法文上に期間の規定はないということで、政府が専門家に意見も聞きながら基本的対処方針の中で決めるということですけれども、例えば、今言ったように、国内感染期でも集会の自粛等の権利制限の要請も予定していますし、小康期でも、「臨時休業や集会の自粛等の解除の目安を示す。」とあるので、小康期においても集会の自粛等が想定されるものとなっております。この行動計画でも、流行が各地域で約八週間続くという仮定のもとでのシミュレーションなども行っているということですから、単純に、今言った潜伏期間及び治癒までの期間ということではないし、また、第二波があるんじゃないかという話もあります。 期間の限定が示されていない。なるべく期間を短く限定するという明文上の
