三つの点になっていないんですけれども、要するに、建設の応急仮設住宅が二万三千ぐらいで、公的住宅が一万三千ぐらいということ、それと民間賃貸住宅の借り上げ、いわゆる民賃と言われているものが四万戸を超えているわけであります。 そこで、平野大臣にお尋ねしますが、このように民間賃貸住宅の借り上げの利用が進んでいる現状というのをどのように受けとめておられますか。
三つの点になっていないんですけれども、要するに、建設の応急仮設住宅が二万三千ぐらいで、公的住宅が一万三千ぐらいということ、それと民間賃貸住宅の借り上げ、いわゆる民賃と言われているものが四万戸を超えているわけであります。 そこで、平野大臣にお尋ねしますが、このように民間賃貸住宅の借り上げの利用が進んでいる現状というのをどのように受けとめておられますか。
実際に、それぞれの個々の家庭の事情によって、自力で民間のアパートに入る方もいらっしゃった。仮設は時間がかかって、それが待てないということで、子供の学校の学区との関係もあって民間賃貸を利用することになっている、そういう事情というのはまさにそうだと思っております。実際、民間物件の多い仙台市などの都市部で利用が進んでいるわけですし、また、原発事故による避難という特殊事情で首都圏などへの避難者も多い中で、民賃のニーズが非常に高いということでもあります。 ただ、仮設は立地が不便だったり、公的住宅の空き住宅も不便な場所だったり、エレベーターのない建物の五階が空き住宅になっているような公的住宅も多いわけですから、そういう点でも、避難者、被災者
通知の中身の確認をしますけれども、この通知では、現に救助を要する被災者がみずから民間賃貸住宅に入居している事例も少なくなく、民間賃貸住宅借り上げの活用が求められているとして、発災以降に被災者名義で契約したものであっても、その契約時以降、県名義の契約に置きかえた場合に、災害救助法の適用となって同法の国庫負担が行われる、この取り扱いは県外への避難者についても同様とするとなっている。 つまり、被災者がみずから契約をし、家賃を払っていた場合でも、さかのぼって県が家賃を負担するということを周知するものであります。そういうことでよろしいですか、確認で。
この通知の趣旨が実際に実行されているかどうか、周知されているかどうか、この点検、確認をすることが必要であります。 実態はどうか。例えば、宮城県の五月十六日付の通知、「民間賃貸住宅借り上げによる応急仮設住宅について」では、「平成二十三年三月十一日から平成二十三年四月三十日までの期間に契約したものについては、平成二十三年五月一日付けで県の契約に切り替え、その後二年間を契約期間とする」としています。つまり、国の通知では三月十一日近くまでさかのぼって対応可能とされていたものを、宮城県は三月分、四月分はさかのぼりませんとしているわけですね。ですから、現地で我が党の県議団などもこの是正を求めてきたわけであります。 こういう働きかけの中で
なぜこんな、避難者に負担を押しつけるという仕組みのままでずっと来ているのか、七月までそういうのを引っ張ってきている、なぜなのかというお答えはありませんでした。 この点について最後にお聞きしますけれども、要するに、この間、宮城県とも話をして、今言ったような整理で、被災者が発災から直後に借りたようなことであれば、さかのぼって県が直接被災者に支払うような仕組みということで、宮城県の方でも同意をされたということだと思います。 その点で、これは宮城県だけの話じゃないんです。首都圏の各都県も同じような状況なんですよ。例えば埼玉県でも、既に個人で契約をし民間賃貸住宅に入居している世帯について、県名義に置きかえ可能な制度をつくるとしておりま
ですから、厚労大臣として実情を承知されていなかったということであるわけで、答弁にありましたように、これについてきちんと、被災三県だけではなくて、受け入れの都道府県、四十四都道府県に対してもしっかりと周知を行う、被災者支援をおくらせるようであれば災害救助制度の仕組みの見直しも必要だということを強調しておくものであります。 そこで、問題点の二つ目として、民間賃貸住宅の借り上げに当たって、家賃の限度額というのが設定されているわけなんです。例えば埼玉県の場合に、四人家族までなら月六万円となっているんですよね。 細川大臣、県南で草加、越谷をお考えになっても、例えば四人家族で、では草加で月六万円以内の物件が探せるか。これは実際どうお思い
柔軟に対応してほしいということをおっしゃっておられるのは、通知の趣旨にもありますし、また大臣の答弁でも承知をしております。ただ、実際にはしゃくし定規になっているんですよ。 そこで、お聞きしますけれども、大臣も引用されました、「岩手・宮城内陸地震の際には一戸当たり月額六万円としたことを参考とされたい。」とありますよね。この参考値の六万円の算出方法はどういうものかというのは御存じですか。
