流域下水道に限る必要はないと思うんですよね。今のお話の中でも、流域下水道は特に埼玉が規模が大きくて、荒川左岸、荒川右岸、そして中川、これが流域下水道のトップスリーですけれども、それよりも規模が大きい公共下水道もあるわけです。 同じように大口径とかで処理をするということであれば、同様の調査の対象にしてしかるべきだと思うんです。外す理由が分からないんですが。
流域下水道に限る必要はないと思うんですよね。今のお話の中でも、流域下水道は特に埼玉が規模が大きくて、荒川左岸、荒川右岸、そして中川、これが流域下水道のトップスリーですけれども、それよりも規模が大きい公共下水道もあるわけです。 同じように大口径とかで処理をするということであれば、同様の調査の対象にしてしかるべきだと思うんです。外す理由が分からないんですが。
答えていないんですけれども、流量や口径の大きい、そういった公共下水道の管路についても点検対象にすべきだということは申し上げておきます。 それから、このような大規模施設で下水道管の破損が起きれば、住民生活に多大な負担がかかることになります。今回のことがそのことを明らかにしました。国は、大規模施設に着目をした点検基準を法定、義務づけているんでしょうか。
腐食のおそれの大きい場所ということで、段差があるですとか、そういったことを幾つか、点検の手法についての例示もガイドラインで行っているところなんですけれども、こういった大規模施設がこのように破損すれば流域の住民の皆さんに多大な影響が出る、そういう点でも、大規模だという施設に着目をして、そもそも点検対象にしておく必要があったんじゃないのかということであります。 破損事故となれば被害が甚大となる大規模施設に着目した点検基準を改めて義務づける必要があると思いますけれども、義務づけていなかった国の責任は極めて重大ではありませんか。
ですから、大規模施設に着目をした点検の基準をしっかりと定めていくということがそもそも欠落していたということが今回の事態にもつながっているわけで、その責任を重く受け止めていただきたい。その上で、必要な対策を取ることを強く求めるものであります。 総務省にお尋ねします。 国は、下水道事業に関し、広域化の推進を図ってきたのではありませんか。
下水道事業に広域化、共同化を要請をしてきた。このように、下水道事業に関し広域化、共同化を要請しておきながら、大規模施設に着目した点検基準もなく、それも義務づけることがなくこういった事故につながったという、やはり国の責任というふうに当然問われる問題であります。 重ねて総務省にお尋ねしますが、国は、地方公営企業法の任意適用であります下水道事業に対し、公営企業会計の適用を推進してきたのではありませんか。
任意適用でありながら、下水道事業に公営企業会計の適用を推し進めてきたのが国であります。 こういった公営企業会計によりますと、これは、住民負担による受益者負担の原則に基づいて、独立採算で下水道事業を運営するということになりますね。
独立採算で行うということですから、基本、流域の住民の皆さんの下水道料金に転嫁をするということになるわけですね。そうすると、今回のような陥没事故の復旧工事の経費もこの迷惑を被っている流域住民の皆さんに下水道料金で転嫁をするということになるわけですね。
ですから、総務省がこういった公営企業会計について繰り出し基準、一般会計から特別会計にお金を入れる、そういった繰り出し基準を策定しているわけですが、そういう中に、今回のような陥没事故に相当するような復旧工事、これを繰り出し基準上明記しているのか。一般会計から特別会計に入れるという仕組みはあるんですか。
こういった復旧工事に、繰り出し基準上明記されているそういった内容に沿って一般会計を入れることができる、そういう仕組みはあるということでいいんですか。
復旧工事がそれに当たるかどうかなんですけれども。
県の要望も今後出てくるでしょうから、その点について、やはりこういった繰り出し基準に基づいて、下水道料金という形で住民に転嫁をするような、そういうことでは納得が得られないということは重く受け止めていただきたい。 その上で、そうはいっても、県が金を一般会計から入れるというのも、元をたどれば県民の税金などが原資ですから、そういったことについても、改めて、こういった大規模な破損事故、陥没事故が起こった大本に国の対応、責任が問われているということで、やはり国としてそういった必要な国庫補助などを行うということが可能かどうかということについて国交省にお尋ねいたします。
