それで、今言ったように、原発事故による避難者に対する受け入れ先自治体の行政サービスに係る経費については特別交付税で措置されているわけですが、私は、これは筋からいって、震災復興特別交付税で措置するべきではないのかと考えるわけであります。もともと、大震災そして原発事故によって避難をされている方々に係る経費ですから、であれば、本来の特別交付税というよりは、震災復興特別交付税で措置するということがあるべきだと考えますが、この点についてはいかがですか。
それで、今言ったように、原発事故による避難者に対する受け入れ先自治体の行政サービスに係る経費については特別交付税で措置されているわけですが、私は、これは筋からいって、震災復興特別交付税で措置するべきではないのかと考えるわけであります。もともと、大震災そして原発事故によって避難をされている方々に係る経費ですから、であれば、本来の特別交付税というよりは、震災復興特別交付税で措置するということがあるべきだと考えますが、この点についてはいかがですか。
一言言って終わりますが、受け入れ先自治体の方にすれば、しっかり受けとめて頑張ろうと思っているわけですね。ただ、特交というのは丸めて来るものですから、本当にその行政サービスでかかった経費が来るのかなという懸念というのはあるわけで、そういったときに、本来、被災自治体に居住していた方々に対する行政サービスの経費ですから、そういう観点からいっても、私は、震災復興特別交付税できちっと措置するということが避難元の自治体にとっても避難先の受け入れ自治体にとっても一番ふさわしいということを申し上げて、質問を終わります。
日本共産党の塩川鉄也です。 最初に、一点要望だけさせていただきます。 前に小宮山大臣にお聞きしましたけれども、被災者の被用者保険の方の医療窓口負担免除措置の件ですけれども、原発事故の警戒区域内に事業所が所在をするある健保組合が、原発事故に伴う避難者も含めて、被災者向け自己負担免除措置を二月末で打ち切ったということがあります。この組合は、原発事故による影響を直接受けて、保険料が減少し、免除対象者の多いことがありますが、国の支援の枠組みが夏ごろまで示されないことが背景にあります。 財源措置の枠組みを早期に示して、免除措置の再開や、三月一日にさかのぼっての自己負担の還付など、被災者の不利益とならないような措置を求めるべきだと考
お願いいたします。 それでは、きょう質問をいたします雇用促進住宅の関係であります。 私は、昨年の七月以来、被災者に提供されています雇用促進住宅、またUR賃貸住宅など、独立行政法人が所管をする公的な住宅について、応急仮設住宅として扱われていないことを指摘してきました。 本来、公的な住宅は、真っ先に被災者を受け入れて、そのためのいろいろな附帯設備も設置をする。夏場の暑いときにはエアコンなどは当然あってしかるべきものですし、冬場の寒いときには給湯器があってしかるべきであります。そういった対策をしっかりと公的住宅が最優先で行うべきであり、この雇用促進住宅やあるいはUR賃貸住宅について、応急仮設住宅として扱うことを求めてきたところ
一括借り上げという形で借り上げ住宅の扱いをするというお話がありました。 雇用促進住宅ですけれども、UR賃貸もどうなんでしょうか。
今まで借り上げの扱いとなっていなかった雇用促進住宅及びUR賃貸住宅が、一括借り上げという形で災害救助法上の応急仮設住宅として扱われるという対応だということであります。この間、被災県と厚生労働省など関係機関が協議をした。そういう結果として、いわば一括借り上げという形で行われることになったことは、非常に重要であります。ただ、遅過ぎるという問題があります。 そこで、雇用促進住宅の件についてお尋ねしますが、被災者が入居をしている雇用促進住宅が応急仮設住宅となった場合に、かつての雇用・能力開発機構、今、高齢・障害・求職者雇用支援機構にとって何が変わり、何よりも、入居している被災者の皆さんにとって何が変わるのか、この点についてお答えいただけ
機構とすれば、附帯設備の設置費用を求償できるということになる。あわせて、被災者にとってみれば、エアコン等の設備が無償で提供されるということですけれども、実際に、もう既に暑い夏も通り過ぎているわけであります。 雇用促進住宅に入居した被災者の方は、夏の暑いときに、仮設住宅であればエアコンはあったんです、借り上げの場合も含めて。それなのに、雇用促進住宅に入ったがために、エアコンが設置されない中で住まざるを得なかった。そのために、自腹を切ってエアコンを設置したという人もありました。その後、雇用促進住宅としてエアコン設置というふうに動きましたけれども、では、立てかえ払いをした人にその分払ってくれるのかといったら、そうはならないままで、自腹
