まとまった数としての改正となっております。 この改正の理由というのはどういうものなのかについてお答えいただけますか。
まとまった数としての改正となっております。 この改正の理由というのはどういうものなのかについてお答えいただけますか。
多くの法律が、勧告に基づいて、一律に見直しの対象となっているわけであります。見直しの十三本の中には、以前この委員会でも取り上げました、障害者自立支援法における市町村障害福祉計画策定に当たっての住民意見反映を、義務から努力義務にする規定も含まれております。 住民の意見を聞くのは当たり前だということをおっしゃいますけれども、障害者の方々からすれば、自分たちの意見が行政の計画にどういうふうに反映されるのか、反映されてきていないという思いの中で、こういう意見反映を強く求めてきたという歴史的な経緯があるわけであります。 そういったときに、法文上の義務規定を努力義務規定に改めるということ自身が後退だと受けとめられるのは当然のことで、障害
今回の法改正のもとになっている閣議決定された地域主権戦略大綱では、「政府においては、地域主権改革の更なる進展のため、第三次勧告の実現に向けて引き続き検討を行う。」としています。今取り上げております意見反映、意見聴取の義務規定を外すということについては、課題となっていて、まだ措置がされていないというものがあるわけですね。 そういった第三次勧告が意見聴取規定を外せと言っている法律の一つに、バリアフリー法があります。バリアフリー法の二十五条六項の「市町村は、基本構想を作成しようとするときは、あらかじめ、住民、生活関連施設を利用する高齢者、障害者等その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。」という規定について
住民の皆さんが運動によって法改正を実現してきた、そういう住民参加の規定を後退させることには変わりがないということで、このことについては厳しく指摘をするものであります。 次に、今回の第二次一括法案及び既に成立しました第一次一括法などにおいて、自治体策定の計画の公表義務を努力義務に変更する改正も多数行われております。 この改正について、第一次一括法及び第二次一括法案、合わせて幾つの改正が行われているのかを確認させてください。
合わせて八十五本という多数に上るわけであります。 そこでお尋ねしますが、こういった自治体策定の計画の公表義務を努力義務に変更するということでは、住民にとっては情報公開の後退ととられても仕方がないのではないでしょうか。
住民の観点から考えたらどうかという問題であります。 多くの自治体は情報公開条例を定めております。都道府県段階ではすべて情報公開条例を制定しております。 そこでお聞きしたいのは、計画等の公表を義務づけている、そういう条例を持っているところは都道府県段階で幾つあるのかを確認したいと思います。
計画等の公表義務規定を持っているところが群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県。あと、公表の努力規定というのを持っているのが栃木県それから富山県。ですから、努力規定を含めても、四十七都道府県のうち六団体にとどまっているのが現状であります。 国の情報公開法にのっとって自治体は情報公開条例をこの間制定してきておりますが、国の情報公開法そのものに、計画等の公表義務の規定がありません。ですから、自治体が自主的に条例で定めるということになっていても、現状ではこういった定めがないというのが大半の状況であります。 ですから、一括法案で計画公表の義務が努力義務になる一方で、都道府県の情報公開条例においては計画の公表義務規定がほとんどない。これは、
この間の国の関与を見直すという中での一括法案ですけれども、しかし、国の地方への関与を見直すという際に、そもそも、住民の立場で、住民の要求、運動によって国や地方にさまざまな責務を求めていくということが、情報公開の問題もそうでしたし、施策あるいは行政、地方政治への参画を求める規定として盛り込まれてきているわけですから、そういう点でいっても、今回の一括法案そのものが、国と地方の関係だけに着目をして、住民という観点からどうなっているのか、こういう観点が欠落しているということがやはり改めて問われなければならないと思います。そのことが、一律に見直しを行うという形で行われているところにはっきりとあらわれている、このことを強く指摘したいと思っていま
私は、日本共産党を代表して、第二次一括法案に対し、反対の討論を行います。 討論に先立ち、百八十八本もの関係法律を一括改正する本法案を、わずかな審議時間で、障害者団体を初めとした関係者の意見聴取の参考人質疑も行わず、採決とする委員会運営について強く抗議をするものです。 国から地方への中央集権的な統制、監督や関与の仕組みをなくすこと、住民の福祉の増進という地方自治体の責務が十分に果たせるよう、住民自治と団体自治を拡充していくことこそ必要であり、そのためにも、人的配置を含めた十分な体制と財政の保障が求められています。 このような見直しこそ必要なのに、本法案は、第一次一括法と同様に、構造改革路線と結びついた自公政権下での地方分権
私は、日本共産党を代表して、運輸事業振興助成交付金法案に対する意見表明を行います。 運輸事業振興助成交付金制度は、道路特定財源として導入された軽油引取税に、一九七六年、暫定税率が導入された際、軽油を使用する運送事業者の負担増に配慮して創設されたものであります。自治省、総務省からの通知をもとに、毎年度、所定額が都道府県から各トラック協会、バス協会等に交付され、貨物運送の安全対策や適正化事業に使用されてきました。 ところが、一昨年、道路特定財源制度が廃止となりました。軽油引取税も目的税から普通税となり、都道府県の一般財源へと変わりました。 総務省が、交付金についての都道府県あての通知を廃止したことは当然です。本来、それにとど
