総額の方はいろいろダブり感もあるんだと思うんですけれども、法人その他団体からの寄附、いわゆる企業・団体献金が九十億余り、政治資金パーティーの収入が百八十六億円を超えているということです。 この中で一番大きな額を占めるのが自民党ですが、自民党全体の企業・団体献金額が幾らになるのかをお示しください。
総額の方はいろいろダブり感もあるんだと思うんですけれども、法人その他団体からの寄附、いわゆる企業・団体献金が九十億余り、政治資金パーティーの収入が百八十六億円を超えているということです。 この中で一番大きな額を占めるのが自民党ですが、自民党全体の企業・団体献金額が幾らになるのかをお示しください。
全体の三分の二が自民党ということになっています。 加えて、自民党の政治資金団体である国民政治協会への企業・団体献金額は幾らになるでしょうか。(大泉政府参考人「失礼しました」と呼ぶ)
自民党本部、支部プラス国民政治協会の合計で、二〇一五年は自民党全体で企業、団体から八十一億円もの献金を受けているということであります。大半が自民党ということになるわけです。私、昨年のこの委員会でも確認をしましたが、自民党が政権復帰した二〇一二年と比べてみると、国民政治協会への企業・団体献金というのは一・七倍にもふえているわけであります。 そこで、総務省にお尋ねをいたしますが、その寄附のうち、メガバンク、みずほフィナンシャルグループ、三井住友銀行、三菱東京UFJ銀行の寄附した日付と金額が幾らになるのかについてお答えください。
三大メガバンクからそれぞれ二千万円というので、年末、クリスマスの時期に振り込まれたということでありますが、銀行業界は、不良債権処理のために国民の税金である公的資金が投入されたことを受けて、一九九八年から献金を自粛してきたわけであります。それが、日本経団連の呼びかけに応じて、十八年ぶりに政治献金を再開したわけです。 企業献金というのはそもそも見返りを求める賄賂性があるものであって、その中でも、預金者のお金を原資に成り立つ公共性の高い銀行が政治献金をすることは、とりわけ問題が多いと言わざるを得ません。 私は、昨年十月の質問時にも三大メガバンクの一五年末の献金再開について指摘をしましたが、そのときにはこの一五年分の収支報告書は公表
平成二十七年の十二月の末の寄附、この数字が収支報告書で公表されるのは、それから十一カ月たった平成二十八年、二〇一六年の十一月の二十五日ということで、非常に間があいているわけであります。 以前は収支報告書の公開は十一月末ではなくて九月末だったと思いますけれども、収支報告書の公開が十一月になったというのはどういう理由だったんでしょうか。
国会議員関係政治団体ができたことで事務量がふえたという話でありますけれども、でも、全ての政治団体のうち国会議員の政治団体の数というのは非常に一部だと思います。全ての政治団体数と国会議員関係政治団体数について、幾つなのか、お答えください。
六万を超える団体に対して国会議員関係政治団体が三千余りですから、五%にもならないわけです。 大臣、お尋ねしますけれども、こういうように、本来、こういう政治資金について公開をすることによって国民の批判のもとに置く、それがまさに政治資金規正法の目的であるわけですけれども、その公開の期間が二カ月おくれてしまったという点について、やはり改めるべきことだと考えます。 国会議員関係政治団体ができたことで事務量がふえたと言いますけれども、全ての政治団体のうちの五%にすぎませんし、しかも、国会議員の関係政治団体については登録監査人によって監査済みの報告書を提出しているわけですから、いわばそのまま公表すればいいわけで、公開期間をおくらせる理由
公開の期限をおくらせることがないように改善を図る、事務の効率化という話もありましたけれども、そういう見地で取り組むことが国民との関係でも極めて重要だということを申し上げておきたいと思います。 あと、政治資金監査の話がありましたが、それは私自身非常に問題がある仕組みだと思っておりますので、若干ちょっと後で議論しようと思いますけれども、公開の問題について続けてお聞きをいたします。 政治資金収支報告書は、総務省だけではなく、全国の都道府県選挙管理委員会への届け出もあることから、各選管での公開も一律となっていなければ、政治資金の全体像を確認することは難しいと思います。 そこで、総務省に確認をいたします。 インターネット公開の
二〇〇七年の法改正のときに、今言ったように、インターネットの報告書の公表の場合に要旨の公表をすることを要しないという、選択制という話がありました。事務負担の増大に対応するということですけれども、それが結果として国民への公表を後退させるような形になってはならないということが大もとに据えられなければいけません。 二〇〇七年の改定時には、各党協議では、この要旨の公表を取りやめるという話は話題にも上っていなかったんですよ。その際にこの規定が入れられた。 当時の委員会の質疑で我が党の佐々木憲昭議員が問題にしましたが、そのときは要旨を作成していないという都道府県は数県であったのに、今は二十一府県へと大きくふえているわけです。 要旨が
佐々木議員の当時の何回にもわたるような実務者の検討会の話なんかも聞きましたけれども、各党からそういう要望なんか出ていないんですよ。事務方の総務省の方から出てきたものがこっそり入っているような経緯というのが実態であって、私、これはおかしいと言わざるを得ません。 大臣、伺いますけれども、当時の増田大臣は、現在の官報による要旨の公表、それが持っている意義ということもある、つまり、要旨の公表の意義があるということを言い、それがなくなった場合の影響や事務量というものも勘案する必要があるが、そうしたことを勘案しながらこの点について検討したいと述べていたわけです。 私は、法の趣旨からいっても、インターネットでの公表もやり、要旨も作成をする