雇用促進住宅は遅きに失しましたけれども、後からエアコンとか給湯器をつけましたが、UR賃貸の場合はエアコンはつけてないんですよ。ですから、自腹を切ってつけた人以外は、いまだに被災者の方はエアコンがないままですから、応急仮設住宅となれば、この暑い夏に向けては、当然のことながらエアコン設置ということになるわけで、しかし、一年間放置してきたということ自身が問題だということであります。 こういった、本来、応急仮設住宅であれば標準装備されている附帯設備が、雇用促進住宅にもUR賃貸にも設置をされていなかったという点で借り上げの要望というのがあったわけですが、実際にはその対応が遅きに失した。もう一年ですからね。なぜこんなに遅かったのか。この点に
この間、ずっとやりとりを見てきて、被災県の方も大変ですよね。受け入れる県の方も大変なんです。その事務処理にやはり大変に大きな手間がかかるということで、この雇用促進やURというのは国がやっているんだから、国が仮設と同様に扱ってほしい、被災県や受け入れ県の手間はとらせないでくれというのがもともとの趣旨だったわけで、私は、この点で、災害救助法の仕組みそのものに見直しが必要なんじゃないのかというのがこの間、実感をしているところであります。 災害救助法は、被災自治体が被災住民の救助を行い、国が被災自治体を支援するという仕組みですけれども、しかし、自治体が丸ごと被災をする、自治体の丸ごと避難のような広域災害、広域避難では通用しないわけで、こ
全国知事会の要望も七月で出されているわけであります。その点では同趣旨であるわけで、「被災地以外の自治体が救助に要する費用を支弁した場合、直接、国に請求し、支払いされるよう制度変更を行うこと。」 だから、被災者の把握をその避難元の自治体がしっかりやりたいというのは当然の思いであって、それに応えるような事務手続はしっかりやる。同時に、現に避難をされている方々を受け入れている自治体にとって、そういった避難者の方の支援をしっかりやれる。 これをつくってこそ、まさに避難元の自治体の皆さんにとっても、自分たちの住民の方の避難先での生活が保障されるということですから、そういう点でも、今言った直接求償できる仕組みというのをやはりもう一歩踏み
ぜひ、こういう方向で、新たな広域災害が起こった場合に迅速に対応できる、そういう仕組みこそ必要だということでの対応方を要請しておきます。 次に、雇用促進住宅に入居されている避難者の方々からは、入居期間の延長というのが強い要望となっております。雇用促進住宅に入居している避難者は、入居の期限が入居から原則二年というお話で、来年の四月だったら四月、五月だったら五月という時期になっているわけです。 この雇用促進住宅についての譲渡、廃止をめぐる経緯というのがあるわけですけれども、これについて、簡単にで結構ですから、説明していただけますか。
今お話がありましたように、廃止決定をされた雇用促進住宅があります。そこでの退去手続の開始というのは、当初平成二十一年の四月だったのが、派遣切りなどの住居を失った方々への住居提供ということで二十四年三月末まで延び、さらに東日本大震災の被災者を受け入れるということで、二十五年三月末まで退去手続を実施しないということになりました。これは廃止決定住宅との関係でありますけれども。 この上で、現在の雇用促進住宅への入居戸数が幾つか、それから、そのうち、緊急一時入居戸数、いわゆる派遣切りなどで住居を失った方たちの数は幾つか、及び東日本大震災に係る被災入居の戸数は幾つか、この数字を教えてください。
派遣切りなどの方が四千世帯ぐらいあって、被災者、避難者の方が、五千戸を上回る方たちが入居されておられます。全体の数にしても大きな割合を占めるのが、雇用促進住宅へのこれらの入居者の方となっています。 先ほど言いましたように、特に被災者、避難者の方の一番の不安は、廃止決定の住宅であれば来年三月末までという期限であり、あわせて、その他の方も二年間ということでの期限というのが示されているわけで、こういった雇用促進住宅への被災者の方の入居期間について、もっと延ばしてほしいという要望にはどのように対応されるんでしょうか。お答えいただけますか。
