設を拡充するのではなくて、企業主導型で認可基準以下でも行える、そういう仕組みとして企業主導型保育事業を進めてきた
日本共産党の塩川鉄也です。 先々週、先週と、当委員会で生活道路の交通安全対策について質問を行ってまいりました。 この間の質疑で、歩行中、自転車乗用中の死者数が欧米主要国は二割から三割台なのに、日本は五割を超えており極めて高い、歩行中、自転車乗用中の死亡事故の割合はG7で最下位だということも示しました。また、死亡事故件数は減少しているものの、生活道路で死亡事故が発生する割合は増加の傾向にある、さらに、生活道路の人口当たりの事故件数は、死傷事故件数では小学生、死亡事故件数では七十五歳以上が高いとなっているところであります。 そこで、大臣にお尋ねをいたします。 高齢者や子供たちの安全確保のために、生活道路の交通安全対策が極
大臣御答弁ありましたように、生活道路の交通安全対策が極めて重要だ。その場合に、都道府県公安委員会の交通規制とともに、道路管理者による歩行空間の確保、歩車分離の取組や交通量抑制の対策等と連携しての取組が重要であります。 その点でも、車両の速度規制というのはその入り口としても極めて重要だということで、衝突時の自動車の走行速度が三十キロを超えると歩行者が致命傷を負う確率が急激に高まるということは、以前の質疑でも取り上げたところです。歩行者が重大な傷害を負う事故を防止するためには、自動車の走行速度を三十キロ以下に抑える必要があります。車道の幅員、幅が五・五メートル未満の道路を生活道路としているわけですけれども、このような生活道路において
この交通規制基準では、もう生活道路は、五・五メートル未満の幅員の道路については三十キロ規制、そういうふうに措置しているということでよろしいですか。
やはり、住宅街ですとか、あるいは学校の周辺の生活道路においては、三十キロ規制が当然必要だと考えます。その点で、それがきちっと行われているかどうかということが問われてくるんだと思いますけれども、そういう意味でも、単に道路の速度規制だけではなくて、車両の進入抑制を図るということもあわせて重要という点では、今答弁でも話がありましたゾーンの規制ですよね、エリアとしての規制というのも重要になってくるわけです。 その点で、警察庁が取り組んでいるこのゾーン30というエリアにおける規制の概要及び整備状況について説明をしていただきたい。
資料をお配りさせていただきました。一枚目がゾーン30の整備状況、平成三十年度末ということで、全国で三千六百四十九ということであります。都道府県ごとでの整備状況の違いはありますけれども、これが全部、生活道路をカバーしているわけではないわけです。 要するに、ゾーン30というのは、速度規制として最高時速三十キロに規制をするということをもって、まずはゾーン30たり得るということでよろしいんでしょうか。
「ゾーン30の推進について」という通達を見ると、ゾーン内の三十キロ規制と、路側帯の設置、拡幅と車道中央線の抹消、これがいわばゾーン30の最低限の要件というふうに示していると思うんですが、そういうことでよろしいですか。