次に、音から成る商標登録についてですけれども、実際、どんな音か、音符であらわすのかどうかというのもありますけれども、記録媒体に標章を記録することとありますが、この条文上の規定を踏まえて、どんなふうなやり方というのが考えられるものでしょうか。
次に、音から成る商標登録についてですけれども、実際、どんな音か、音符であらわすのかどうかというのもありますけれども、記録媒体に標章を記録することとありますが、この条文上の規定を踏まえて、どんなふうなやり方というのが考えられるものでしょうか。
出願者の利便性に即した、当然、記録媒体もよりよいものが出てくるでしょうから、そういう点に配慮した取り組みということに配意していただきたいと思います。 次に、異議申し立て制度の創設についてですけれども、その理由は何なのかについて御説明をいただけますか。
現行の無効審判制度ですと、料金の負担が大きい、注文がつく期間もずっと長くなる、また簡易で迅速な制度の必要性ということ、いろいろ、知財部などについての負担の大きさの話なんかもあるということでお聞きしております。 異議申し立て制度ですけれども、もともと異議申し立て制度があったというのは、きょうの審議の中でもありました。それを二〇〇三年のときに廃止したわけですけれども、二〇〇三年まで行われていた以前の異議申し立て制度と今回創設する異議申し立て制度というのは一体どこが違うのか。この点について御説明をいただけますか。
二点の理由についての御説明があったわけですけれども、二〇〇三年の特許法の改正のときに私どもは幾つかの理由で反対をしたわけですけれども、その一つがこの異議申し立て制度の廃止であったわけです。それは、広く国民が特許に異議申し立てを行う権利を狭め、費用の面からも制限することになる、これが二〇〇三年のときの制度改正に反対をした理由だったわけであります。 そこでお尋ねしますが、無効審判の請求件数、それから旧特許異議申し立て件数、この推移について、二〇〇三年よりさかのぼって紹介をしていただけますか。
特許無効審判の数の推移はどうなっていますか。
資料を配付いたしました。 これ自身が今お答えいただいた内容ですけれども、九七年から二〇〇三年まで、薄いグレーの方が旧特許異議申し立ての制度であり、下に小さくずっと続いている濃いグレーの方は特許無効審判の数であります。それ以前は特許異議申し立ての制度で三千から六千件ぐらいあったわけだけれども、この制度の廃止に伴って特許無効審判が一時的に、二〇〇三年の二百五十四件が二〇〇四年に三百五十八件、百件ほどふえたけれども、その後は落ちて二百件台でずっと続いているということであります。そういう点でいっても、特許に異議申し立てを行う、そういう国民の権利が結果として狭められたということを指摘せざるを得ません。 次に、費用負担の面ですけれども、
新たにつくる異議申し立て制度については三万六千円ぐらいを考えているということですけれども、そもそも負担軽減になるという趣旨でおっしゃっておられたんですから、現行の無効審判でどのぐらいの経費がかかりますかというのをお聞きしましたし、さらにさかのぼって二〇〇三年まで続いていた異議申し立て制度についての費用負担というのはどのぐらいだったのかという質問なんですけれども、その部分、お答えいただけますか。
この辺は改めてまた確認したいと思いますけれども、今の説明のように、二〇〇三年以前の特許異議申し立て制度では五万円台だった。それが無効審判だと九万四千円。今後の特許異議申し立て制度については三万六千円。 ですから、いわばもとに戻ったというか、そういう点でいうと、指摘をしたように、結局、特許異議申し立て制度を二〇〇三年に廃止したということが、費用負担の面からもユーザーに出費を強いるものとなって、結果として権利行使を制約するようなことになったことは否めなかった、それは我が党が指摘したとおりの事態であろうということを言わざるを得ません。 大臣にお尋ねいたしますが、今回の改善点として先ほど説明のありました、異議申立人の意見表明の機会を
ですから、二〇〇三年当時にそういう改善を行っていれば、この権利者の不利益というのも解消する道があったんじゃないのかということを申し上げたわけですけれども、その点はどうですか。
こういう異議申し立て制度がなくなったということが、特許の質の問題にも影響が出るんじゃないのかという指摘もあったわけです。 今回の改正案に向けた議論を行った特許制度小委員会報告では、「異議申立制度に対するニーズを無効審判に吸収するという法改正時に期待された効果は十分に得られていない」、つまり、あのときの改正というのが期待された効果を発揮しなかった、不十分だったという指摘をしているわけです。「二〇〇三年当時、異議申立制度により年間二千件以上の特許権が取消し又は訂正の上で維持されていたことを考えると、現在も同様の割合で存在する可能性の高い瑕疵ある特許権が、現行制度下では、見直しの機会なくそのまま存在し続けている可能性があり、ユーザーか
日本共産党の塩川鉄也です。 きょうは、第四次一括法案に関連して、権限移譲の問題について質問をいたします。 第二次一括法におきまして、一連の権限移譲が行われております。その一つに、社会福祉法人の認可等の権限移譲も含まれております。 この点について、厚生労働省に、その内容、あわせて、幾つぐらい一般市に移譲されたのか、このことについてお尋ねをいたします。
