慎重な検討ということで、可能だとおっしゃらなかったわけですが、可能だと言えない理由は何ですか。
慎重な検討ということで、可能だとおっしゃらなかったわけですが、可能だと言えない理由は何ですか。
個人の資産形成に資する云々というのは、阪神・淡路大震災のときにさんざん被災者の立場での議論が行われて、被災者生活再建支援法を初めとして、個人の資産というけれども、それは地域の復興そのものに直結をしているんじゃないのか、地域の再建と住宅の再建は一体なんだ、住宅の再建なしに地域の再建はできないというのがこの間の議論だったんじゃないですか、そういう方向でこそ制度を拡充すべきなんだと。 今言ったように、地方負担をゼロにするというのは結構ですけれども、事業を成り立たせるためには、被災者の負担の軽減が伴わなければできないんですよ。その被災者の負担を軽減する措置として、効果促進をするんでしょう、効果促進事業という名前までつけているんだから、被
大臣にお尋ねします。 この宅地の地盤被害のことについては、例えば液状化被害対策について、私、七月の予算委員会で当時の菅総理にお尋ねしました。 私が、今の答弁にあるような、公共インフラの復興の延長線上で宅地の液状化被害対策というのではなく、宅地の液状化被害に対して直接の公的な支援制度をしっかりと設けるべきだと求めたのに対して、菅総理は、個人住宅の液状化被害に対して今の制度の中で対応するには、都市インフラの補強といった形の延長上で対応することが比較的迅速に対応できるということで述べたけれども、本質的に、個人の家の対応については新たな制度を含めて検討が必要だと答えているわけであります。 この方向でその検討を具体化すべきときだ。
ぜひ、被災者の生活再建支援について、この効果促進事業が使える仕組みにするという点での働きかけをお願いしたいと思います。 関連して、総務大臣にお尋ねします。 今回、取り崩し型の復興基金をつくられたということであります。私、これは特別交付税で措置しますから、自由度の高いお金として自治体の判断でいろいろできるというふうに承知しているわけですけれども、例えば公営住宅家賃などの料金減免を図る、もちろん今回の復興交付金のメニューとしても減免の仕組みもあるんですけれども、さらに軽減する措置を自治体として独自にやりたいといった際にこの基金が使えるのかどうか。また、今述べました造成宅地滑動崩落緊急対策事業や液状化対策推進事業に伴う被災者の負担
液状化被害などについて、既に、千葉県ですとか浦安市、あるいは私の地元の埼玉の久喜市などでも、独自の支援制度を実施するということでの予算措置なども行っているところであります。そういうものを促すことに当然つながる基金であろうということを今答弁で確認いたしました。 この基金の点でいいますと、九県なんですよ。でも、今お話ししました埼玉県の久喜市というのは、液状化被害が局地的に大きくあるんですよね。旧栗橋町にあります南栗橋地区での液状化被害が深刻で、まだまだ避難生活でアパートを借りているような方なんかもいらっしゃるわけです。そういうところにこそこの復興基金というのはぜひ使ってほしいと思っておりましたところ、入っていないんですよ、埼玉県が。
財政援助法では、特定被災地方公共団体という枠組みと、特定被災区域という枠組みもあるわけで、そちらでは久喜市も入っているんですよ。そちらの方をとるとか、工夫の次第ではいろいろできるという点ではぜひ前向きな対応をお願いして、質問を終わります。
日本共産党の塩川鉄也です。 きょうは、通常国会の七月二十九日に当委員会で質問いたしました国土交通省の天下り、わたり人事、この問題について引き続き質問をするものです。 最初に、官房長官に確認をいたしますが、霞が関の幹部人事は内閣の承認事項となっております。九月の幹部人事で国土交通省の国土交通審議官が事務次官に昇格をいたしましたが、この人事について、藤村官房長官は了解をされたんでしょうか。確認をお願いします。
