三十一条でいいのかな。
三十一条でいいのかな。
基本は研究といいますか、そういうスタンスでの調査ではあるんですよね。ただ、そういう三十四条を使いながらも、実際にどういう影響があるのか、生態系、生物多様性への影響がないことを確認するという趣旨での調査、これ自身がカルタヘナ法のスキームにのっとって行われているものだというふうに承知をしております。 そういう中で、これは二〇〇四年ですけれども、農水省が日本植物油協会に発出した通知、「セイヨウナタネの輸入、運搬時等における留意点について」という通知があります。先ほど、種のこぼれ落ちということの話もありました。 農水省が日本植物油協会に発出をしましたこの通知の趣旨と内容について、ポイントを説明していただけますか。
カルタヘナ法の施行の時期に合わせて、調査を踏まえてこういう通知を出したというんですけれども、この通知文を見ますと、「近年、国産セイヨウナタネについては、遺伝子組換えでないことを強調した生産・販売の動きが出てきている中で、万が一にでも環境中で生育した輸入由来の遺伝子組換えセイヨウナタネとの交雑が生じ、遺伝子組換えでないセイヨウナタネとして生産・流通している国産セイヨウナタネから遺伝子組換えセイヨウナタネ由来の核酸が検出された場合、生産・流通上の混乱を招く可能性がないとは言えない。」と。 つまり、ある意味、国産西洋菜種ですというブランドで売ろうと思ったら、自然環境の中で交雑してしまって遺伝子組み換えが入ってしまったということになると
これは輸入、運搬時等における留意点ということになっているわけですが、カナダから多くは輸入されている遺伝子組み換え西洋菜種が環境中に逸出をする、これが生育するのを可能な限り防止するということで、陸揚げ時のこぼれ落ちの防止、運搬時におけるこぼれ落ちの防止、あと搾油工場敷地内の清掃の励行とか、よろしくお願いしたいということなんですけれども、今もこういう措置は生きているわけなんですか。
その上で、ここにも書かれていますように、遺伝子組み換えでない国産西洋菜種を売りにしたいという話があった場合に、やはり交雑すると困るわけですから、それを防止する、交雑を防ぐ、そういう法制上の、それを担保するような法制度というのはあるんですか。
拘束されるような措置は認識していないということですが、遺伝子組み換えでないものと遺伝子組み換えのものが交雑することを防ぐような法制度はないということでいいですね。
そういう点で、交雑を防ぐような対策や交雑による損害に対する対策というのは必要だと思います。 それと、遺伝子組み換えの農作物との関係では、パパイヤの話があります。 資料の一枚目にお配りしましたが、未承認の遺伝子組み換えパパイヤの生産、販売の問題がかつてありました。これは読売新聞、二〇一一年四月二十二日付ですが、見出しのように「遺伝子組み換えパパイア流通 未承認 年百トン 沖縄の果樹園四ヘクタール伐採へ」とあります。 これはどのような事例だったのかについて、簡単に農水省から説明をお願いしたいと思います。
今お話ありましたように、たまたま、厚労省が、ハワイから遺伝子組み換えのパパイヤが入る、その確認の手続をする関係で、パパイヤにおける遺伝子組み換えの検査ができるような仕組みをつくろうというので沖縄でそれを試しにやってみたら、ハワイから来るものとは別のものがわかったというので、さかのぼってみたら、台湾から来ましたという話です。 ですから、農家の方は全然、遺伝子組み換えなんということは全く承知もしていない話でありまして、紛れ込んでいた結果、全体のパパイヤの生産の二割ぐらいのところがそういった遺伝子組み換えのパパイヤだった。いため物なんかに使うようなパパイヤですから、日ごろ食卓へ上っているようなものがそういうものだった。 安全性は確
ですから、まだ原因がわからないままなんですよ。そうしますと、また繰り返されるんじゃないかという懸念も当然出てくるんですよね。 そもそも、未承認の遺伝子組み換え生物を栽培し続けることはカルタヘナ法上違法だとなると思うんですが、その点、確認したいと思います。
ですから、この沖縄における遺伝子組み換えのパパイヤが生産、流通、販売しているというのは、承認を得ていないわけですから、カルタヘナ法上は違法だということになります。 先ほど農水省の答弁にも、こういった未承認の遺伝子組み換えパパイヤの生産、販売について、カルタヘナ法に基づいた、第三十一条の立入検査、また第三十条の流通経路特定のための報告徴収命令をかけたという話がありました。 そうしますと、カルタヘナ法で規定をしている第十条の措置命令というのは出したんですか。その点はどうなっているんでしょうか。
回収または使用中止を求めるような措置命令には至らず、行政指導の段階で自主回収を求める、対処したということであります。 ただ、スキームとすれば、カルタヘナ法に基づく措置命令という形もかけられるということになるわけです。 これまで確認しましたように、この未承認の遺伝子組み換えパパイヤの生産、販売の問題というのは、基本、カルタヘナ法のスキームにのっとって対処も行われているわけですけれども、その場合に、ただ、損害をこうむった農家の方がいらっしゃるんですよ。その方に対する補償はどうなのかということが問われてくるわけなんです。 農家の方は何の責任もないわけで、種苗会社から提供された種で植えてみたらそれが遺伝子組み換えだったということ
