トレンチ処分というのは素掘りということです。 文科省の方にお聞きしますが、JPDRの関係なんですけれども、日本原電が、L3の廃棄物埋設施設、トレンチ処分の計画について説明している資料の中では、L3廃棄物は既に埋設処理した実績があります、JPDRの解体実地試験においてL3廃棄物の埋設が実際に行われていますとありますけれども、実績と言うんですけれども、現状は実地試験中なんじゃないんですか。
トレンチ処分というのは素掘りということです。 文科省の方にお聞きしますが、JPDRの関係なんですけれども、日本原電が、L3の廃棄物埋設施設、トレンチ処分の計画について説明している資料の中では、L3廃棄物は既に埋設処理した実績があります、JPDRの解体実地試験においてL3廃棄物の埋設が実際に行われていますとありますけれども、実績と言うんですけれども、現状は実地試験中なんじゃないんですか。
そうしますと、この原電の説明というのが、あたかも、JPDRのL3の廃棄物埋設施設というのが既に終了していて、それを踏まえた実績だ、そういう実績があるから大丈夫ですよという趣旨の資料になるわけですよね。これはまずいんじゃないかと思うんですけれども。 この点はやはり、埋設処理して、いわゆる安全とされるような実績という形になっていないんですから、こういう誤解を与える記述については改めるべく事業者を指導する必要があるんじゃないでしょうか。
いや、規制庁として、この廃棄物埋設実地試験については、これは規制の対象として監督する立場なんですよね。ですから、JPDRの廃棄物埋設実地試験について、現段階というのは、その試験は終了しているという判断なんですか。
試験中というのは文科省が言っていましたので、継続中。そういう点で、規制庁的には保全段階だ、規制委員会の管理下にあるという点では、要するに、安全です、オーケーですという立場に立つのか立たないのか。
規制委員会の管理下にあるということですので、そういう点でも、この事業者の説明というのは誤解を招くものということは指摘をせざるを得ません。こういうことで住民の信頼を得ることができるのかということは指摘をしたい。 そこで、規制委員長に伺いますけれども、こういう素掘り埋設であるトレンチ処分を行うL3廃棄物埋設施設に対して、やはり近隣の水田への影響ですとか土壌の汚染ですとか海洋への汚染など、住民の不安の声があるわけです。こういうのについて、例えばトレンチ処分ではなくピット処分にするような、より安全のサイドに立った対策をとるということというのは考えませんか。
水は浸透しますので、それが、地下水の流れそのものを全て確認できているわけではないわけで、その表層の部分が海側だとしても、さらに地下水の流れに行った場合に、そのすぐ北側には水田地帯もあるわけですよね。そういったところへの懸念がないのか、そういう住民の皆さんの不安の声というのは当然出てくるわけであります。 そういったときにも、やはりJPDRの例も挙げて、実績だとかと言っていますが、実地試験中であるわけですし、まだわからないことも多いわけですから、何か起こっても対応できるように、コンクリート擁壁で外的環境と遮断した施設をつくるなど必要なコストをかけるべきじゃないかと思うんですが、そういうふうな立場での規制措置はお考えになりませんか。
東海村の村議会でも議論が行われておりまして、昨年十一月には、このL3廃棄物埋設計画についての参考人への意見聴取などが行われておりました。その際には、原子力の廃止措置、放射性廃棄物の処理処分を専門としている研究者の方もいらっしゃったわけですが、その議論の中では、ピットがいいのかトレンチがいいのか、放射性廃棄物の廃止措置は利益を生まない、安全だ安全だといって過度の対策をとることは疑問に思う、コストだけで判断するとそのお金を別のところにもっと有効に使えることもあり得るのではないか、そういう趣旨の発言があったところです。 利益を生まない廃棄物の処理にはお金をかけないという意味と受け取れるわけですけれども、規制委員会がそういう立場に立って
その点でも必要な安全対策を講じるという形で、このトレンチ処分についての、ピット処分に相当するような措置を行う、こういうことこそ必要だということを申し上げておくものであります。 東海原発は廃止措置に入っておりますが、東海第二原発の再稼働をめぐる、あるいは四十年を超える時期にも来ております、三十九年ということですから運転の延長の話というのも事業者サイドでは当然視野に入っている。そういう中で、東海第二原発の避難計画についてもさまざまな心配の声があるところです。 内閣府の原子力防災の担当にお聞きしますが、東海第二原発における茨城県の広域避難計画というのはどのようなものでしょうか。