報道では、県として復旧工事の費用およそ四十億円を盛り込んだ補正予算案を県議会に提出するとのことであります。そういった下水道の復旧工事に国費として、例えば社会資本整備総合交付金とか防災・安全交付金とか、そういうものというのは手当てをし得るということでよろしいんですか。
国の責任を踏まえた必要な国庫補助を行うべきだということを求めておくものです。 赤澤大臣にお尋ねします。経済財政担当として、改革工程表を策定する責任者であります。 国は、改革工程表に基づいて、下水道事業への公営企業会計の適用促進をし、広域化、共同化を推進してきました。国が下水道事業の大規模化を推進したことで、百二十万人もの住民にこの事故によって負担を強いることになりました。しかも、下水道事業の独立採算化によって、迷惑を被っている住民に下水道料金という形で負担転嫁を求めるようなことは、こんなことはあってはならない。 こういうことでいいのかということが問われておりますが、大臣の認識をお尋ねいたします。
重ねて赤澤大臣にお尋ねしますが、大野知事のテレビ番組の発言で、こういった下水道事業、こういう事故に伴うようなものについて、受益者負担でいいのか、そういう疑問を投げかけているわけです。大規模施設を推進しながら、大規模施設に着目をした法定点検を定めていない、公営企業会計を押しつけて、下水道料金という形で住民に負担転嫁をするというやり方はおかしいんじゃないのか、そういう認識は共有し得るものだと思うんですが、いかがでしょうか。
受益者負担という形で住民に負担転嫁をすべきではないといった点について、やはり国としてしっかりとした姿勢を示し、必要な対応策、財政措置を行うということを求めていきます。 公共事業そのものも、やはり、高規格道路や整備新幹線や大規模港湾など、大型開発、新規投資、新規事業優先ではなくて、安心、安全の防災・減災、老朽化対策に転換すべきだということを併せて申し上げておくものであります。 では、赤澤大臣はここまでで結構でございます。 続いて、道路交通安全対策について、坂井国家公安委員長にお尋ねをいたします。 警察庁は、二〇二四年七月に、横断歩道の白線の間隔、これを現行の四十五センチ程度から、一定の条件下で最大九十センチまで幅を拡大
四か所で設置をされ、音響式信号またエスコートゾーンが設置されているということですが、その設置に当たって、視覚障害者の方に意見はお聞きになったんでしょうか。
坂井国家公安委員長にお尋ねします。 やはり白線の間隔を広げるということについては、こういった視覚障害者の方について今までにない条件を強いることになるといった点で、音響式信号やエスコートゾーンといった視覚障害者に対して本当に安全を確保する、そういった装置と一体に行うことこそ必要で、こういった音響式信号やエスコートゾーンが設置されていないような場所に白線の間隔を空けるような、そういう措置は行うべきではないと考えますけれども、いかがでしょうか。
視覚障害者の方にとっては、音響式、そしてエスコートゾーンというのは、命を守る情報を提供する装置であります。しかしながら、音響式信号機というのは、全体の、二十万ある信号のうち二万機で、一割しかないんですね。また、音響式なのに時間制限が行われている、そういった信号機も多数あります。横断歩道上の点字ブロックでありますエスコートゾーンは、三千か所余りで、全横断歩道の〇・三%しかついておりません。 政府は、二〇二五年度中に、都道府県警察が特に必要とした箇所全てに音響機能、エスコートゾーンを設置する方針としておりますけれども、この特に必要とする箇所そのものが二千四百三か所で、大変少ないものであります。 音響式そしてエスコートゾーンの設置
この歩車分離式の導入というのは、事故対策に一定の効果があり、また、我が党も要求してきたものであります。しかしながら、視覚障害者の方への配慮が必要であります。音で判断して横断をしています視覚障害者の方は、自動車の音も判断材料であるわけですね。ですから、それが歩車分離式だと分からない。そうすると、青なのか赤なのかも分からない。 その点で、音響式信号機というのは、横断歩道の場所、信号の色、横断歩道の方向が分かるもので、視覚障害者のためにも、こういった音響式信号機というのは不可欠であります。 音というのは、騒音ではなく、命に関わる情報でありますので、こういったことについて必要な配慮を是非求めたい。坂井委員長に一言。
視覚障害者の方にしっかり、声も聞き、配慮した対応を求めて、質問を終わります。