やはり住民の声に寄り添った対応が必要だと思っております。その点での、知事の権限で可能な調査なども含めて、実態の把握というのが必要だろうと思います。 大臣にお尋ねしますが、やはり健康被害の懸念もあるところで、こういった近隣の住民の方々に対する環境影響、健康被害への不安に応える上でも、しっかりとした実態調査を行政としても事業者としても行うべきだと考えますが、大臣のお考えをお聞かせください。
やはり住民の声に寄り添った対応が必要だと思っております。その点での、知事の権限で可能な調査なども含めて、実態の把握というのが必要だろうと思います。 大臣にお尋ねしますが、やはり健康被害の懸念もあるところで、こういった近隣の住民の方々に対する環境影響、健康被害への不安に応える上でも、しっかりとした実態調査を行政としても事業者としても行うべきだと考えますが、大臣のお考えをお聞かせください。
最後に、総務省消防庁と国交省が合同で検討会を開いております。資料の三枚目に防火シャッター等の閉鎖状況というのをお示ししました。国交省が作成をしたものであります。 ここにありますように、実際、千五百平米の面積ごとに防火シャッターがおりるという前提になっているんですけれども、上にあるように、閉鎖状態にあるものもあったんだけれども、真ん中の欄のように、閉鎖障害がある、つまり、コンベヤーがたくさん走っているものですから、そこのところでとまっちゃっている、あるいは、右側にあるように、物品が置いてあって閉まらなかった、こういう例なんかがあるし、そもそも作動しなかったという事例もあるということが挙げられています。 こんなことになぜなるのか
原因究明をしっかりやっていただきたいのと、四枚目の資料にあるように、急速に大規模倉庫がふえていますから、こういった新しい事態に備えた、必要であれば法制度の整備も含めた検討を行うことを求め、質問を終わります。
日本共産党の塩川鉄也です。 きょうは、それぞれの御専門のお立場から貴重な御意見をいただき、本当にありがとうございます。 私は、今回の法案の審議で、火曜の質疑の際に、やはり原子力事業者が過去さまざまな事故やトラブル隠しを行っていた、いわば隠蔽体質と申し上げてきましたけれども、その重大性について指摘をしたところであります。それに関連して皆さんにもお尋ねしたいと思っております。 最初に、関村参考人にお尋ねいたしますが、お話の中で、この検査制度について、事業者が第一義的な責任を持つというのが国際的な常識だ、その際、罰則ではなく安全文化の構築が重要だというお話をされました。 こういう点で、日本の原子力事業者、例えば東電をとって
和を重んじるというのはいい意味では結構なんですけれども、それが実際の職場の中において隠蔽体質につながるようなことになれば極めて重大であって、そういう点で、そこに日本的な特徴があるとすれば、何らか、国際標準でいきましょうと言うにとどまらない、日本独自の対策も当然求められてくるんだと。 ですから、IAEAのIRRSのさまざまな評価について、これに適合的にという趣旨もわかるわけですけれども、しかし、日本における過去のトラブル隠し、事故隠しを踏まえた独自の対応策というのが求められているんじゃないのかという点で、私は、この法案も考える必要があるなと思っております。 続いて、伴参考人にお尋ねいたします。 お話の中で、原子力事業者の不
ありがとうございます。 定期検査の問題では、これは、一F事故以前、ずっと電力会社の定検の期間の短縮競争というのが問題になりまして、そういうのがあの美浜の背景なんかにも問われたところだったわけですね。 そういう意味でも、今回の見直しが結果として定期検査期間に規制機関が検査をするということを除くというふうになる場合に、定検の短縮に資するような、率直に言って、安全対策に対して、それを担保することに逆行するようなことになるとしたら極めて重大だということも言わざるを得ないと思っております。その点でもコスト優先というところがまさに問われてくるところだと思うんですが、そのことは指摘をしたいと思います。 もう一点、伴参考人にお聞きしたい
ありがとうございます。 次に、二ツ川参考人にお尋ねいたします。 この間の原子力事業者のトラブル隠し、事故隠しの話があるんですが、アイソトープに係る事業者においてこういった事故、トラブル隠しを起こしたような事例というのがあるのか、その辺について御存じのところで教えていただけないでしょうか。
