それでは、今やりとりしました愛媛県が作成した首相案件とされる文書についてですけれども、先日のこの委員会で、関連する省、文科省や農水省、厚労省などの調査についての発表がされたときに、内閣官房についてそれを行っていなかった、調査をするという官房長官の答弁がありました。 内閣官房内の調査はどうなったでしょうか。
それでは、今やりとりしました愛媛県が作成した首相案件とされる文書についてですけれども、先日のこの委員会で、関連する省、文科省や農水省、厚労省などの調査についての発表がされたときに、内閣官房についてそれを行っていなかった、調査をするという官房長官の答弁がありました。 内閣官房内の調査はどうなったでしょうか。
確認できなかったというんですけれども、調査の範囲はどういうところになっているんでしょうか。
平成二十七年四月以降現在まで、国家戦略特区にかかわる職員。その国家戦略特区にかかわる職員というのはどういう範囲なのかを教えてほしいんですけれども。
内閣官房副長官補室、本室と分室もあると思うんですけれども、それは三人の副長官補の全部の本室及び分室ということを言っているのか、それ以外のところ、例えば内閣総務官室ですとか、ちょっと具体的にもう少し説明してください。
総理秘書官、それと官房長官の秘書官もということですね。 この間、柳瀬氏も説明しておられましたけれども、あの二〇一五年四月二日の際に二人が同席していました、それについては文科省と農水省から出向された内閣官房の職員の方と。それはそういうことだと思うんですけれども、それはそれでいいですか。
ですから、二〇一五年の四月以降で在籍をしていた文科省、農水省、厚労省からの出向者については確認をしたんですか。
総理秘書官は聞いたということですけれども、その総理秘書官のスタッフについても確認をされたんですか。
メール等の電子媒体については、個人のファイルとかの確認はされたということですか。
例えば、出向された方が内閣官房からもとの省に戻る、大体二年ぐらいでローテーションで戻る、そういう戻っている方についても、今言った対応をされておられるということですか。
改めて精査をしたいと思います。 ないという可能性ももちろんあるわけですけれども、事の次第についてやはり官邸、内閣官房が大きな役割を果たしているということは明らかですから、こういったことについて真相解明に努めるということは政府の当然の責務であります。 こういった、加計学園の特別扱いが際立っている、首相案件という疑念が拭えない中では、国政私物化が問われているこの問題についての徹底解明が必要だということを申し上げて、質問を終わります。 ————◇—————
日本共産党の塩川鉄也です。 財務省のセクシュアルハラスメント問題について質問をいたします。 最初に財務省にお尋ねしますが、福田財務事務次官のセクハラ問題について、財務省としてはどのように認識をしているのか、この点についてまず伺います。
財務省としては、福田氏からテレビ朝日の女性社員に対するセクハラ行為があったとの判断に至ったということでよろしいですね。
セクハラ行為という重大な人権侵害が行われたという認識は、財務省としては当然持っているということでよろしいですか。
セクハラ行為という重大な人権侵害があったということを認めるものであり、加害者である福田氏は、事実を認めて謝罪をすべきであります。 このセクシュアルハラスメントは、その地位を利用し、性的な言動を通じて相手を性的な物扱いするものであり、権力の濫用であります。性的な物扱いをされた女性は、立場が弱いために告発しにくいという二重の困難を強いられるものとなります。だからこそ、職場の監督者、組織の長の責任は極めて重大であります。財務省の事務方トップがセクハラ問題を起こしたということは、財務省という組織のあり方そのものが問われる問題であります。その点で、財務省の長である麻生財務大臣の発言は看過できません。 菅官房長官、野田大臣にお尋ねをいた
福田氏の問題は問題として問われるわけですけれども、麻生大臣の問題に今なっているということが問われているわけで、本人に確認してほしいというにとどまらない問題だということであります。 財務省にお尋ねしますけれども、麻生大臣は、先ほど言ったように、男の番にかえればいいとかという発言をしているということについて、四月二十日の逢坂議員提出の質問主意書を見ますと、「「次官の番をみんな男にすれば解決する話なんだよ」という発言は、福田財務事務次官の取材担当記者を男性のみにすべきであるとの主張であり、日本国憲法第十四条に反するのではないか。」という問いに対して、政府はどのように答弁書で述べておりますか。
ですから、政府への質問主意書、答弁書でも、このような、男の番記者にかえればいい、次官の番をみんな男にすれば解決する話なんだということは、妥当なことであるとは考えていないという答弁書になっているわけですよね。 ですから、そういう点でも、麻生大臣がこういったセクハラの問題について、重大な人権侵害だという認識が欠落しているんじゃないか。この点について、もう一回、官房長官と野田大臣、それぞれ答えてもらえますか。
いや、そんな、大臣の言葉が宙に浮いたような説明を受けても、全く納得できませんよ。 このような答弁書に踏まえてあるように、男の番記者にかえればいいということについて、妥当なことであるとは考えていないと。これは、男女共同参画社会の形成との関係でもこういうことが認められないという趣旨での答弁書になっているわけですよね。 そのことについて、率直に、麻生大臣の一連の発言というのが重大な人権侵害だという、セクハラについての認識が欠落しているんじゃないかと率直に問われていると思うので、改めてお答えください。
私は、問われているのは、麻生大臣が本当に福田氏のセクハラ行為を事実と認定をしているのかどうかというところ、そこに疑念があるという問題なんですよ。 ですから、処分をしたという財務省の、二十七日の午前中に麻生大臣は、セクハラ行為は断定できないと述べていた。また、五月四日の、役所に対して品位を傷つけたとか、いろいろな表現があるだろうが、そういった意味で処分したと述べているということで、役所に迷惑をかけたから処分したのであって、セクハラ行為で処分したと認めていないと受け取れるような、そういう発言もしているわけですよね。その点がまさに問われているんじゃないでしょうか。 私、そういう点でも、こういった事実認定そのものに、認めているのかど
相手を不快にさせる性的な言動を行えば、セクハラ行為に当たります。 こういった発言を繰り返す麻生大臣というのは、福田氏のセクハラ行為を本当に認めているのか、このことがまさに問われているわけで、麻生大臣・副総理は、財務省の長として、閣僚として不適格だと言わざるを得ない。 麻生大臣は謝罪をして、財務大臣を辞任すべきだ、その麻生氏を適材適所と言って擁護してきた安倍総理の任命責任が厳しく問われるということを申し上げて、質問を終わります。
日本共産党の塩川鉄也です。 PFI法の改正案について質問をいたします。 PFI法、一九九九年からということで、二十年近くであります。その総括といいますか、これをどう見るのかということについて、きょうお尋ねしたいと思っています。 最初に、そもそもPFI法の目的というのは何なのか、確認します。