通常の廃炉だけではなくて事故炉も対象になるということと、あわせて、特損で処理しました九千六百八十九億円を超えて費用が出た場合についても、ALPSの増設や、あるいはフランジ式のタンクの増設などがこの九千六百八十九億円を超えて費用として出た場合には対象となり得るという話であります。 要は、この会計規則の変更を議論しました廃炉会計制度検証ワーキンググループでは、事故を起こした原子炉かどうかにかかわらず、原子力を利用して電気の供給を行うに当たっては、運転終了後も長期にわたる廃止措置が着実に行われることが大前提と、通常廃炉と事故炉を区別せず議論がなされているわけであります。 もう一つお尋ねします。こんなことがあってはなりませんけれども