資料の二枚目に、茨城県が作成をしました原子力災害に備えた茨城県広域避難計画の避難先地域の地図があります。東海第二発電所から破線で描かれた円の部分が三十キロ圏で、この内側に十四市町村、九十六万人の方がお住まいであります。ですから、UPZ、この三十キロ圏に相当する人口というのは全ての原発の中で一番多いという地域になるわけであります。そういう点でも、実際に避難できるのかという声は、あの三・一一のときから多くの住民の皆さんが懸念を訴えているところであります。 そこで、十四市町村の避難計画の策定状況はどのようになっているのか、なかなか進んでいないと聞いていますが、その理由は何なのかについて御説明ください。
これらの地図を見ていただいて、このように、茨城県内では三十キロ圏内の市町村の避難先というのを、県内の他の市町村と相談しながら受け入れの体制をつくるということでやっているわけで、例えば東海村の場合には、南の方にありますつくばみらい市、守谷市、取手市、こういう地域への避難計画になるわけです。 もちろん県内ではおさまりませんで、九十六万人の住民の方のうち、県外が五十二万人にも上るわけですね。五県に及ぶ百自治体相当のところに避難をということが県の想定ではあるんですが、県内もいろいろと課題があるわけですけれども、県外避難のこういう具体化の状況、それは実際なかなか進んでいないわけですけれども、その課題というのはどのように把握をしておられます
実際には、こういう原発に伴うようなさまざまな手続等について、県外の自治体、原発もないわけですから、なかなか認識が及ばないという点での御苦労も大変多いということも聞いているところです。 そこで、実際の避難ということになりますと、特に入所施設の入所者の方の避難というのが困難だということが常々言われております。福島第一原発の事故においても、入所者の方の痛ましい事例なども取り上げられているところであります。 こういった入所施設の入所者の方の避難計画の検討状況と課題について御説明ください。
避難先の確保の必要性の話と、一時的な屋内退避という選択肢もという話でしたけれども、実際に現場の声としてお聞きするのが、例えば、これは東京新聞が紹介をしている例ですが、高齢者百八十人が入所をする常陸東海園というところが東海第二原発からわずか三キロのところにあるそうです。 東日本大震災で特養ホームのスプリンクラーが壊れ、一棟が水浸しになる。停電でエレベーターが動かず、歩けない入所者を職員が一人一人抱えて階段を移動した。停電と断水が続く中で、何とか三日間を乗り切った。入所者は、百四歳の三人を最高に、九十歳以上が三分の一を占めている。寝たきりの人は乗用車なら一人しか乗せられない。東海第二原発で福島と同じような事故が起きれば全員の避難は不
実際にそういうのが本当にできるのかというのはいろいろな施設で出ているわけです。 例えば、原子力研究開発機構、旧動燃がある場所のすぐ隣にありますある病院の場合は、一病棟にベッドが六十床あって、二棟あるという場所です。ただ、百二十床が重症心身障害児の施設で、では、その際にどうするのか。実際にすぐ避難というのも、本当に体調を崩す場合もありますから、一時的に屋内退避という場合に、二つの病棟のうちの一つの方をシェルター化するという形、そこに全員を移す。ですから、二棟ある入所者の方を一棟に入ってもらうという作業そのものが大変な困難を伴うわけですよね。仮に屋内退避でシェルター化をしたところに入ったとしても、それこそ目の前が東海第二原発のところ
本当にそれができるのか。 実際に今茨城県がつくっている計画そのものは、原発事故だけを想定した単独災害想定なわけです。ですから、実際にはその原発事故が津波や地震などと一体に起こるという複合災害となる可能性があるわけで、そういう複合災害となった場合の避難計画が本当につくれるのかという話になってくるわけです。 茨城県も東日本大震災で大きな被害をこうむりました。津波の被害もありました。液状化でも大変な被害をこうむった地域で、そういう方々の避難所というのも大きく確保する必要があったわけですよね。そういったときに、例えば海沿いの方の地域などでも液状化の地域がたくさんあったわけですから、ではそういうところに原発近くから避難、行けるかといっ
