調整会議において二重行政の解消を図るということですけれども、その解消すべき二重行政とはいかなるものなのかということであります。 調整会議で協議を行う、解消すべき二重行政の対象というのはどういうものが想定されるのか、このことについて御説明いただけますか。
調整会議において二重行政の解消を図るということですけれども、その解消すべき二重行政とはいかなるものなのかということであります。 調整会議で協議を行う、解消すべき二重行政の対象というのはどういうものが想定されるのか、このことについて御説明いただけますか。
任意事務、箱物中心にというお話があって、いわば法定事務の方は事務、権限の移譲という形で行っていくということで、任意事務を中心にこの調整会議において調整を図っていく趣旨ということであります。 そこで、この任意事務を中心とした事務ですけれども、これは具体的にはどんなものが対象となっているのか、そこについて少し御説明いただけますか。 〔土屋(正)委員長代理退席、委員長着席〕
今もお答えいただきましたが、それに加えて、地制調の会合における資料で、具体的に都道府県と基礎自治体の二重行政の解消のための例示があります。そういうところでは、ハード重複型とソフト重複型ということで示されて、ハード重複型の具体例としては、公営住宅や図書館、博物館、体育館、プールの整備が挙げられ、ソフト重複型の具体例としては、中小企業支援、商店街支援、地球温暖化対策、環境教育、男女共同参画が挙げられております。これはそのとおりですね。
具体例のお話がありました。 必要な調整もあるでしょうけれども、そもそも、今回の調整会議で行う、二重行政の解消を図るという目的の規定というのは、自治法の二条の該当部分を引用しての話になっています。大臣も先ほどもちょっと御説明になりましたけれども、二条六項に競合回避の原則もあり、また十四項に能率の原則がある、こういう立場で、それがいわば二重行政の解消を図るという趣旨だと思うんですが、その点についてだけ確認をお願いします。
能率的な行政を図るという趣旨だと思いますけれども、例えば、こういった二重行政と言われているようなものであっても、実際には、都道府県の県民にとって、あるいは指定都市の市民にとって、それぞれ必要なものというのはあり得るわけで、それを何か、二つあるから一つにしましょうという話ではないわけであります。例えば、公営住宅にとってみても、都道府県営住宅の役割もあり、また市営住宅の役割もあるわけで、単純にそれを合わせて減らせばいいという話ではないということであるわけです。 私は、そういう点では、今回の二重行政解消を図るという調整会議の目的の規定が、二条六項と十四項を引用しているという形で規定をされているということが、結果として、こういう二重行政
選挙で選んだとしても、白紙委任を市民や県民はしているわけではないわけで、そういう点でも、しかるべく物を言うということは当然の基本であります。 そういったときに、そもそも地方自治法というのは、第一条において、目的の一つとして、「民主的にして能率的な行政の確保を図る」と書かれているわけです。ですから、民主的と能率的、これはなかなか二律背反的な面がありますけれども、やはり両方追求をするんだという趣旨があるわけです。 ですから、その点で、能率的という以上は、民主的という点がどうなっているのかということがまさに問われる、背中合わせの関係として問われてくるという問題で、今回の調整会議の規定においては、その目的としてまさに能率的の側面しか
「民主的にして能率的な行政の確保を図る」、一方だけ取り出して行うような調整会議のそういう規定ぶりというのが、私は、やはり民主的という側面を欠落することにつながりかねないということを率直に危惧として申し上げておくものであります。 次に、広域連携の関係について質問いたします。 地制調答申等に基づく新たな広域連携の仕組みについていろいろとこの間取り上げられております。大臣が提案されたような仕組みも含めて挙げられているわけですが、そういう点では、地方中枢拠点都市圏があり、条件不利地域の市町村と都道府県との連携があり、三大都市圏の市町村間の連携、そして、この間、五年来行っています定住自立圏ということであります。そういう支援スキームとし
そこで、地制調答申では、三大都市圏の市町村における集約とネットワーク化について、水平的役割分担の取り組みを促進するための方策を講じるべきと書かれております。 これは、具体化というのはされているんでしょうか。
それから、小規模な市町村などで処理が困難な事務が生じた場合について、地制調答申では、都道府県による補完も考えられるとあります。 そこでお尋ねしたいのが、現時点で、小規模な市町村などで処理が困難な事務というのは生じているんでしょうか。
要するに、いろいろ専門性を有する業務というのはなかなか大変だということもあるでしょうけれども、それを現行のスキームでできないのかということなんですけれども、それはどうですか。
地制調の答申も踏まえて、総務省において、基礎自治体による行政サービス提供に関する研究会報告書がまとめられています。 そこで、フルセットの行政からの脱却という言葉が取り上げられていますけれども、このフルセットの行政からの脱却というのはいかなるものなのかについて御説明をいただけますか。
