医師不足の根本原因というのが、医者がふえると医療費が膨張する、こういう理屈のもとで医師抑制を図ってきた歴代政権の責任は極めて重大だと言わざるを得ません。抜本的な医師養成、そして医学部の新設、これを可能とするような国の支援策を強く求めて、質問を終わります。
医師不足の根本原因というのが、医者がふえると医療費が膨張する、こういう理屈のもとで医師抑制を図ってきた歴代政権の責任は極めて重大だと言わざるを得ません。抜本的な医師養成、そして医学部の新設、これを可能とするような国の支援策を強く求めて、質問を終わります。
日本共産党の塩川鉄也です。 電気事業法改正案の審議に当たりまして、日本の電力供給の三分の一を担い、福島原発事故を起こしました東電のあり方が問われているわけであります。きょうは、その東電改革について質問をいたします。 原発事故被害者への財物賠償が三月から始まりましたが、賠償額が低いなど、被害者から厳しい批判の声が上がっております。この財物賠償基準がどのような経緯でつくられたのかを確認したいと思います。 最初に、文部科学省にお尋ねをいたします。 原子力損害賠償紛争審査会が、中間指針第二次追補で財物価値の喪失または減少等の賠償基準を示したのが昨年三月十六日の第二十六回の会合です。その次の会合というのはいつになっているでしょ
間が大きくあいております。 資料をお配りいたしました。一枚目にありますように、左側が原子力損害賠償紛争審査会の会合の経緯ですけれども、二〇一二年の三月十六日に第二十六回の会合がありまして、中間指針第二次追補としての取りまとめ、その後、八月三日に第二十七回となっています。 その間に賠償基準について議論していたのが、お隣の枠にあります原子力損害賠償円滑化会議であります。経産省が主導しておる会議であります。 経産省、エネ庁の方にお尋ねします。 昨年七月二十四日に東電が財物賠償の基準を示しましたが、この東電の財物賠償の基準というのはエネ庁が一緒につくったものだと思いますが、その点いかがですか。
一緒になってつくった、地方の声も聞きながら東電の賠償基準に反映したということですけれども、年表のところにありますように、円滑化会議の第五回が四月の二十三日となっています。その会合の中でも、東電からの賠償基準の考え方が出されています。 それについて議論する際に、エネ庁の担当者の発言が議事録にも紹介してありましたけれども、そこでは、それでは東京電力から説明をお願いしたいと思いますが、あらかじめ申し上げますと、東電の方から説明をいただく案は、私どもが各市町村を回った上で、できるだけその範囲で、問題点を尽くしたいといいますか、問題点の解決に資するようにということで、一緒に相談しながらつくったものということをまずあらかじめお断りしておきた
被害者の実情を反映していないという厳しい声がある。そういう経緯がこの間あったわけで、今後においてしっかりと対応を求めるということを改めて要請するものですが、経緯とすれば、やはり東電の賠償基準に対して、エネ庁が一緒になってつくったということについて、やはり被害者の皆さん、あるいは避難している自治体の皆さんからも厳しい声が上がっているわけであります。 例えば日弁連の意見書などでも、そもそも加害者である東京電力が賠償基準を定めるべきではない、こういう指摘もあるわけで、これに手をかしてきた、原発推進の責任が問われる経産省についても同様の指摘もあるわけであります。 この間、朝日新聞の連載でも、浪江町の馬場有町長の話が紹介されておりまし
交付国債五兆円、政府保証枠四兆円ということで御答弁がありました。 資料の二枚目に、「原子力損害賠償支援機構による賠償支援の実績」ということで、スキーム図が載っております。ここにあるとおりであります。 しかしながら、二〇一二年の十一月七日に東京電力が「再生への経営方針」を出しておりますが、そこにおいては、交付国債五兆円では足りないということを言っている。東電はこの賠償に関してどのぐらいかかるとこのときに言っているんでしょうか。確認します。