そもそもそれが実効性あるものになるのかというのが問われているわけです。 大臣にお尋ねいたします。 原子力防災担当大臣として、今の現地における現状についてどのように受けとめておられたかをお聞きしたいんですが、先ほど紹介しました常陸東海園でも訴えておられるのが、全員避難は不可能だ、でも、逃げる順番を決めることはできないと。当然のことだと思います。そうしましたら、逃げられないんだったら再稼働を許してはいけない、行政は、逃げられない人がいることを前提に原発再稼働の是非を考えてほしい、このように訴えておられます。 三十キロ圏、九十六万人が避難するという計画は本当に現実的なものなのか、そのことについての大臣の御認識を伺いたいと思いま
ですから、現場の皆さんが本当に避難できるのかといったときに、こういった避難計画そのものが現実的とは言えないというのが率直な状況だということを指摘しなければいけません。 こういった要配慮者への対応の問題もあるし、県外避難の困難さもあるし、もちろん複合災害を想定したような実際の具体的なやりとりというのは現時点でもできていないわけですから、私は、こういう避難計画が成り立たない、逃げられないのであれば、再稼働そのものをやるべきではない、東海第二原発の再稼働は行うな、廃炉こそ住民の声だということを申し上げて、質問を終わります。
私は、日本共産党を代表して、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律案に反対の討論を行います。 反対の第一の理由は、本法案にある原子炉等規制法の改定が、原子力発電所等の検査を事業者任せにし、事故防止のための国の責任を後退させるものだからです。 改定では、施設の安全確保に対する事業者の一義的責任を明確化するという理由で、事業者みずからが検査を行うよう義務づけ、国は事業者が行った検査をチェックし、その結果に基づいて総合的な評定を行うというものです。 福島第一原発事故の根底にあるのは、重大事故に至れば炉心溶融が起きることを知っていながら、その対策を事業者任
日本共産党の塩川鉄也です。 原子炉等規制法について質問をいたします。 きょうは、検査制度の見直しの部分について質問をさせていただきます。 今回の検査制度の見直しは、国と事業者とが行っている現在の原子力施設の検査の仕組みを、事業者みずからが検査することを義務づける仕組みに改めるというものであります。事業者に検査を任せ、国はその検査をチェックする、原子力施設の安全確保に対する事業者の一義的な責任を明確化するというものとされております。 しかし、これまで原子力事業者が行ってきたことは何なのか、このことを振り返る必要はあると思います。原発に係るトラブル隠し、記録改ざんを繰り返してきた、あの福島の原発事故を起こした東電はどうだ
その関係についても後でお尋ねしたいと思うんですが、田中委員長がお話されましたように、この隠蔽体質を深刻に受けとめている、それが克服できるかどうかというのが、こういった原子力施設の運営者としてのあり方がまさに問われているということであります。 私、この二〇〇二年のシュラウドのひび割れデータの改ざん事件のときに、当時、経済産業委員会の委員でありまして、この問題も取り上げたことがあります。極めて重大だったということを思い起こしたところです。 このシュラウドのひび割れデータの改ざん事件は、さかのぼる一九八六年に、GE、ゼネラル・エレクトリックの子会社GEIの検査技術者で東電の原発の自主点検を担当していたケイ・スガオカ氏が、東電福島第
安全文化の欠如という話ですけれども、絶え間のない事故、トラブル隠し、隠蔽体質というのが、やはり現場における事業者任せというのと一体となって事故につながったということが問われなければいけないだろうと思っています。 そもそも国は、東電福島第一原発の事故前に、原発で事故が起きれば炉心溶融に至る危険性はわかっていたわけでありますが、その対策、シビアアクシデント対策を電力会社の自主的取り組みに任せていた、規制の対象としてこなかった、その結果が、電力会社は実際には対策をとらずに福島第一原発事故を招いた。 こういった隠蔽体質とともに事業者任せというのが結果として事故にもつながっている、そこがやはり一番の教訓ではないかと思うんですが、田中委