私は、七月二十九日の内閣委員会で、国交省所管のいわゆる天下り法人の人事について、国公法違反である現役官僚による天下りあっせん、わたりあっせんの疑いがあるということを国交省OBからの告発に基づいて質問いたしました。 当時、枝野幸男官房長官は、まずは、一義的には国交省の政務三役においてしっかりと調査をいたさせたいと思いますし、それについては官房においてもしっかりと見ていきたいと思っておりますと答弁をしました。 国土交通省は、この現役官僚天下りあっせん疑惑について、八月十九日に再就職あっせんに関する調査報告を発表し、また、八月三十一日に再就職あっせんに関する補充調査を明らかにしております。 そこで、重ねて官房長官にお尋ねします
国交省はそういった報告をまとめたわけですけれども、内閣官房としては、この報告書に基づいて、その事実関係について改めて疑問点をただす、そういうことはなさらなかったんでしょうか。
国交省の報告が、国交審議官の再就職あっせん行為を裏づけるような事実は認められないということについてまとめたのに対し、内閣官房も了としたということであるわけですが、しかし、疑問を持たないこと自身が不自然だということを言わざるを得ません。 霞が関のOB人事がどのようになっているのか、改めてその実態の一部をお知らせしたいと思いますが、お配りしました資料の一枚目をごらんいただきたい。 この間私に寄せられた複数の内部告発をもとに、判明しただけでも、AルートからGルートまでの七つの玉突き天下り・わたり人事が行われております。 その一つ、Aルートですけれども、六人が数珠つなぎに交代するという六連続玉突き人事になっております。現役出向で
いや、おかしいなという事態が生まれているわけですから、ぜひこういうことを排除していただきたい。 七月のこの委員会で、このような玉突きわたり人事について、OBとのやりとりを紹介したわけですが、裏でOB人事をやっているのは国土交通審議官ですねというOBからの質問に、国交省の人事課長が、そうですと答えている例も紹介をいたしました。この玉突きルートの一つに当たる天下り法人の理事長が、役所から呼ばれて、交代するOBの後任を言われたと証言していることも明らかにいたしました。 国交省にお尋ねしますが、人事課長自身が、裏でOB人事をやっているのは国交審議官ねというのに対して、そうですと認めている発言をしているわけですが、それなのにどうしてあ
言いわけが長過ぎるということで、それ自身が非常に疑わしいということを改めて浮き彫りにしています。 つまり、やりとりそのものは、音声データもありますから否定のしようもない。報告書自身も、こういうやりとり、会話自体については関係者の記憶と大きなそごはないと認めているわけであります。国交審議官が裏でOB人事をやっているのねというOBの質問に、人事課長が、そうですと答えているのはそのとおりだと。しかし、その際に、今言ったような事情で、執拗にOBからあっせんを要求されて、否定してもしようがないと思って肯定的な返事をしたという趣旨の答えなんですが、そういう調査結果のまとめ方自身が、到底信じられないわけであります。 天下りあっせんは国公法
告発したOBは、国交省が実施する調査というのは中立性に疑問がある、だからヒアリングには応じられないと言っているわけであります。つまり、国交省の身内の調査ではまともな結論が出ないということで対応していたわけです。 そういう点では、皆さんが出された結論というのは、人事課長の証言などをもとに下しているということでありまして、合理性云々といっても、一方の当事者、いわば身内の発言を心証としてよしとしたという話であって、では人事課長の言い分に何か客観的な裏づけがあるかというとそういうものもないわけで、一方の告発したOBにはこういったメモも残っている、筋も通っている。百歩譲って告発者のメモにも客観的な裏づけがないというのであっても、両者の言い
告発したOBが退職してあいたポストも玉突き人事の対象となっておりました。 資料2の下の方、三のところですけれども、OBのメモで、OBが、建前上は会長指名だけれども、国交省の意向で決めないと監事の中立性、独立性が保てないと。監事という職ですから、法人が勝手に人事をやるんじゃなくて国交省がきちっと決める必要があるんじゃないのかということを言ったのに対して、人事課長は、会の意向も勘案して決めると。 つまり、会が決めるのではなくて、会の意向も勘案して決めるということですから、国交省が人事にかかわっている、国交省が行う人事で会の意向も参考にしますよというやりとりになっているということがここでは紹介をされているわけであります。国交省の意
