住民生活に被害をもたらし、こういう絶滅危惧種の保護の障害となるような自衛隊ヘリの訓練飛行については見直すべきだということを申し上げて、質問を終わります。
住民生活に被害をもたらし、こういう絶滅危惧種の保護の障害となるような自衛隊ヘリの訓練飛行については見直すべきだということを申し上げて、質問を終わります。
政治資金適正化委員会委員の指名について発言します。 政治資金適正化委員会は、政治資金をチェックするとしてつくられたものですが、実際は、国会議員関係政治団体のみを対象とし、その収支報告書の記載内容と会計帳簿、領収書などを突き合わせ、形式的な適正を確認するだけです。要するに、登録政治資金監査人のチェックを受けたというお墨つきを得ようとするものにほかならないのであります。 制度発足後、白紙領収書問題、補助金受注企業からの献金問題などが起きておりますが、いずれの事案でも、この制度のチェックが意味をなさないことを露呈しました。 また、監査人のチェックを受け提出された収支報告書について、監査マニュアルからの逸脱や誤記を指摘されるもの
日本共産党の塩川鉄也です。 カルタヘナ法の改正案について質問をいたします。 最初に、カルタヘナ法の議論をする前提となります名古屋・クアラルンプール補足議定書についてお尋ねをいたします。 外務省にお聞きしますが、この補足議定書の前文に、この補足議定書の締約国は、環境と開発に関するリオ宣言の原則十五に規定する予防的な取り組み方法を再確認しとあるわけですが、この予防原則というのはどういうものかについて御説明をお願いします。
損害を未然に防止するという基本原則として取り上げられているものであります。 大臣にその予防原則について最初にまずお尋ねしたいんですけれども、そもそも、損害が生じないようにするためにも、生物多様性条約、それからカルタヘナ議定書、名古屋・クアラルンプール補足議定書を貫く原則でありますこの予防原則の重要性について、大臣からのお答えをいただきたいと思います。
その上で、外務省にお尋ねしますが、第一条の「目的」には、「この補足議定書は、改変された生物に関する責任及び救済の分野における国際的な規則及び手続を定めることにより、人の健康に対する危険も考慮しつつ、生物の多様性の保全及び持続可能な利用に寄与することを目的とする。」とあります。 この生物の多様性の保全とはどういうものをいうのか、保全の対象はどういうものか、この点についてお答えください。
そうしますと、そういう点では、多様な種等を保全するということでいいますと、いわば人を含めて全ての生物が対象となるということでよろしいですか。
あと、持続可能な利用という言葉が使われておりますけれども、これは農業も含み得るものと受けとめてよろしいんでしょうか。
生物多様性の保全というのは、人も含めて地球上における生物の多様性をどう確保するのか。その際に、同時に、持続可能な利用ということで、開発に資するような場合についてもその保全と一体に行うという観点では農業も含み得る。そういう点でも、持続可能な利用というのがまさに人間の生活ともかかわって重要なものであることはこの補足議定書の観点として大変意義のあることだと受けとめております。 外務省にもう一点お聞きしたいのが、補足議定書でも管理者という言葉が出てまいりますけれども、そこの中に幾つか具体の例示もあります。こういう管理者には種子の開発企業も含まれるのか、その点だけ確認します。
遺伝子組み換えの品種の種子を開発するような企業も含まれるということであります。 そこで、環境省にお尋ねしますが、今、名古屋・クアラルンプール補足議定書の定義等々を確認してまいりましたけれども、カルタヘナ法上の位置づけがどうなっているかということですが、このカルタヘナ法における、生物多様性の確保とあるわけですけれども、この対象というのは何なのか、その点について御説明ください。
農作物は入っていないということですけれども、外来種というのはどこまでが外来種なのかという話なんですよね。もちろん奈良時代から外来種というのは当然入ってきているわけですけれども、それは日本の生態系に溶け込むような、攪乱要素になっていないようなものもあり得るでしょうし、その場合の外来種というのはどういう線の引き方をしているのかということについて説明をお願いしたい。
明治。その線引きというのは、何でそこで線を引いているんですか。
明治以降の場合であっても、種によっては自分のふるさとの原風景にもなじんでいるような、ペンペン草の話じゃありませんけれども、そういったものも含めて、ある場合に、ちょっとその線引きがよくわからないんですけれども、もう一回。
そうすると、それはさかのぼれるんじゃないですか。奈良、平安で持ち込みましたというのが確認できるものは外来種になっちゃうの。
その辺が、それが実際に生物多様性の保全、確保に当たって差しさわりのあるようなものかどうかという線引きでいいのかというのは、何となくしっくりいかないんですけれども、どうですか。
今回の法案というのが、さらに損害に対する対応ということで回復措置を求めるということになっているわけです。ただ、そこの部分については、重要な種、地域ということで非常に限定されているということではあるんですけれども、カルタヘナ法そのものはそれなりに広く捉えているわけですから、本来、その立場でこの回復措置の部分についても扱うということが必要なんじゃないのかと思うんですけれども、そこはどうでしょうか。
補足議定書を踏まえた回復措置の国内措置に取り組むというこの趣旨はわかりますし、まずはしっかり始めるということだと思うんですが、その範囲について非常に限定的だなというのは率直に思っているところですので、そのことを指摘しておくものです。 次に、環境省に引き続きお聞きしますが、実際に野生植物と遺伝子組み換えの品種が交雑をしているような事例というのは確認をされているんでしょうか。
現行の環境省の実態調査の話というのは承知しているんですが、そういう調査の中で交雑をしている事例というのは紹介がありましたか。
生息範囲を広げているわけではないという評価ですけれども、そういった交雑の事例というのも挙がっているわけです。 そこで、次に、今、環境省としての遺伝子組み換え菜種の実態調査、紹介がありましたが、農水省としてこの遺伝子組み換え菜種の実態調査を行っているわけですが、その理由について説明してもらえますか。
生物多様性への影響がないことを確認するための調査ということですから、これ自身はカルタヘナ法に基づく実態調査ということでよろしいですか。
そうしたら、何を根拠に調査しているんですか。