ありがとうございます。 次に、小倉参考人にお尋ねいたします。 原子力の技術者としての現場のお話の貴重な御意見、本当にありがとうございます。 そこで、やはり原子力事業者の事故隠し、トラブル隠し、隠蔽体質の問題について、この点で、小倉参考人がみずからプラントの設計、建設にかかわってきた体験を通じて、具体的にそういった原子力事業者の事故隠し、トラブル隠しに接したことですとか、あるいは、職場の中でそういうことが問題となったとか、その辺の体験等がありましたらお聞かせ願えないでしょうか。
ありがとうございます。本当に現場の話で。 実際、ですから、本当に現場の中で、本来は、安全文化というのであれば、こういうことについて公表して、水平展開をするとか、当然求められる。それこそ全体の安全を確保することにつながる。そういうのを行わないというところに、逆に言えば、さまざまなトラブル隠し、隠蔽体質を通じての重大事故につながるというところは、やはり厳しく戒めとしなければならないと思っております。 それで、小倉参考人がお話の中で、安全という場合に、それは立場によって違うという話がありました、事業者の立場、あるいは規制機関の立場。しかし、やはり国民の立場ということが重要ではないかというお話がございましたが、その点で、この間、小倉
終わります。ありがとうございました。
日本共産党の塩川鉄也です。 きょうは、まず、今回の法改正における放射性廃棄物の埋設施設の規制の見直しについてお尋ねをいたします。 この放射性廃棄物の埋設施設の規制の見直しの内容について、まず、ポイントの説明をお願いしたいと思います。
お配りしました資料にありますように、数万年の長期間にわたって管理が必要な高レベル放射性廃棄物の地層処分と、炉内構造物などや制御棒等を埋設する中深度処分について、区域指定や掘削禁止等の規制制度を設けようとしているものです。 きょうお聞きしたいのは、そこに入っていない部分で、この図の上の方でいえばピット処分、トレンチ処分に当たるところ、いわゆるL2、L3に相当する部分のところですけれども、操業中の、青森県六ケ所村の、日本原燃、低レベル放射性廃棄物埋設センターのピット処分地や、日本原電の東海原発放射性廃棄物埋設地、トレンチ処分地ですけれども、こういった浅地中処分の見直しは行いません。 このような浅地中処分について、今回見直しをしな
そういう御説明ですが、文科省の方にお尋ねしますが、浅地中処分に相当する、原子力研究開発機構の動力試験炉、JPDR解体に伴う放射性廃棄物の処分に関してですけれども、このJPDR解体に伴う放射性廃棄物が、内訳がどんなふうになっているのかが、L1、L2、L3相当ということでわかりますでしょうか。そのうち、埋設廃棄物の内容と、埋設施設の概要について説明をしてください。
JPDRの埋設施設、廃棄物埋設実地試験に使用されているということですけれども、そういうことでよろしいんでしょうか。
そこでは、いわゆる埋めているのがL3相当のコンクリートということで、L3相当の金属廃棄物を入れていないということなんですが、その理由は何なんでしょうか。
規制側の何か基準があったんですかね。
そういう点で、JPDRが、L3相当の埋設施設といいますか、廃棄物埋設実地試験地ということですけれども、金属廃棄物については埋めていない。その後、法規制ができて、現状ではL3相当の金属廃棄物も含めて処分の対象ということだということであります。 そこで、あわせて、規制庁の方に、東海原発の廃止措置についての状況を、まず簡単に説明していただけますか。
L3についてですけれども、東海原発のL3廃棄物埋設施設計画というのはどのようなものでしょうか。
このトレンチ処分というのが、いわゆる素掘り埋設と言われるように、地下水よりも上のところだということですけれども、何らかコンクリートの擁壁とかを設けるのではなく、直接、土質、土壌と接するような格好での処分形式というふうに聞いていますが、そういうことでよろしいですか。
そもそも日本原電の方は、いわゆる素掘りということでコンクリート擁壁をつくらない形で申請をしているんですよね。その点、もう一回。