都道府県から一般市に、多数の社会福祉法人の設立認可等の権限が移譲されたということであります。 この第二次一括法のときの権限移譲について、内閣府が状況調査を行っております。具体的な支障があると回答の多かったものとして、今御紹介いただいた、社会福祉法人の設立認可等の権限移譲があるわけですが、具体的な支障の中身、社会福祉法人の設立認可等に係る権限移譲に対してどんな支障があるという声が地方から出されているのか、このことについて教えていただけますか。
財務諸表等、社会福祉法人について独自の会計もあるということで、そういう点での手間が非常にかかる、業務量が大きいということが具体的な支障の中身として出されているということが紹介されました。 ここで、兵庫県の事例を取り上げたいんですが、権限移譲となりました法人への指導監督について、県と市が委託契約を結んで、当面、これまでどおり、一般市に権限移譲されたさまざまな権限を県が執行するということができるようにしたわけですけれども、こういった内容については御承知でしょうか。
これは、兵庫県からのお話をお聞きしましたが、第二次一括法の施行により、二〇一三年四月から社会福祉法人への指導監督等の事務、権限が一律に一般市におりることになりました。 しかし、県に対して幾つかの市からは、人的な体制がない、ノウハウ、専門性がないとの懸念の声が寄せられて、県としても、市としてはつらいことになるのではないのかと受けとめて検討した結果、権限移譲となった法人への指導監督について、県と市が委託契約を結び、当面、これまでどおりの事務処理を行うことができるとすることにしました。 ただし、法律で権限移譲が定められているので、いつまでもというわけにもいかないということで、二〇一四年度までを期限として、それ以降は各市で行ってもら
本当にわかっているのかという点もあるんですが。 ある市の担当者は、本来は県がやるべき業務だと思う、現場は、よりよい福祉をつくろうと、事業内容の向上のために事業者と一緒になってやっている、そのときに同時に監査もやるとなると、どうしてもぎくしゃくすることになるということで、結局は、少ない人数の中を、いわば、事業者への支援に当たる部門と、監督に当たるような、監査に当たるような部門と分けざるを得ない。こういうのは、一般市の、それも規模が小さいようなところで本当に可能なのかどうなのか、こういったことについてしっかりとした実情を見るべきじゃないでしょうか。 そういった点で、では、実際に権限移譲がされた場合に、必要な財源がどうなっているの
こういうことが実際に数字上は行われていたとしても、現場が実感できないというのは、別に担当の現場において人がふえたわけじゃないという形になってあらわれるわけです。 ですから、一般市の小さいところで、今言ったように、事業者に新たに事業所をつくってもらいたいとか、そういった社会福祉法人への支援や相談をする活動と同時に、そうはいっても、適切に執行がされるような監督も行わなくちゃいけない。そこは両々、なかなか矛盾するところでありまして、人の面で、組織の面でのきちんとした区分というのもやらないと、本当の意味での住民福祉の向上につながらないという点、それにふさわしいような財源や人的な支援になっているのかということについていえば、現場の声で紹介
今お話があったような児童福祉施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホームの設置許可等の権限移譲について、結果としては、どのように現時点で措置されたのかどうなのか。
そういう点では、施設について、検討はそのままの状態になっているということであります。方向としてはその方向だということでもあります。 重ねて厚労省にお尋ねしますが、介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者の指定等の権限を都道府県から一般市に移譲することについて、内閣府に対する厚労省の回答では、一律な市までの権限移譲は適当でないとしておりますけれども、その理由というのは何でしょうか。
住民の健康にかかわることであり、十分な財源、人的措置がない限りは困難ということで、一律な市までの権限移譲は適当でないという指摘というのは重要であります。 大臣にお尋ねします。 この法人についての権限移譲についても、現場では非常に苦労があります。さらに施設となれば、もっと、実際に業務しているわけですから、そういった点での自治体の負担というのは大変大きなものがあります。 ですから、そういう点で、一般市におろすという場合でも、三十万規模の一般市もありますし、一方で四万とかいう規模の一般市もあるわけで、それを一律に権限移譲というのは実態に合わないんじゃないのか、一律の権限移譲というのは地方の実態に合わない、私はそういうふうに思い
いや、問題は、一律に権限移譲するというやり方がおかしいんじゃないのかということを聞いているわけですよ。現場はいろいろ、おりてきた以上はどうにかしなくちゃいけないとなるわけですから。でも、それがかえって大きな負担となっているんじゃないのかという問題であります。 兵庫県内でも、一般市、人口の規模があります。例えば、社会福祉法人の数を教えていただきましたら、人口二十二万人の宝塚市は十一ですけれども、八万人のたつの市は二十もあります。また、人口十六万人の川西市は八つですが、五万人の小野市は十六もあるわけで、いずれも人口規模に対して、これはほぼ職員の規模に比例しますけれども、六倍の開きもあるわけなんです。 そうなれば、やはり、小さな団