今読み上げていただいたところは、資料の三枚目でアンダーラインを引いたところでもあります。 現行の交付国債五兆円に加えてさらに同規模ということですから、合計すると十兆円規模という話になってくるだろう。その下に、アンダーラインで、「一企業のみの努力では到底対応しきれない規模となる可能性が高い。」ということを述べているわけであります。 次に、原発の再稼働の問題なんですが、特別事業計画でも、原発の再稼働の位置づけも書かれております。昨年の東電の電気料金の値上げ認可申請の際に、原発の稼働日を想定しておるわけですが、既にこの想定どおりいかなくなっている現状があると思うんです。その点を確認したいと思います。
資料の四枚目に電気料金の値上げ認可申請会社の原子力発電所稼働織り込み状況の一覧を載せておきました。東京電力のところ、柏崎刈羽について、一号機が四月八日、七号機が五月十七日となっておりますが、この稼働の想定日自身がもう既に過ぎているということがこの表でも見ていただけると思います。 原子力規制庁も、この運転再開に向けた安全審査については六カ月程度かかるとの見通しを示しているということを見ても、予定どおりにいかないだろうということが言えると思いますし、何よりも立地自治体の厳しい声があるわけであります。 経産省にお尋ねします。 この東電の特別事業計画そのものがもう行き詰まっている、破綻しているという現状にあると思うんですが、その
そういうふうに聞こえるならそら耳だと思いますけれども、後でまた御質問いたします。 この特別事業計画について、実際にはもうそのとおりいかないという現状があるのは明らかであります。東電自身もそのことを認めているからこそ、資料の三枚目で紹介しました、昨年十一月七日の「再生への経営方針」でも述べているところで、この後段のところに、アンダーラインを引いたところですが、「ダイナミックな民間企業に早期に復帰する」、そのために「現行の賠償機構法の枠組みによる対応可能額を上回る巨額の財務リスクや廃炉費用の扱いについて、国による新たな支援の枠組みを早急に検討することを要請する。」ということですから、交付国債五兆円じゃもう足りません、何とかしてくださ
東電が要請、要望しているような、交付国債が足りないよと言っているわけですから、そういう資金面での支援をさらに考えるのか。 あるいは、原発の再稼働などについても、地元について、国として前面に立って万全な取り組みを進めていくということが求められる、国として地元をぜひ説得してくれというのが東電の特別事業計画にも書いてあるわけです。 そういう点でも、さらなる資金面の支援、また、原発の再稼働について、地元に対しての働きかけを行っていく、こういうのを受けとめていくというのが、この国が前に出るという中に含まれているということですか。
柏崎刈羽原発が立地する新潟県は、事故原因が未解明であることや集中立地の問題点などを指摘もし、知事が事故の検証が先だと言っている。そういう点でも、再稼働を認めるものではないということがあります。 そういった状況の中で、問題の根本には、国の責任を曖昧にしたままに、東電は潰さない、国費で支える、あるいは原発再稼働とか電気料金の値上げで原資を賄うというこの機構のスキームにこそ問題があるわけです。それこそ見直す必要がある。 ですから、賠償ですとか除染とか生活再建、廃炉の費用について、電気料金の値上げとか、あるいは税金投入とか原発の再稼働で賄うのではなくて、原賠機構法の附則第六条二項には、東電の株主その他の利害関係者の負担のあり方を含め
責任を果たすというのであれば、例えばJALの際にも、八割、金融機関が債権放棄をするということもあるわけで、東電のこの件について言えば、金融機関は、債権放棄どころか、社債とか借入金に対して利息をもらっているわけですよ。それが、あの事故以降だけでも、合計すると二千三百五十五億円も受け取っているわけで、そのほとんどがメガバンクであるわけです。 結局、東電に金を貸しているメガバンクは債権放棄もしないで利息を受け取り続ける、被害者の皆さんはまともな賠償もされず家も建てられない。これはおかしいと、メガバンクに債権放棄を求めるということで、機構法の見直しそのものを行って、利害関係者に対する負担を求める東電改革が電力システム改革の出発点であるべ
日本共産党の塩川鉄也です。 私は、最初に、政府の人件費削減政策というのが国立のハンセン病療養所の職員体制に影響を与えて、結果としてハンセン病の元患者、入所者の方の待遇の改善に逆行するような事態になっている、こういう現状について、政府の施策のもとでそれが行われているということについての大臣の所感をぜひお伺いしたい。あわせて、坂本副大臣もたしかハンセンの議懇のメンバーだったと思いますが、一言いただければと思います。 私もこの間、草津の栗生楽泉園や多磨全生園に足を運んで、入所者の方のお話を伺い、また、所長を初め職員の方のお話も伺ってまいりました。 多磨全生園でいただいたパンフレット、厚生労働省が作成をしている、学校の学習教材に
