いや、受信料以外に二千五百円とか三千円かかるのは負担が重いんじゃないですかという率直な思いを私は持っているんですが、その点についてはどうですか。
いや、受信料以外に二千五百円とか三千円かかるのは負担が重いんじゃないですかという率直な思いを私は持っているんですが、その点についてはどうですか。
直接のお答えはなかったわけですけれども、中山間地で、テレビ局側の都合で電波が届かない、そのために視聴者の側が対策をとらなくちゃいけなくて、結果としてケーブルテレビを選択するということになるわけです。 そういったときに、やはり二千五百円とか三千円も新たに月額負担を求めるというのは、高齢の世帯で年金額が月に六万とかという方々から現金として、金銭的にそれだけの大きな負担を強いるというのは、これは公平負担の観点からいっても対策をとるべきなんじゃないですか。公平負担という観点からいっても、受信料だけではなく、新たな毎月毎月の負担がある。いや、NHKとすれば初期費用を出していますと言うけれども、それはそれで終わりなわけです。 例えば、今
ですから、そのときにNHK共聴でやっているようなNHK側の負担、毎月毎月の維持管理費の負担、これをケーブルテレビの月額の利用料金にも当てはめて、視聴者の方の負担軽減策を図る。こういうところにもっと知恵を働かせる。 つまり、受信料の値下げというのであれば、まさにテレビを見続けることができるような経済的な負担の軽減こそを考えるべきで、NHK共聴でやっているような、NHK側が出している維持管理費の負担と同様なことを、ケーブルテレビの利用料金の月額を引き下げるという方向にNHKとして出すという選択肢も考えてもらいたいと思うんですが、もう一回お答えいただけますか。
毎月毎月のケーブルテレビの月額利用料金の軽減にも踏み込んで、NHKとして視聴者の負担軽減策を行うべきだということを重ねて申し上げておきます。こういった形を含めた受信料負担、テレビを見るためにかかる経費の負担の軽減ということこそ、本来、一〇%還元というのであれば、しっかりとした対策を行うべきだということを申し上げておくものであります。 次にお聞きしたいのが、意図しない衛星放送受信問題についてです。 集合住宅で、各戸に衛星放送用の配線が来ていたり、ケーブルテレビに加入したりした場合には、意図しないのにBS放送が視聴できる環境となり、衛星契約を求められるケースがあります。また、今もお話ししました、新たな難視対策としてケーブルテレビ
自分は何も要望していないのに、施設側の方が変わったために衛星が受信できるようになって、衛星契約を求められる。そういう際には、そういった視聴者の方々に、地上契約のままでいいですよといった見直しをしたらどうですかという、こういった意見となっているわけですが、この点、NHKとしてはどのような検討をされたんでしょうか。
時間が参りましたので終わりますけれども、意図しないで衛星放送が受信できるという環境になった場合は、視聴者側の要求じゃないわけですよ。 ですから、そのときに、衛星でもいいよという人は衛星契約にすればいいわけで、いや、地上契約のままでいいという人にはそういう選択肢をつくる必要があるということが今求められているわけです。要するに、意図せず受信契約、衛星が受信できるようになった世帯にとっては、現行の受信規約のままでは、要は値上げを押しつけられている、一・七倍に引き上げられているということしか残らないわけですから。 今や値下げの議論をしているときに、こういった、結果として値上げとなるようなやり方については見直すべきだということを申し上
日本共産党の塩川鉄也です。 法案審議に関連をして、警視庁公安部情報流出問題について質問をいたします。 一昨年、二〇一〇年十月に、警視庁公安部が作成した疑いのあります文書が大量にインターネット上に掲載されたことが判明をし、警察庁は同年十二月に、「国際テロ対策に係るデータのインターネット上への掲出事案に関する中間的見解等について」を公表しました。 当時、岡崎国家公安委員長は、テロ情報の掲出問題につきましては、全容解明に向けて全力で警察を挙げて行っていくと記者会見で述べておりましたが、全容の解明が進んでおりません。あわせて、岡崎国家公安委員長は、個人情報が掲出された方の保護ですとか情報の保全に万全を期していきたいと思っておりま
市民の方一千名、警察職員の関係者の方二百八十、また、法人、団体などが六百三十ということですから、大変多くの数の個人情報などがテロとのかかわりでインターネット上にさらされました。 この中間報告は国家公安委員会にも説明をされ、岡崎国家公安委員長は、委員会において、警察職員が取り扱った蓋然性が高い情報が含まれていたという以上、情報保全を徹底するということと関係者の安全確保を図ることが大切であるという意見が出された、このようなことも述べております。 そこで、国家公安委員長であります大臣にお尋ねをいたします。 これらの情報が、警察内部からか、あるいは警察の内部に入り込んだ外部の人間によってインターネットに流出させられたかは不明では
現実に、顔写真ですとか氏名ですとか電話番号など、個人を特定する詳細な情報が流れ出し、本籍地とか信仰とか前科の有無などのセンシティブな情報も流出したわけであります。多くの市民や警察職員、その家族が非常に大きな被害をこうむったことは明らかであります。 こうした現実の被害に対して、私は、極めて遺憾ということではなくて、その経緯を考えても、警察の関与した情報流出ということは明らかであるわけですから、しっかりとした謝罪ということこそ求められていると思うわけであります。その点について、やはり被害に対してきちんとおわびをするということが必要だと思うんですが、改めて大臣、いかがですか。
結果として不安や迷惑を感じる方が生まれたということについて遺憾と言っているわけで、そもそも、その被害をこうむった方々にきちんとおわびをするということこそ求められているわけであります。 大臣、国家公安委員長もおっしゃっていたように、そういった方々にきちんと支援を行う、措置を行うという話がありました。個人情報が掲出された方の保護、その他の警察措置ということもこの中間報告で触れてあります。 そういったときに、一人一人に具体的に対応するということになっているわけですけれども、警察庁に確認しますけれども、こういった市民の皆さんに対して、この情報流出について一人一人の方にきちんとおわびというのはされてあるんですか。