ですから、本来はさかのぼってそのポイントだけでもつかめるということが、できなくなったというところが問題なわけであって、インターネットでの公開はいいんですよ。しかし、それは閲覧期間が三年という形で切れてしまう。そういう中で、要旨をきちっと作成するということが、国民に対して、まさに国民の目にさらすことによってこの政治資金規正のあり方をきちんと規制していく、このことが後退していると言わざるを得ません。 こういった要旨の作成を求めたいということと同時に、そもそも、収支報告書そのものを公開期間の三年を超えてインターネット公開するということは可能だと思うんですよね。そこは考えないんでしょうか。そもそも消す必要がないんだから。事務負担量なんか
では、何で三年で公開しないとしていたんですか。
国民への公開であれば、三年で消す必要がないし、行政の事務負担というのであれば、インターネット上でもう掲載されているものなんですから、消す方が事務負担がふえるわけで、そのまま残しておけばいいじゃないですか。 大臣、いかがですか。これはすぐできるんじゃないですか。
いや、政治活動の中に口出しをするような、政治活動の自由を侵害するような話ではなくて、こういった公開を通じて国民の前に、まさに信頼を確保する、国民そのものが監視をするというスキームなんですから、まさに国民の監視のもとにさらしていくというその規正法の趣旨にのっとって言えば、三年で公開をやめるということは道理がないし、事務負担なんかも発生しないんですから、これはやはりしっかり考えるべきじゃないかと思うんですが。もう一回。
当然、総務省としても真剣に受けとめてもらいたいと思いますし、各会派においても、ぜひこういう点での御努力を求めていきたいと思っております。 あわせて、税金が原資であります政党助成金の公開がどうなっているのかということであります。 総務省、お尋ねしますが、政党助成制度の使途等報告書において、幾ら以上の支出について記載することになっているのか、政治資金の収支報告書との違いは何か、この点について説明してください。
今答弁にありましたように、政党交付金の使途等報告書は五万円以上なんです、もちろん、案件の違いがありますけれども。一方で、国会議員関係政治団体が一万円超になっているわけです。そういう点でも差ができているということがあります。 使途等報告書というのは、インターネット公開されているんでしょうか。印刷、保存ができるのか。この点で、政治資金の収支報告書との違いについて説明してください。
今答弁にありましたように、差が出ているんですよね。この議論を行った当時の各党協議では、政党助成金は税金を原資にしているんだから全面公開しようという方向で議論されていたんですが、土壇場になって対象から外された。 この間の改正を踏まえると、国会議員関係政治団体の政治資金は一万円超の報告義務になったのに、政党助成金の方は五万円以上のままであります。ネット公開についても、政治資金の方は複写、印刷ができますが、政党助成金の方はいまだに閲覧しかできない。税金が原資である政党助成金の方が公開水準が低い。これは大臣、おかしいんじゃないでしょうか。
政治資金収支報告書は、先ほど述べたように、公開時期がおくらせられたことや、要旨をつくらなくなったということだけではありません。二〇〇六年の法改定で、要旨が公表される前に情報公開法に基づいた開示請求があったとしても、開示できないという条項を加えた。それまでは、要旨公表前であっても各選管の判断で情報公開に応じる選管が四十二府県あったものが、それをできなくしてしまったわけであります。二〇〇六年と二〇〇七年の改定で、国民の目から収支報告書を十一月末まで隠したということになっているわけです。 冒頭確認しましたように、政治資金規正法は、収支の公開によって政治活動を国民の不断の監視と批判のもとに置くことになっていますが、この法の趣旨から見ても
日本共産党の塩川鉄也でございます。 きょうは、四人の参考人の皆さんから貴重な御意見をいただき、まことにありがとうございます。 土壌汚染対策法の改正案についてですけれども、最初にお聞きしたいのが、今回の措置の中に、リスクに応じた規制の合理化ということで、規制緩和として臨海部の工業専用地域の特例の話がございます。 四人の参考人の皆さんにそれぞれお伺いをしたいんですが、なかなか私もイメージが湧かないものですから、余り臨海部の工業専用地域に行く機会もありませんので。どんな現状になっていて、どんなニーズがあるからこういう特例として措置をしようと考えているのか。その辺について、臨海部ですと鉄鋼や石油や石油化学等々大きな事業所もあるわ
ありがとうございます。 それと、今回の改正の中で、国等の、国や自治体が汚染土壌処理の事業を行う場合の特例がございます。 先ほど鈴木参考人の資料を拝見しておりまして、鈴木参考人にお伺いしようと思うんですが、建設副産物の実態調査という中に、汚染土壌の対策方法、利用方法というのが資料の四ページ目にございます。対策の方法で遮水封じ込めが多いですとか、利用方法で道路盛り土が多いというお話がございました。 これは、そうしますと、このように汚染土壌の対策方法、利用方法が現行こういうふうにあるということですけれども、今回の第二十七条の五の改正、国や自治体が汚染土壌処理の事業を行う場合の特例によって、こういう現状がどういうふうに変わるのか