日本共産党の塩川鉄也です。 田中参考人にお尋ねいたします。憲法第九十条の意義についてです。 憲法第九十条では、「国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、」と規定しております。 戦前、機密費は調査対象から除外をされ、軍事関係費は旧会計検査院法の適用が除外をされ、増える軍関係経費等を検査できなかった反省から、日本国憲法は全てを対象とするとして、このような例外を認めないことを明らかにしたのではないでしょうか。例えば、官房機密費の検査にも例外はない、こういった基本認識はお持ちでしょうか。 また、検査結果に関する国民に対する説明責任について、いかなる基本姿勢で臨むのか、お尋ねをいたします。