日本共産党の塩川鉄也です。 第二次一括法案について質問いたします。 今回、百八十八の法律の改正を行う第二次一括法案の中に、住生活基本法の改正も含まれております。これに関連して質問いたします。 最初に、国土交通省、市村政務官においでいただいておりまして、お答えいただきたいのが、住生活基本法の基本理念の一つを掲げております第六条、居住の安定の確保、この内容と趣旨は何か、この点についてお答えください。
今お答えいただきましたように、この第六条におきましては、憲法の二十五条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」、この趣旨を踏まえたものであり、住宅は国民生活の基盤、低額所得者や被災者、高齢者、子供を育成する家庭等のいわゆる住宅困窮者に対する居住の安定の確保を図ることは住宅政策の重要な使命の一つということを掲げています。この中に被災者が例示されているということは、今回の大災害を受けた住宅政策を考える点で重要であります。 この間、私は、被災者の住宅確保を求める立場から、仮設住宅、あるいは民間賃貸住宅の借り上げ、そして公的住宅における住環境の改善、特に、暑い夏、きょうも大変蒸し暑いですけれども、熱中症なども懸
次に、厚生労働省にお尋ねします。 雇用促進住宅への避難者の入居戸数、仮設扱い戸数及びエアコン設置戸数がどうなっているか、厚労省として雇用促進住宅へのエアコン設置についてどのように対応したのか、お尋ねします。
財務省の方は、国家公務員宿舎は仮設扱いという方向での対応ということで努力されてきているわけですが、引き続き課題も残っている。雇用促進住宅については、厚労省として所有者である機構に対し、みずから設置してもらいたいという要請をされておられる、そういう中での迅速な対応を求めてこられているわけであります。避難者第一の対応として重要だと考えます。 そこで、国交省にお尋ねしますが、UR賃貸住宅と、あわせて公営住宅について、それぞれ入居戸数、仮設扱い戸数、エアコン設置戸数、未設置の場合にどう対応するのかについてお答えいただけますでしょうか。
UR賃貸についてはエアコンの設置の数が極めて少ないという点では、私は、厚労省が雇用促進住宅に対応したと同じように、やはりURに対して、所有者としてきちっとつけてもらいたい、こういう要請こそ国として行うべきだ、このことを改めて申し上げておくものであります。 公営住宅についても、仮設扱いは東京都ぐらいで、あとの状況は、現状は検討中という話だというふうに承知をしておりますが、改めて協力を要請したということであります。 大臣にこの点では一つお取り組みをお願いしたいのが、やはりこういった避難者の暮らしを第一に考えても、公営住宅におけるエアコン設置について、それぞれの自治体に対し、しっかりと対応した取り組み、エアコン設置についてもぜひ取
公営住宅法そのものが、二十五条の立場で健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備する、それを住宅困窮者に提供するというものであります。そういう点でも、住生活基本法で掲げている、被災者を初めとした住宅困窮者に対してのしっかりとした安定した居住の確保、こういうことこそ今求められているわけであります。 実際に、住宅に困窮する低額所得者も増加をし、貧困層は、年収二百万円以下が一千万人に上るとか、年収二百万円未満の世帯のうち、公営住宅の入居が九十七万世帯に対し、民間住宅が三百四十万世帯になる。都営住宅への入居を希望する方の倍率というのが、二〇〇九年度でも三十・五倍に上るという状況であります。この間の公営住宅の新規建設ですとか供給がとめられ
今回の大震災、原発事故を踏まえた内容が入っているかどうかをお尋ねしたんですが、いかがでしょうか。
これだけ未曾有の大災害、加えて原発事故。この計画を見ても、この全国計画には、目標四、「特に配慮を要する者の居住の安定の確保」に、被災者は入っていますけれども、津波という言葉もないわけですよ。ですから、具体的に今回の大震災を踏まえた中身になっていない。ましてや、原発事故では、約十五万人の方に避難の指示を呼びかけて、実際に今でも十万人以上の方が避難をして、その居住の安定の確保こそ求められているのに、発災直後に計画を閣議決定しておきながら、これについて何ら盛り込まれていない。 これは三月十五日の閣議決定なわけですけれども、本来であれば、こういう全国計画をつくって、これに基づいて都道府県の計画をつくる、そういうときに、全国計画、三月十五
住生活基本計画について、震災対応が入っていないというのは配慮が足りなかったと。配慮が足りなかったということじゃなくて、政府の姿勢が問われているんじゃないですか。こういう重大な問題が起こったときに、この計画について閣議決定を少し延ばしてでもきちんと反映させようということこそ行うべきだ。だって、十万世帯の方が今仮設等々に避難をしておられるんですから、これだけの住宅についてどうしていくのかということこそ政治の大方針として示されるべきだったんだ。 災害について計画を改めて立てる必要があるかもというんですけれども、具体的には計画があるわけじゃない。見直すことについて決めているという状況じゃないでしょう。そういう点でも、私は、この問題につい
日本共産党の塩川鉄也です。 原発事故災害対処関連の二法案について質問をいたします。 最初に、原発事故避難者の実態把握による支援策の拡充を求める立場から何点かお尋ねをいたします。 総務省が把握しておられます原発事故に伴う避難者についてでありますけれども、原発事故による避難者数が何人か、そのうち福島県外への避難者が何人か、及び全国にわたる避難先の市町村数が幾つになるのか、この点についてまずお答えください。