この問題でこういう被害者の方の相談を受けている弁護士の方から聞いたところ、その方が知る限り、数十人の被害者、誰一人として警察から直接、謝罪、おわびを受けた者はいないということを述べています。 ケース・バイ・ケースじゃないんですよ。実際にそういった被害を訴えておられる方について、おわびという言葉すら、遺憾という言葉すら一つも聞いていない、こういうのが実態なんですが、こういったことについて確認していないんですか。
謝罪もなければおわびの言葉もないというのが実態なんですよ。 こういった重大な被害の原因となっていながら、こういう警察の関与が疑われるような中で被害者の皆さんに謝罪もおわびもないということでは、言語道断な事態であります。こういう情報流出によって、多くの被害者の方々は精神的な苦痛も受けましたし、経済的な不利益も大きくこうむっているという事態にあるわけで、こういうことについての認識がないということこそ問われるわけです。 国家公安委員長、こういった一人一人の被害者の方に対しておわびをするということこそ当然だと思うんですけれども、そういうことについてきちんと指導する、そういう考えはありませんか。
そんな答弁では警察の信頼は回復されないということを述べておきます。 その上で、こういったプライバシー情報の収集の方法にも重大な問題があると言わざるを得ません。 流出した文書の中には「イスラムコミュニティー現勢」というものがあり、その中に、留学生という項目があります。 文科省、城井大臣政務官、おいでいただいております。お答えいただきたいと思うんですが、大学については、留学生数千二百六十六人、把握数三百九十七人、把握率三一%という記述があります。専門・日本語学校では、留学生数五百十一人、把握数四百人、把握率七八%と高くなっています。国際交流会館・寮では、留学生数二百五十九人、把握数二百四十三人、把握率は九四%。留学生支援団体
重ねてお尋ねしますが、こうした文書がネット上に流出していたことについて、警視庁あるいは警察庁から情報提供というのはあったんでしょうか。
今、名前を挙げたような大学、例えば帝京大学には、当然、個人情報保護方針があります。流出文書には、帝京大学に対する管理者対策により、サウジアラビア人留学生十六名が在籍をしていたことが判明したとありますが、管理者対策という表現は、管理者から、大学の個人情報保護方針にのっとらないで個人情報の提供を警察が受けたことを示唆する表現であります。 文科省に一般論としてお尋ねをいたしますが、大学がみずから決めた個人情報保護方針にのっとらないで警察を含む行政機関に個人情報を提供することは、これは重大な問題ではありませんか。
次に、国立大学法人についてお尋ねします。 国立大学法人個人情報保護規程に従って、大学ごとに個人情報保護規程を定めています。警察に留学生名簿を提出したと流出文書に書かれている東京農工大学は、個人情報の目的外利用について、警察などの行政機関に提供する際も、「保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。」と規定をしております。 重ねて文科省に一般論としてお尋ねをしますが、イスラム諸国から誰があなたの大学に留学しているか把握をしたい、そのために留学生名簿を出してくださいと言われてそういう名簿を提出するということは
適切に対応されないような事態がうかがわれる状況になっているということであります。 ここに名前が出ている東京農工大、電気通信大学は、マレーシア政府が政府として派遣した留学生を受け入れてきた大学であります。帝京大学は、サウジアラビア政府が派遣した留学生を受け入れてきた大学であります。そのために、受け入れ支援として文科省が協力をしてきたところであります。そうした留学生の名簿を一律に警察に提出したということであれば極めて重大であるわけで、事実はないとの答弁ではありますけれども、こういったことについて、その他の大学についてどうかということも問われてくるわけであります。 先ほど紹介をした文書でも、把握率が三一%という話がありました。です
大学の自治も問われてくる大きな問題であります。大学が学生の名簿を警察に一律に提出などということは、およそ考えられない事態であります。しかも、日本での学問を志して留学をしてきた若者たちを一律に犯罪者扱いするかのような、こういう名簿を警察に手渡すようなことがあるということならば、二重にあってはならない事態であります。 今回、この流出データで明らかになったことは、あなたの国からの留学生は我が国では犯罪予備軍として個人データを警察で管理していますという、誤ったメッセージを発することになります。 国家公安委員長にお尋ねしますが、こういった警察による留学生名簿の収集などはあってはならないことであるわけで、こういった事態についてしっかりと
一律に名簿を提出するということが法令上そもそも許されるのかということが問われているような事件であるわけで、もしこういったことがまかり通るようなことがあれば、警察みずから世界の国々、人々の反感を招くことになるし、また、日本としてこれらのイスラムの国々との友好関係も損なうことにしかならない。 こういうことを指摘し、引き続きこの問題を取り上げることを申し上げて、質問を終わります。
日本共産党の塩川鉄也です。 きょうは、総理に、東日本大震災の被災地の復興に対する消費税増税の影響についてお尋ねをいたします。 消費税増税は、二〇一四年八%、二〇一五年一〇%、ちょうどこの時期は東日本大震災の集中復興期間と重なる時期であります。消費税増税が、被災者の生活となりわいの再建、被災地の復興の足かせとなる危惧を覚えるわけであります。 具体的にお尋ねをいたします。被災者の住宅再建なしに生活の再建はあり得ません。被災地では、防災集団移転促進事業や区画整理事業などの準備を本格的に進めております。その中で、住民合意に時間をかけている地域も少なくありません。迅速な住宅再建の取り組みと同時に、住民合意を前提とした丁寧なまちづく