定員合理化のもとで若年層が少ないという職場の現状がある、ですから常勤の仕事を非常勤が担っている、こういう現状があるということを人事院として把握もし、このような指摘を行ったところであります。 大臣にお尋ねいたしますけれども、このように、常勤職員の業務を非常勤職員が恒常的に担っているという実態がある、であれば、このような恒常的、専門的かつ継続的な職務を担う非常勤職員は常勤化を図るべきではありませんか。
定員合理化のもとで若年層が少ないという職場の現状がある、ですから常勤の仕事を非常勤が担っている、こういう現状があるということを人事院として把握もし、このような指摘を行ったところであります。 大臣にお尋ねいたしますけれども、このように、常勤職員の業務を非常勤職員が恒常的に担っているという実態がある、であれば、このような恒常的、専門的かつ継続的な職務を担う非常勤職員は常勤化を図るべきではありませんか。
大臣からぜひ一言。
人事院総裁に定員合理化という答弁がありましたように、恒常的、専門的業務を担う非常勤職員の常勤化を図るために、政府の総人件費抑制政策を転換し、定員合理化計画の撤回、総定員法の廃止など、定員管理政策の抜本的な見直しが必要だ、このことを申し上げて、質問を終わります。
日本共産党の塩川鉄也です。 退職手当法について質問をいたします。 退職手当への平均七十八・一万円の引き下げが行われる。退職手当の五年ごとの一方的な見直しは、公務労働者の生涯設計に大きな影響を及ぼすものであります。 退職手当は、人事院の見解にあるように、退職後の生活を支える重要なものであり、職員は現行の退職手当の支給水準を見込んで生活設計を立てています。高年齢層にとっては、総合的見直しの現給保障終了で賃下げが行われます。年金支給年齢の引き上げ、民間は退職後フルタイム再雇用だとしても、公務の場合には、定員管理のために、フルタイムではなく短時間の再任用。このように、退職後の生活に不安を抱えているわけであります。 大臣に伺い
そういった、公務労働者の皆さんにとっての不利益変更が行われる。この問題について、退職手当は、最高裁判例で賃金とされ、解説である「公務員の退職手当法詳解」でも、賃金の後払い的な性格を有しているとしています。 そこで、人事院にお尋ねをいたしますが、四月十一日に示された人事院の見解では、国家公務員の退職給付は職員の退職後の生活設計を支える勤務条件的な性格を有していると述べておりますが、そのとおりですね。
人事院は、退職手当の労働条件性を認めているわけです。 政府に伺いますが、政府としても、退職手当は労働条件だと認めるべきではありませんか。
官民比較をしているわけですよね。長期勤続への報償だと言いながら、労働条件として扱っている民間の退職手当と官民比較を行うというのは、筋が通らないんじゃないですか。
ですから、そもそも、官民比較をする際に、民間の場合については労働条件性を認めている。この点については、公務についても人事院はそういうことを認めているわけですから。 これは、比較をする際に、報償的な性格ということで言っておきながら、実際には、官民比較、民の方は労働条件性を持ってやっていると。筋が通らないんじゃないのかと聞いているんですが、もう一回。
いや、求めたのは政府の方だから出しているというわけで。そもそも、そういう点での筋が通らないじゃないかということについては、まともな回答がありませんでした。 そもそも、官民比較そのものなんですけれども、その中身もどうなのかということも問われるわけであります。 人事院に伺いますけれども、官民比較に当たって、退職手当の調査内容について、民間の場合は退職した際に雇用保険の適用が受けられますが、公務は雇用保険の適用がない、そういう特殊性というのは官民比較の調査において考慮されているんでしょうか。
退職後の生活保障という点では、雇用保険を踏まえての手当だって当然入るわけですよね、民間では出るのに、公務では出ないわけですから。 退職後の生活設計を考える上での退職手当の支給のあり方について、官民比較というんだったら、何でこういった雇用保険のあるなしについては比較の対象にしないんですか。
だから、調査の中身自身が非常に限定的だし、不透明なんですよ。公務の特殊性というのはそもそも考慮されているのかという問題なんですよね。 公務運営の公正中立性の確保が求められていることとか、厳しい再就職規制と退職後も課される守秘義務とか、今述べたような雇用保険の適用がないなど、公務の特殊性を踏まえた官民比較になっていないんじゃないのかと聞いているんですが、その点、どうですか。
