対人サービスの点についてはしっかりと市町村で行う、それは積極的だ、こういうことはよくわかります。 しかし、事業者に対する指導ですとか監督という業務において、やはりそれは適正な規模で行うというのは必要なんじゃないのか。
対人サービスの点についてはしっかりと市町村で行う、それは積極的だ、こういうことはよくわかります。 しかし、事業者に対する指導ですとか監督という業務において、やはりそれは適正な規模で行うというのは必要なんじゃないのか。
はい。 例えば、高度な専門性が求められるような業務や、事務量が少なく、広域で行う方が効率的な業務もありますし、事業者の振興と規制の分離が求められる、公正性、中立性が求められるような業務など、広域自治体の都道府県が担う業務があるのではないのか。 一律に権限移譲するやり方というのが、かえって基礎的自治体の業務に支障をもたらし、ひいては住民福祉の向上の障害となりかねない。法律での一律の権限移譲というやり方はやめるべきだということを申し上げて、終わります。 ———————————
日本共産党の塩川鉄也です。 原子力損害賠償支援機構法の改正案について質問いたします。 最初に、廃炉等技術委員会についてです。 廃炉等技術委員会は、原子力工学など、廃炉に関する技術的知見を有する専門家の方などで構成し、廃炉等関係業務の意思決定機関として新たに法定する機関と承知しております。 そこで、経産省にお尋ねします。 廃炉等技術委員会が決定した廃炉関係業務について、運営委員会と食い違いがあるような場合、そういうときには技術的知見を有する廃炉等技術委員会の決定というのが優先されるのか。この点について、何らかの制度的な担保というのはあるものなんでしょうか。
運営委員会においては廃炉等技術委員会の技術的な判断について尊重するというお話ですが、ただ、技術的な判断の際に、当然、お金がかかる、経費が膨らむというような場合について、経営上の観点から運営委員会が物を言う、そういうことというのもあり得る、想定されるんですけれども、そういう点で、技術的な知見が生かされないような事態になりはしないのかという懸念も浮かぶんです。その点はどうですか。
断じてあってはならないということが本当に生かされるという点がどうなのかということが問われてくると思います。 次に、機構法に基づく資金援助のスキームについて確認いたします。 最初に、四十一条の資金援助の申し込みについてですけれども、この四十一条で定める資金援助のスキームには一号から五号まであります。これらについては、使い道、使途に制限というのがあるんでしょうか。
一号の資金交付は損害賠償の履行に限定されるということで、そういう点では、安定供給等々が含まれる例えば廃炉経費に対しても、一号は除いて、二号から五号については機構は東電に対して資金援助を行うことができる、そういう資金援助の種類があるということでよろしいですか。
前回指摘したように、二兆円の枠でおさまるのかという問題が当然出てまいりますので、どこまで膨らむかわからないような廃炉経費についてこの四十一条を使った資金援助のスキームが行われ得るという点でも、今回、廃炉についてしっかりと明示的にも書かれたということも含めて、さらなる資金援助が行われ得るということは改めて問われなければなりません。 次に、五十一条の資金の交付についてです。 この五十一条に基づく資金の交付というのは、使途、使い道に限定というのがあるんでしょうか。
賠償に限られるということで、五十一条を活用した事例はないということです。 この五十一条に基づく資金の交付というのは、要するに、贈与といいますか、返さなくてもいいお金という位置づけということですか。
国庫納付を行わなくてもいい、そういうお金ということです。 次に、六十八条、政府による資金の交付についてです。 六十八条に基づく政府による資金の交付は、今もお聞きしましたけれども、返さなくてもいいお金。つまり、原子力事業者の負担金増額の軽減という形で、結果として原子力事業者の負担の軽減、免除となる、そういうスキームではないかと思うんですが、確認です。
特別負担金、一般負担金が結果として減額、軽減されるということで、原子力事業者の負担金を軽減するという仕組みになるということです。 昨年十二月の復興指針において、「中間貯蔵施設費相当分については、」一・一兆円ですけれども、「事業期間(三十年以内)にわたり、機構に対し、機構法第六十八条に基づく資金交付を行う。」としております。 これはどういうものなのか、説明していただけますか。
電気料金に上乗せ徴収されています電源開発促進税を今後三十年間にわたって流用するということです。 二〇一四年度、今年度の電促税収が三千二百七十億円で、毎年毎年三百五十億円というのは、それの一割を超えるような額になります。こういった額について流用する。これは原発のない沖縄電力の需要家にも負担をさせるというものであり、いわば原発事故の後始末の費用をツケ回しするというのは私はおかしいと。こういう流用というのはあってはならないと思いますが、その点いかがですか。