答えになっていないんですけれども。 この国交省の報告の方でも告発者のポストをめぐる問題について書いてありまして、要するに、第三者に選任を依頼したという形で、国交省の関与は認められなかったということが書いてあるわけですよね。では第三者がだれなのかといっても、ヒアリングの対象にも挙がっていないんですよ。その点だってあいまいなままなんですよね。ですから、そういう事実関係について、国交省の報告は明らかにしていないんです。 そこで、この告発者の法人での人事について私の方から指摘をしたいのが、ここに音声のデータ、ファイルとしてありますけれども、ここに新たな証言の記録があります。告発者が所属をしていた法人の副会長の発言であります。 五
ぜひ具体的な調査をやっていただきたい。 もう一つ重大な証言があります。資料の1にもあります玉突き人事の一つのFルートですけれども、日本民営鉄道協会の理事長の交代について、前理事長の発言であります。日本民営鉄道協会について、今期退任をした理事長は、交代の経緯について、国交審議官から後進に道を譲ってほしいという話を言われたと発言をしております。そのときのやりとりのメモもここにあります。 この中では、前理事長は、会長はほかの副会長に私が辞意を表明したとかなんとか言っているけれども、あいさつ回りでは、それは違うよと人に言っている。要するに、事実の経過は業界の重立った人に言っている。裏に審議官がいるということも言っていると述べているも
このように、実際に人事課長のやりとりを見ても、玉突き人事を行った海技振興センターの理事長の発言を見ても、告発者の後任人事をめぐっても、また、この民営鉄道協会の前理事長の発言を見ても、国交審議官の関与を示す発言が明らかとなっています。このあっせん疑惑は限りなく黒と言わざるを得ない。 そういう点でもしっかりとした調査を強く求めて、天下り禁止に当たっては、全面禁止そのものを行えということを述べて、質問を終わります。
日本共産党の塩川鉄也です。 きょうは、被災地における郵政サービスの確保の問題について質問いたします。 東日本大震災では、郵政事業を担う日本郵政グループも大きな被害をこうむりましたが、ユニバーサルサービスの確保のために職員の皆さんも懸命に奮闘しておられたわけであります。しかしながら、閉鎖された郵便局がいまだに開局されないなど、利用者、住民の方、被災者に不便な暮らしを強いるものともなっております。 そこで、まず、郵便局ネットワークの維持に関して質問いたします。 東日本大震災で大きな被害を受けた岩手、宮城、福島三県での郵便局の被害状況について、郵便局会社にまず確認をいたします。 被災三県で、閉鎖中の直営局及び簡易局はそ
被災地では、七カ月以上たっても少なくない郵便局が閉鎖をされたままで、復旧の見通しが立っていない状況にもあります。 そこで、特に被災地を取り出して見た場合にさらにどうなるのか、個別の被災市町村で郵便局の被災状況を確認したいと思います。 岩手県の山田町及び宮城県の石巻市におきまして、閉鎖中の直営局の数及び簡易局の数はそれぞれ幾つになるでしょうか。
今御答弁いただきましたように、例えば石巻市では、まだ再開の見通しが立ってない、未定の郵便局が八局もあります。この辺は安住大臣はもちろんよく御存じだと思いますが、合併前の旧北上町には郵便局が三つある。しかし、そのうちの二つはいまだに再開が未定であります。 ここは、もともと金融機関というと漁協と郵便局だけだったんですが、漁協の方は再開の見通しが立たない。そうなりますと、一番西側にある郵便局が機能しているだけ、橋浦の郵便局だけですね。そうしますと、一番東の方の被災者の方にすると、十数キロ移動しなければ郵便局、金融機関を利用できない状況の中にあるというお話を伺っております。郵便局は地域になくてはならない存在でもありますし、速やかに再開し