だから、答えていないわけですよ。比較の対象を、官民比較というんだったら、きちっと広げてやるべきなのに、それをやっていないということじゃないですか。 それは、そもそも、調査を求めた政府の方がそういう立場だということですか。人事院の方、何かあれば。加えて、ちょっと政府の方もどうか。内閣人事局、内閣官房。
だから、内閣官房、政府として人事院に、こういうわけでやってくれということは言っていないということですか。
では、人事院、もう一回答えてください。
実際に老後の生活、退職後の生活を考えた場合に、民間であれば、事業主負担も含めて、雇用保険に基づくような手当というのがある、そういう点での退職後の手当の支給という形が見込めるのに、公務の方にはないという、その点というのは、退職後の生活保障との観点では本来比較の対象になり得る、なり得べき中身だと。こういった点を含めて検討がされていない。その他、厳しい再就職規制や退職後も課される守秘義務を含めた公務の特殊性を考慮した官民比較になっていないということを言わざるを得ません。 こういった点で、大臣に伺いますけれども、こういった問題について、労働組合の方と合意なんかもないわけですよ、説明するだけで。私は、こういった労働組合との合意なしに不利益
労働条件性の問題や、そもそも官民比較の中身そのものが非常に不透明だという点をいっても、今回の退職手当の引き下げというのは納得できるものではない、老後、退職後の生活保障を大きく損なう重大なものだということを言わざるを得ません。 あと残りの時間で、給与制度の総合的見直しによる現給保障の終了の問題についてお尋ねします。 二〇一四年の給与法などの改定によって、一五年四月から三年間で給与制度の総合的見直しが行われました。これは、月例給が引き下げとなる職員に対し、激変緩和として三年間に限って現給保障が措置されましたが、来年の三月をもって終了となります。 この給与減額となる職員数は一万八千六百六十二人、全職員に占める割合は一三・三%、
そもそも、こういった、労働者にとってみれば生活に大きな不安を抱えているわけであります。この間ベースアップも受けられずに、現給保障ですから現状のままで、結果として今回、給与制度の総合的見直しの完成に伴って賃下げとなる職員をつくり出すということは極めて重大でありますし、一方で本府省の業務調整手当の改善などを行っている、こういった点での減収の使い方のあり方も問われる問題だということを言わざるを得ません。 やはり、賃下げ回避措置の実施、給与の地域間格差の解消と高齢層職員の職務に見合った賃金水準の確保が必要だということを強く述べて、質問を終わります。
私は、日本共産党を代表して、給与法三法案について討論を行います。 国家公務員退職手当法改正案は、支給水準を平均で約七十八万円引き下げるものです。二〇一二年に約四百万円引き下げたことに続く引き下げです。 政府は、二〇一四年の国家公務員の総人件費に関する基本方針で、五年ごとの見直しによる官民均衡の確保を閣議決定しました。これは、公務運営の公正中立性確保、厳しい再就職規制と退職後も課される守秘義務、雇用保険の適用がないなど、公務の特殊性をないがしろにしたものです。 そもそも国家公務員の退職手当は、最高裁判例で示されているように、後払いの賃金であり、労働条件であることは明白です。人事院も見解で、国家公務員の退職給付は職員の退職後
日本共産党の塩川鉄也です。 きょうは梶山大臣に質問をいたします。公務の公正性の問題、官民癒着の問題について、公務員制度担当の梶山大臣に質問をするものであります。 二〇〇一年に、内閣機能の強化を図るとして中央省庁再編が行われました。この中央省庁再編を機に官邸機能の強化が図られてきたわけであります。内閣官房の人員を見ますと、二〇〇一年度には五百十五人だったものが、二〇一七年度には千百二十五人ということで、二倍以上にふえているわけです。内閣の重要政策の企画立案、総合調整を担う内閣官房の機構が拡大強化をされているところです。 資料をお配りいたしました。 配付資料一枚目の上段を見ていただきたいんですが、ここが内閣官房の機構図で
今御説明がありましたように、今、三十四の分室のうち、第二次安倍政権以降に発足をしたものが二十七ということで、もちろんスクラップ・アンド・ビルドですから、スクラップがあってビルドがあるわけですけれども、実際、第二次安倍政権以降につくったものがそれだけあるということになります。やはり、特定政策課題等、基本方針の企画立案や総合調整を図る、そういう役割をこの分室が果たしているという説明でありました。 このような内閣の重要政策の企画立案、総合調整を担う内閣官房において中心的役割を果たしているこの内閣官房副長官補室の分室でありますが、資料一の下段の表を見ていただきたいんですが、この表を見ると、この内閣官房副長官補室に民間企業から受け入れてい