事故の責任が問われる、その問題について、この点を曖昧にするやり方だということを申し上げているわけです。 この六十八条については、衆議院の復興特別委員会で制定時の枝野大臣が答弁しております。六十八条というのは膨大な賠償額が生じている場合を想定しており、少なくとも今回の東電福島事故においてはこの条文に該当することを想定していないと答弁しているわけで、そういう点で、今回やったことは重大なそごがあるんじゃありませんか。
二兆円が九兆円になって状況が変わってきているということです。 ちょっと確認ですけれども、例えば二〇一一年の十月に枝野大臣の答弁がありました。でも、その直前でいわゆる下河辺委員会の報告も出されておりますけれども、その中の記述を見ても、「交付国債の発行枠については、政府において、現在の二兆円から、第三次補正予算で五兆円に拡大する方向で検討がなされている。」と。ですから、単に二兆円の話じゃないんですよ。そのときだって、もう五兆円というのは想定されているんです。そういうことでしょう。
当時の経緯もよく承知もしないで、二兆円が九兆円なんてよく言えるのかと。そもそも、このときに、五兆円という話はもう既に出ているんですよ。だけれども、このような、この条文に該当することを想定していないという答弁なんです。 そもそも、枝野大臣のその当時の答弁というのも、「今二兆円とおっしゃいましたが、これは現在の予算措置で二兆円としているものでありまして、当然、今後もし賠償額が大きくなっていった場合には、その都度、交付国債を予算措置でお願いする」ことになっている、こういうことを述べて、これは、だから、ふえていきますよということを想定した上で、しかし、今回の東電の福島事故においてはこの条文に該当することを想定していません、これを使うつも
いや、法律の執行の話ですから、それを踏み外すような形でやっているというのは、政権がかわった云々の話じゃないんですよ、法律そのものは同じもので続いているわけですから。それの執行をどうするのかという基本の立場というのが当時の法律を制定した時点での大臣の答弁にあるわけですから、そういったものを踏み越えて税金投入をするやり方というのはおかしいということを申し上げて、時間が参りましたので、終わります。
私は、日本共産党を代表して、原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律案に対して反対討論を行います。 反対理由の第一は、東電任せの根本にある、東電を絶対に債務超過にさせず延命させる機構法の枠組みを維持し、東電を廃炉・汚染水対策の実施主体にしたまま機構に廃炉業務を付加するものだからです。汚染水、タンク漏えい対策の経緯を見れば、東電が、経営優先、安全なおざりの場当たり的対応で当事者能力がないこと、結果的に機構が何らチェックできなかったことが明らかになりました。その検証と総括がなされていません。 第二は、国が前面に出るとして、福島復興指針と一体に、無原則な国費、税金投入に道を開くものだからです。 質疑で明らかになったように、
日本共産党の塩川鉄也です。 きょうは東電の廣瀬社長においでいただきまして、福島第一原発構内労働者の皆さんの労働条件の改善、特に危険手当の増額の問題と医療体制の改善強化の問題について御質問いたします。 最初に、設計上の労務費割り増し分の増額の件ですけれども、先日もお伺いしましたが、その後、どうなっておりますでしょうか。具体的に賃上げの事例というのが生まれているのかどうなのか、この点について、廣瀬社長、お聞かせください。
元請から渡っているという話で、その増額分について元請から下請事業者の方に渡っている、あるいは元請から下請事業者に渡り、さらにはそれが現場の労働者の方の賃上げにつながっている、そこについてはどうでしょう。
元請から一次下請のところについては、今言った事例のように増額分が渡っているという確認をされたということですが、これが実際に現場の作業員の方、労働者の方々の賃上げとなって、やはりこういう困難な作業の中で、しっかりとした賃金が上がる環境をつくるというところに引き続き取り組んでいただきたい。現時点では労働者の賃上げ事例の確認はされていないということでもありますので、引き続きこの点での取り組みを強く求めるものであります。 そういう点でいいますと、これは重層下請のもとですから、発注者の東電が元請に契約上で求めたとしても、それが実際に下請を通じて労働者にどのようにきちんと担保されるのかという点では、必要な点検をしないとわからないということで
現場の労働者の方のお話を伺うと、やはり期待はあるわけですよ。それが現実には賃上げという形であらわれておりませんので、そういう点で、落胆とか不満の声になっているというのが実態であります。そういう中で、例えば、プラントメーカーの系列の下請の労働者の方においては、この先上がるようだという話が聞こえてきたりとか、一方で、東京エネシスとかパワーテクノロジーの方は、どうも上がるような話が聞こえてこない、こんなことも現場ではうわさとして出ているそうです。 そういう点で、こんなことであっては東電そのもののまさに親企業としての責任の問題も問われますから、これはしっかりと賃上げに反映するという取り組みをぜひ強めていただきたいと思うんですが、いかがで