公務で担うべき仕事がある、そういう立場で定員合理化計画そのものの見直しも強く求め、少なくとも、ハンセン療養所における職員削減計画については、これを例外扱いする、そういう措置は直ちに行うべきだということをあわせて申し上げておくものであります。 こういった政府の公務人件費の削減政策というのが、人減らしの方と同時に、賃金についても同様に行われているところであります。 政府は、国家公務員給与の臨時特例法の成立を受けて、独立行政法人や国立大学法人等に、自律的労使関係の中で人件費引き下げを実施することを要請しております。また、地方公務員給与引き下げについても要請し、その実施を点検するとしてまいりました。 共通していますのは、一つは、
国立大学法人においては、労働基本法などの労働法規で規定されるように、自律的な労使関係として、給与、賃金は労使間の話し合いで決定されるということであります。 これまでは、人事院勧告を受けて、政府方針、閣議決定を踏まえ、各大学法人が労使間で話し合い、給与、賃金を決定してまいりました。これまで、人事院勧告を踏まえて、政府が方針、閣議決定などを行って、それを念頭に、各大学法人で労使で話し合って決めるということが経緯だったわけでありますけれども、その際に、運営費交付金というのはどうなっていたのか。運営費交付金は人勧あるいは給与法に連動して変動する、これまではそういう仕組みになっていたんでしょうか。
運営費交付金は、人勧や給与法に連動して変動する仕組みにはなっておりません。二〇〇四年の法人化以降、運営費交付金が人勧に連動して動いていないわけであります。 続けて文科省にお尋ねしますが、地方公務員給与の場合には、地方交付税をいじりました。独立行政法人や国立大学法人等については、運営費交付金を活用して賃下げを押しつけるという異常なやり方だったわけであります。 国立大学法人において、結局、運営費交付金の引き下げをてこに賃下げを押しつけるようなやり方、こういうのはやはり強制と言わざるを得ないんじゃないですか。文科省としてどのようにお考えか、お聞かせください。
だから、人件費部分について運営費交付金を削った、そういうやり方が、結果として、自律的な労使関係、労使の話し合いで決めるという現場において、国として賃下げを押しつけるという仕組みとなっている。そういうのを強制というんじゃないですかと聞いているんですが、お答えください。
現場ではそうなっていない、まさに強制という状況になっているということは指摘をしておくものであります。 そういう中で、これは、国立大学の職員にしてみても暮らしがあるわけですから、そういう生計費に大きく影響を与えるということと同時に、通常のやり方にはない、異常なやり方ということもあって、大学の現場では大きな不信感が生まれて、国立大学法人化の目的を政府自身が踏みにじるのではないか、不当な賃下げではないかということで、未払い賃金請求訴訟の提訴にまで至っております。 人材の育成、確保、国民、学生に責任を持った良質な教育、研究、医療の提供が続けられるのか、深刻な懸念が生まれております。 文科省にお尋ねしますが、こういう声が出ている。
質問に答えていません。 賃下げによって、結果として人材確保が困難になっている、人材流出が進んでいる、こういう声は文科省本省には届いていないんですか。
現場の混乱に耳を傾けないようなあり方では、本来の学術研究、教育の役割は果たせなくなるということを言わざるを得ません。 これは国立大学だけじゃないんです。先ほどもお話ししました国立のハンセン病療養所においても、看護師不足が深刻なんですね。 国家公務員であるハンセン療養所の看護師は、これまで国立病院機構との人事交流も行ってきました。国立病院機構においては、看護師の賃下げはやめよう、人材確保が困難になるからと。そのために差ができてしまったんです。国家公務員であるがゆえに、ハンセンの療養所の看護師は賃下げというのを受けているわけです。 賃下げによって国立病院機構より待遇が悪くなったので人事交流も難しくなっているとか、栗生楽泉園で