もちろん、遺伝子組み換えではないパパイヤの提供を求めたのに対してそうでないものということでいえば、種苗会社に民事上の責任を追及できるというスキームで、ただ、苗の提供なんですよね。もちろん、未承認の遺伝子組み換えのパパイヤだから売ることはできません、だから経済的価値がないと言われたらそれまでかもしれないけれども、農家の方にしてみれば大きな損害なわけですよ、その年の収入にもかかわるような。 ですから、それなりの面積をやっている方にすれば、数百万円の本来入るべき利益が損なわれたという問題ですので、これはやはり、本来はしっかりと救済、補償するようなスキームというのが必要なんじゃないのか。もともと、カルタヘナ法上の未承認のこういう品種につ
補足議定書では、生物多様性の保全の大きな枠組みの中に農業も含まれているわけです。ですから、そういう農業に係る農作物の被害が現に起こっているわけですから、これについての補償措置というのも、この補足議定書のスキームにのっとって対応すべきだと考えております。 この点では、今紹介されましたけれども、補足議定書の第十条に金銭上の保証という規定があるわけですね。こういったものについて、しかるべく国内措置を図る必要があるんじゃないのか。この点について、ぜひお答えください。
補足議定書においては、やはり、基金をつくることやあるいは保険制度を設ける、そういうことを選択肢として締約国がやることはできますよということの規定があるわけです。それは国内措置ですから、各国の事情によって決めることなんだけれども、こういうパパイヤの例のように、もともと原因究明というのができないような段階で、しかし現に被害はあるという問題について、種苗会社に対応を求めるのも当然ですけれども、本来、やはり損害がきちんと補償されるようなスキームをつくる必要があるんじゃないのか。こういう工夫というのは大いに大事な点だと思っております。 せっかくですから、比嘉政務官、この話も御存じでしょうか、一言思っているところを、いかがでしょうか。
最後に、大臣にお尋ねいたします。 生物多様性の保全や農産物を含む持続可能な利用を保証するために、やはり損害が生じた場合の金銭上の保証措置というのを、補足議定書にのっとって、日本の国内措置としてぜひ検討すべきではないのか。この点について、大臣のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
わかりました。 補足議定書には一定広い範囲での対象があるんですけれども、国内法の措置というのは非常に限定的だ、私はここは大いに見直すべきだということを申し上げ、大臣の答弁が前向きなものとなることを強く願って、質問を終わります。
日本共産党の塩川鉄也です。 きょうは、最初に、東電の原発事故による放射性指定廃棄物の発生、この問題について質問をいたします。 福島を初めとして東北、北関東の地域に大量の放射性物質が降下をする、そういった中で、除染などが行われたり、さまざまな農作物にかかわるような被害をこうむっているところであります。そういった中で、放射性指定廃棄物、指定をされた、その保管場所についてお聞きしたいんです。 ことし二月、栃木県の塩谷町は、町内にある放射性指定廃棄物の一時保管状態の改善を求める要請を環境省に行いました。まず、この塩谷町の環境省への要望内容がどのようなものかについて確認をしたいと思います。
この塩谷町にある放射性指定廃棄物の保管場所というのが洪水浸水想定区域になる、そのために、流出する懸念があるということで、コンクリートボックスへの詰めかえなどの対応策を求めるものであったわけです。 塩谷町では、那須塩原市で収穫をされ、町内の農家が購入した牧草二十二・八トンが、指定廃棄物として鬼怒川沿いの町有地に一時保管されております。この指定廃棄物について、一時保管状態の強固化への支援を環境省に求めているということです。 昨年八月に、国土交通省の下館河川事務所が、一昨年の関東・東北豪雨により被害の大きかった鬼怒川を含む地域の洪水浸水想定区域の見直しを行いました。指定廃棄物の一時保管所は、これまで、大雨のときに、鬼怒川の水面上昇
最大降雨の規模を想定して、要するに、一番ひどい状況を想定した、それは当然のことであります。そういうことで改めて見直しをすると、従来は一メートルから二メートルの浸水の場所だったものが、三メートルから五メートル浸水をする場所にこの指定廃棄物が保管をされているということになるわけです。 資料の一枚目にありますように、これは国交省がつくっています洪水浸水想定区域図で、家屋倒壊等氾濫想定区域、左上に書いてありますが、の図のうち、氾濫流というのと河岸侵食というのを重ねた地図として、私の事務所の方で作成をしたものです。 国交省の方にお聞きしたいんですが、家屋倒壊等氾濫想定区域というのはどういうもので、そのうちの氾濫流、それから河岸侵食、こ
この図で、小さい丸がつながっている網目状のところが氾濫流ということで、今お話のあったように、水の力で流される、そういうエリアで、あと、赤い線のように見える、川に沿った部分が河岸侵食に当たるところで、まさに河岸の侵食によって影響を受ける。その両方がかかっているのが指定廃棄物の一時保管場所になっているということなんですね。そういう点でも、非常に影響を受ける可能性が極めて高い場所ということになるわけです。 そこで、環境省にお尋ねしますが、一昨年の関東・東北豪雨で、除染等の放射性廃棄物が流出をした事例があると承知をしています。日光市において流出した事例がどのようなものだったのか、同様に、福島県の飯舘村でも除染土壌が流出したと聞きますが、