残りの時間で、茨城県内の放射性指定廃棄物の保管場所の強化策についてお尋ねをいたします。 現状保管を継続しております茨城県内の放射性指定廃棄物の保管場所ですけれども、ひたちなか市の茨城県那珂久慈浄化センター、それから茨城町の園芸リサイクルセンターで保管されている放射性指定廃棄物について、保管状況がどうなっているのか。また、テント倉庫に入っているわけですけれども、このテント倉庫の風に耐える耐風性、また耐震性、耐用年数についてもあわせて説明をしていただきたい。
残りの時間で、茨城県内の放射性指定廃棄物の保管場所の強化策についてお尋ねをいたします。 現状保管を継続しております茨城県内の放射性指定廃棄物の保管場所ですけれども、ひたちなか市の茨城県那珂久慈浄化センター、それから茨城町の園芸リサイクルセンターで保管されている放射性指定廃棄物について、保管状況がどうなっているのか。また、テント倉庫に入っているわけですけれども、このテント倉庫の風に耐える耐風性、また耐震性、耐用年数についてもあわせて説明をしていただきたい。
テント倉庫に入っているということです。私、それぞれの施設にも行ってまいりました。例えば、ひたちなか市の茨城県那珂久慈浄化センターの施設を見ますと、テントの膜が白くあるわけですけれども、破れて修繕している箇所もあるわけなんですよね。去年の台風は秒速三十一メートルですから、二十八メートルという耐風性の基準も、目安も超えるような風も吹いたりしたことがあるわけです。 もともと、テント倉庫というのはあくまでも暫定的な保管策であったわけですね。ですから、この園芸リサイクルセンターを管理している茨城県農林振興公社は、指定廃棄物の保管について、保管施設の周囲に樹木が多いので、台風等の際、保管施設の破損が懸念されるとしているわけです。現地保管は、
保管者から要望がないと言いますけれども、園芸リサイクルセンターが所在をする茨城町からは、保管強化をしてほしいという要望は上がっているんじゃないですか。
保管者そのものは公社、それは、もとをたどれば茨城県なんですけれども、県の方は今のままでもいいよという話かもしれませんが、所在をしている茨城町の方は、口頭ではあれ、何らかの対策強化をしてくれという要望というのは上がっているわけですよね。やはり、その地元の声にどう応えるかということだと思うので、そういう意味でも、まさに地元からはこういった保管策の強化をやってほしいという要望が上がっているわけですから、それをぜひ受けとめて、対策強化をやっていただけませんか。
北茨城市のことについてもお聞きしました。北茨城市清掃センターにおける放射性指定廃棄物の飛灰は、フレコンバッグに入れられ、遮蔽シートで覆われていますが、野外に野積みにされたまま保管をされているということで、現状のまま放置するのでいいのか。保管強化策が必要ではないかと思いますが、この点についてはいかがでしょうか。
それと、牛久市における保管場所ですけれども、民間施設となっておりまして、それがどこなのか、どのような廃棄物がどのように保管されているのか。適切に保管されているというのが地元の方にはわからないんですよ。そういうことについてはどう受けとめておられますか。
ちゃんとやっていますというだけではなくて、具体的にどうなっているのかというのは示してもらわないとそれは安心になりませんよという声があるわけですから、きっちり、実態がどうかということについて、地元にわかるように説明してもらいたい。その上で必要な対策をとるということにも当然なってくるわけで、そういうことについては強く要望しておきます。 八千ベクレルを超える指定廃棄物について、地元からの要望を受けるといった条件で、いろいろな保管策の強化を図るとなっているわけですけれども、もともと、放射性指定廃棄物は、加害企業である東電が責任を持って行う、求償するというスキームの特措法に基づく措置にもなっているわけです。 その実際の作業は国が行うわ
日本共産党の塩川鉄也です。 天皇の退位の問題について、私たちは、個人の尊厳という日本国憲法の最も根本の精神に照らして考えるなら、一人の方に、どんなに高齢になっても仕事を続けるよう求めるという現在のあり方には改革が必要であり、退位を認めるべきと表明をしてまいりました。したがって、天皇退位の立法を行うことは賛成であります。 立法に当たっては、現行憲法の象徴たる天皇の退位を初めて立法化するものであり、広く国民的議論を踏まえ、憲法の規定に適合するものとすべきである、そういう見地に立って議論をしてまいりました。 官房長官に確認をいたします。 日本国憲法は、象徴という天皇の地位は、主権の存する日本国民の総意に基づくと規定し、天皇
今回の特例法案の第一条は、なぜこの退位法案をつくるのか、立法に至る事情を書いております。 今回の立法が、昨年八月八日の天皇のお言葉を契機としていることは事実ですが、この点について、政府は、お言葉という文言を使用しませんでしたが、これは、お言葉に基づき立法することとすれば、憲法第四条第一項に違反するおそれがあるからですと説明をしております。 そこで、お尋ねいたしますが、お言葉に基づいて立法することとすれば、憲法第四条第一項に違反するおそれがあるというのはどういうことか、御説明をお願いいたします。
お言葉を端緒とすると憲法違反のおそれがあるという御説明でした。 法案には、御高齢になられ、御活動を続けられることが困難となることを深く案じておられると昨年八月のお言葉の内容を引いた上で、この天皇陛下のお気持ちを国民が理解し、共感し云々と書いております。 お言葉を端緒とするとだめだけれども、お言葉の内容を書くのはいいということなのか。これは実質的には同じことではないのか。どのように整理しておられるのかについてお尋ねをいたします。