期日が来たから切るという対応じゃないという話でありました。 その点で、今お話にもありましたように、被災自治体などの考えなど十分踏まえてということで、さきの福島の県議会でも、県の答弁として、民間借り上げ住宅の入居期間については、災害救助法に基づき、契約日から二年間とされているが、本県の実情を踏まえ、期間の延長を国に要望している、県外の借り上げ住宅の期間の延長について、国に要望していきたいと述べておられます。 こういうのをしっかりと踏まえるということでよろしいでしょうか。確認で。
それと、復興住宅の建設状況という話もございました。 これは、岩手や宮城などでの災害公営住宅、復興住宅の建設計画などが大分進んでいる。今度の復興交付金でもそういった事業計画がかなり出されているわけですけれども、福島県の場合はなかなかそこまで至っていないという状況ということで、区域の再編が三月末で行われるということを踏まえて、実際に、では、公営住宅、復興住宅はどうしようか、県としてこの被災市町村の要望などの取りまとめも行うという話を聞いております。 もちろん、相馬市でしたか、先になされているようなところもありますが、津波被害のところなどでの対応ということで、原発事故の関係でいえば、多くの自治体が対応はこれからということでいっても
こういった被災者、避難者が安心してもとに戻れるまでの期間、しっかり入居を保証するという姿勢で臨んでいくことが必要だと思います。 そこで、お尋ねしたいのが、先ほど言った雇用促進住宅の、廃止決定の住宅の問題があります。もちろん、廃止決定の住宅にお住まいの福島などからの被災者、避難者の方を、環境も整わないのに追い出すということはしないというお話であります。であれば、当然のことながら、この廃止決定住宅に入居をしている派遣切りなどでお住まいの方々や、また、既存の、これまでお住まいになっていた方々についても、当然、追い出すということはしないということになると思うんですが、そういうことでよろしいですか。
その点をはっきり答えてほしいのは、要するに、今言ったように、廃止決定の雇用促進住宅に入居している福島などからの避難者の方々が、戻れる状況にありません、つまり、退去する状況にありませんということで、その期限が延びた場合に、当然のことながら、その廃止決定の雇用促進住宅にお住まいの方々についても、退去ということを求めることはしませんよねという問いなんですが、それでオーケーということでいいですか。
ですから、大臣がお答えになったように、期限が来たからといってむげに追い出すということじゃないよという話ですから、そのことをとれば、同じ住宅に住んでいる方々についても、当然のことながら、追い出すという話にはならないでしょうということなんですが。
いや、もともと、派遣切りなどで住まいを失った方々が入居されてからは、三年間というので延長しました。それが平成二十四年の三月末だったものを、さらにそこに加えて、東日本大震災が発災をして、二十五年の三月末まで延長するということですから、そういう意味では、そもそも、派遣切りなどの入居の方々について言えば、経済状況あるいはその後の雇用失業状況を勘案してということではなく、今の状況でいえば、東日本大震災での被災者の受け入れということで期限を切っているわけです。 だとしたら、その期限の延長ということであれば、今お話しになったような、派遣切りなどの方々について、事情は違うというのではなくて、そもそも、受け皿としての雇用促進住宅は引き続き入居を
いや、廃止決定をした雇用促進住宅にもともと入居されている方がいるわけですよね。これは、機構の立場でいっても、入居されている方について、当然のことながら、入っている以上は一定の環境も整えるわけで、いろいろな意味での家賃収入などが以前から住んでいる方などから得られるのであれば、避難者、被災者の方が入居している住宅そのものを残す以上は、家賃収入などが見込めるような人たちをそのまま置いておくというのは矛盾がないことなんじゃないのかなというふうに考えているわけです。 そういう点でも、もう一回戻りますけれども、改めて、こういった被災者、避難者のために廃止決定の雇用促進住宅について入居期間を延長するのであれば、実際にそこに残っている方々の期限