公共施設、サービス、一連の業務を担うフルセットという考え方から離れる、そういう趣旨として広域連携を進める、そういう考え方としてフルセットの行政からの脱却ということを使っているということです。 この報告書を少し引用しますと、「市町村が単独であらゆる公共施設等を揃えるといった「フルセットの行政」から脱却し、市町村間や市町村・都道府県間における新たな広域連携を推進することで、市町村が基礎自治体としての役割を持続可能な形で果たしていけるようにすることが必要である。」 「三大都市圏の市町村が単独であらゆる公共施設を更新し、フルセットで揃えるのは難しいことから、市町村間で連携して、維持・整備する公共施設を適切に分担・集約化し適正配置を進
モデルケースの募集も行って、これから選定も行う。そういう点では、パッケージで具体的な支援を行っていこうということですから、各府省の一連のメニューを挙げながら、それを具体化していこうじゃないかということです。 そこで、大臣にお尋ねしたいのが、昨年の三月二十六日の第七回経済財政諮問会議です。そこで、地方分権改革などの議論も行われて、民間議員の方が提案をされておられます。高橋進氏が民間議員を代表して提案をされた中に、コンパクトシティーという発想と定住自立圏構想をさらに融合していくような取り組みが地域でできると活性化につながるのではないかと指摘をし、その後、発言をされた新藤大臣は、今すばらしい提案をいただいたというふうに述べておられます
コンパクトシティーというのは、もともと、人口増加の時代において、一つの都市において、中心部に住んでいる方々が郊外に移転をする、あるいは中心部にあった公共施設が郊外に移転をする。それが、人口減少時代において、それを改めて郊外にインフラ整備ということでは効率性の問題もあるだろうということで、中心部の機能を高めることによって、いわば行政サービスの提供そのものを図っていこうという趣旨であるわけです。 それを定住自立圏構想と融合という形で重ねてしまうと、結局は、郊外というのは、では、周辺自治体の話ですかという話になるわけですよ。そんなことであっては当然ならないわけです。 でも、誤解を招くようなこういう指摘であるわけですから、そこについ
それは、大臣のコンパクトシティーの理解というのが不十分だと言わざるを得ません。 コンパクトシティーというのは、大型店の郊外規制と中心部の融合の策だけじゃないんですよ。その面も、もちろんありますよ。しかし、もともと、中心部にいた人が郊外に住む、中心部にあった公共施設が郊外に展開をする。これが、人口増加時代から転換をしているような今で、そのままでいいのかということから生まれてきている考え方ですから。 こういう商業施設の集積、集約化を図るという側面と同時に、公共施設やさらには住居機能も含めて、中心部の必要な機能を確保していこうじゃないかということがそもそもの出発点であるわけで、多面的な話であるわけですから、そこはやはりきちっと分け
大臣が説明されているコンパクトシティーの理解というのは、まちづくり三法の話に限られているんですよ。もともと大店法があって、商業調整を行ってきた。それが、アメリカの要求もあって廃止をされることによって、まちづくり三法ができました。 これは、今後は、商業集積については商業調整という形ではなくてゾーニングでやりましょうね、都市計画法でやりましょうね、中心部のにぎわいについては中心市街地活性化法を行い、大型店の出店そのものについては環境への影響への配慮などという形で大店立地法で行うという三法で行う仕組みなわけですよ。それはあくまでも商業施設についての仕組みなんです。 でも、コンパクトシティーは、それを当然含みながら、公共施設や居住空
この二百五十二条の二第五項に、「公益上必要がある場合においては、都道府県が締結するものについては総務大臣、その他のものについては都道府県知事は、関係のある普通地方公共団体に対し、連携協約を締結すべきことを勧告することができる。」とありますが、この公益上必要がある場合とは、どのような場合を想定しているんでしょうか。
時間が参りましたので、きょうはここまで。ありがとうございました。 —————————————
日本共産党の塩川鉄也です。 九番バッターということで、大臣の期待に応えて、しっかりと試合を決めてまいりたいと思います。 きょうは発明の日ということで、記念日にこういう審議をするというのも大変意義あることだと思っております。 特許について、私の出身、埼玉県の日高市というところなんですが、御縁がありまして、というのは、民間の特許第一号というのが埼玉県の日高市出身の方なんですね。特許の第一号というのは、宮内省の技師の人の軍艦に塗る塗料が第一号で、第二号以降、民間の第一号というのが高林謙三の茶葉を蒸す機械。 埼玉は、昔、室町からの川越茶で知られ、その後江戸時代から狭山茶がありまして、非常に江戸時代から明治にかけて産業も盛んで
色にはいろいろ種類も当然あるわけで、JISの規格などでもそういう種類もあるでしょうし、それぞれの企業の色見本というのもカラーコードとしてあると思います。 日本の場合には古来から使われてきた伝統色もございます。そういう点では、あかね色ですとか藤色とかもえぎ色とか、こういう色などについてもきちんと定めていくようなことが可能となるものになるんでしょうか。