お言葉を端緒とすると憲法違反のおそれがあるが、お言葉の内容を引用するという形についてはそうではないということでは、国民から見れば非常にわかりにくい内容だと言わざるを得ません。実質的には同じことなのではないのか。 天皇は政治的権能を持たない、政治に関与しないという原則を貫くなら、天皇陛下のお気持ちを云々するという、こういう表現については適切ではないと思います。天皇の退位を実現する理由については、高齢となり活動を続けるのは困難となるであろうという客観的な事実に基づき、天皇の退位について国民が理解を示しているということに立法事実を置くべきだと考えます。その点で、法案の修正が必要だと考えております。 もう一つの問題は、この第一条には
天皇の公的行為に国政に関する権能が含まれてはならない、政治的な意味や政治的な影響を持つものが含まれてはならない、このような答弁でありました。その立場に変わりがないということであります。 これが原則だと言われたわけですが、二〇一〇年、民主党政権下で、中国の習近平さんの来日の際の天皇との会見をセットするかどうかが問題になりました。 このとき、野党だった自民党の谷垣総裁は、「特に天皇の公的行為は裁量の余地があって多様だから、天皇が政治的ないろいろなものに巻き込まれるようなことがないようにきちっとしたルールが要るのではないか、」「天皇が政治的行為に巻き込まれるようなことがないように、だから厳格なルールが必要だというふうに申し上げてい
天皇の公的行為について、その意義、国民の期待など、さまざまな事情を勘案し、判断するということであります。その判断するというのは、時の政府ということになるわけであります。 二〇一〇年、当時野党だった自民党の下村博文議員は、「天皇の公的行為について内閣が責任を負うということは、時の内閣あるいは党派の都合や政治判断で天皇を意のままに動かしていいということを意味するものではありません。」「我々は、明らかに今回のケースは政治利用だと考えています。」と述べています。 この指摘は重要であります。時の政府がさまざまな事情を勘案し、判断して、天皇の公的行為を決めるといいますが、それが政治利用にならない、そういう担保というのはどこにあるんでしょ
国政に関する権能を有しない、そういうものとして内閣が責任を負うということでありますけれども、天皇の公的行為が憲法の趣旨に沿って行われるよう配慮すべき責任を内閣が負っているということでありますが、二〇一三年、第二次安倍内閣のもとで天皇の政治利用が問題になっています。 安倍首相が二〇一二年末に政権復帰した翌年、サンフランシスコ講和条約が発効した四月二十八日に、政府主催の主権回復を記念する式典を開催し、天皇の出席を求めました。 一九五二年四月二十八日に発効したサンフランシスコ講和条約と日米安保条約によって、日本は、形式的には独立国となったものの、実質的にはアメリカへの従属国の地位に縛りつけられていたというのが歴史の真実であります。
この点についての明確なお答えがありませんでした。 下村議員の指摘をしているような、時の内閣あるいは党派の都合や政治判断で天皇を意のままに動かした政治利用だ、こういうことになりはしないのか。この点について、改めてお尋ねしたいと思います。
沖縄県民にとって、四月二十八日は屈辱の日ということで、祖国復帰を目指して闘い抜いてまいりました。そういう日を、政府主催の式典で行い、天皇の出席を求める。これはまさに国論を二分するような問題で、天皇を引っ張り出すことが問題となったわけであります。このように、公的行為は政治利用に使われてきたという問題が問われています。 したがって、今回の退位の立法の中に公的行為を書き込み、その全てを肯定するようなことはやるべきではない、このことを申し上げて、質問を終わります。
私は、日本共産党を代表して、天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する修正案の趣旨を説明いたします。 天皇の退位を認めるための立法に当たって重要なことは、その条文を憲法の規定に適合するものとすべきだということです。 日本国憲法は、象徴という天皇の地位は、主権の存する日本国民の総意に基づくと規定し、天皇は、この憲法の定める国事行為のみを行い、国政に関する権能を有しないと規定しています。この憲法規定に照らして、法案第一条の趣旨規定には幾つかの問題点があります。 第一に、退位を実現する理由について、御活動を続けることが困難となることを深く案じておられると天皇自身の懸念の内容に触れ、この天皇陛下のお気持ちに対する国民の理解と共
日本共産党を代表して、天皇退位法案について発言します。 日本国憲法は、天皇の地位を主権の存する日本国民の総意に基づくものと規定し、天皇は、この憲法の定める国事行為のみを行い、国政に関する権能を有しないと規定しています。 天皇の退位の問題に当たって、私たちは、こうした憲法の規定を踏まえて国民的な議論を進めることが何よりも大事であるとの考えを明らかにし、全国民を代表する国会で各党各会派の代表が参加し、国権の最高機関として憲法の根本からよく議論することが大事だと述べてきました。 退位の問題については、個人の尊厳という日本国憲法の最も根本の精神に照らして考えるならば、一人の方に、どんなに高齢になっても仕事を続けるように求めるとい
最初に、今、この委員会の出席状況なんですけれども、過半数いっていないと思うんですね。委員会が成立していないと思うんですが、確認してもらえますか。
何にしても、こういう出席状況でこういう重要法案をやっているのかということが厳しく問われるんじゃないでしょうか。 私は、この法案に当たって、やはり、そもそも議会制民主主義の根幹にかかわる選挙制度であります、まさに国民の参政権にかかわる重要な法案について、しっかりと国会で議論することが必要だと。当然、委員として出席していただくのは当たり前のことなんですが、去年も、この法案のベースとなった衆議院の選挙制度改革法案について、国民の声を聞くべきだということを申し上げたところです。残念ながら、公聴会が行われなかった。 今回のこの法案についても、今、委員御質問のあったように、非常に有権者、選挙人の方々にとっても混乱を招くような、また、実際