これは厚労省に確認しましたけれども、岩手・宮城内陸地震において民間借り上げの実績というのは二十三戸なんですよ。これは宮城県の栗原市での事例なんです。この二十三戸の平均額が六万円なんですよ。この月額六万円というのは平均額なんですね。だけれども、埼玉県はこれを限度額、上限額にしているんですよ。 大臣もおっしゃるように、家賃については、それぞれの地域の実勢の相場もありますし、また家族構成によって家賃の額が当然違ってくる、そういうことへの配慮が必要だ、柔軟に対応してほしいと言っているんだけれども、実際に受け入れの県で見ると、この事例にあるように、平均で出している六万円が限度額になってしまう。家賃の相場も高いであろう埼玉県などで限度額が六
ぜひそういう点で、被災者、避難者第一の施策として生かしていただきたい。 この厚労省の四月三十日付の通知に引きずられて、家賃相場の高い埼玉県で六万円が設定をされ、しかも参考値、平均額ではなく、限度額となっている。ほかの首都圏の都県も大体同じような話なんですよ。結果として、家族構成を考慮して物件を探しても、限度額を超えると利用が認められない仕組みにもなっているという点も重大なんです。 さらに、遡及借り上げについても、限度額を超えた物件を避難者が借りた場合にはそもそも対象とならない。六万円を超えたような物件を借りていると、そもそも遡及もしませんよというのが各都県の通知、要綱の中身なんですよ。 だから、大臣としてそういうことも知
細川大臣の答弁というのは、事務手続を厚労省が代行するだけなんですよ。金の話は被災県を通してですから、そこはやはり大もとから改めるということを改めて要求しまして、終わります。
日本共産党の塩川鉄也です。 地方税法に関連して質問いたします。 きのうの読売新聞の夕刊に、原発被害者も地方税減免という記事がございました。四月に当委員会でも、東日本大震災における被災者の皆さんへの地方税の減免措置の法案の審議を行いました。第二弾として、原発事故の被害者の皆さんへの地方税の減免措置についての宿題というのが残っているということ、それに関連しての報道であります。この中身については後でお尋ねをするとして、その前提として、福島の原発事故の避難者の方というのはそもそも何人なのか、このことについてお尋ねしたいと思います。 最初に、経済産業省にお尋ねいたします。 原発事故による避難者全体を視野に入れた対策、支援策が必
今御答弁がありましたように、この三つの区域から区域外に避難をしておられる方は十一万三千人という大変大きな数でございます。 それで、区域設定がされていない地域からも避難者がいらっしゃる、この点について総務省にお尋ねします。 総務省が今、全国の自治体に問い合わせをして任意で集めている避難者情報システムにおきまして、いわき市から県内あるいは県外に避難をしておられる方の数が集計されていると思いますが、いわき市からの避難者の方の人数は何人か、お答えください。
これは情報提供の件数ですから、もしかすると若干のダブりがあるのかもしれませんけれども、基本的には移っている方の数とニアイコールだというふうに考えます。ですから、いわき市内からいわき市の外に出ている方が六千人以上いらっしゃる、これが現状であります。 ですから、今副大臣が御答弁いただいたように区域から外に出た人が十一万三千人いて、いわき市だけでも六千数百人の方が避難をしておられる、それ以外にも福島県内で避難をされておられる方というのがおられるわけですから、そういう方々を積み上げると、避難者情報システムでカウントされているような、情報提供があるような数字を足し合わせると、十二万人、十三万人と言われるような方が、主にこの原発事故に伴って
そういう点では、緊急災害対策本部が避難者数のベースにしている警察庁のまとめというのは非常に不十分なものだということでもあります。実際、その警察庁まとめでの全国の避難者数の総数そのものが八万四千人余りですから、先ほど言った十一万とか十二万とか十三万、福島県だけでもこういう避難者なのに、全国足し上げても八万余りというのが警察庁のまとめだ。しかし、この警察庁まとめが、政府の緊急災害対策本部の避難者数としていまだにホームページにもアップされたままであります。こういうことでいいんでしょうか。
もともと警察庁のまとめは、西日本に避難した人の数がカウントされていないんですよ。西日本に避難者が行くと、消えてなくなっちゃうというのが警察庁のデータだったんですね。そういうのを改めて、全国の自治体から避難者の状況を集計したという今回の内閣府の避難の状況というのは、一歩前進であります。ただ、その点でも、今お話ししました区域外に避難した方でも十一万を超えるわけですから、それが反映されていないということには変わりがないわけで、こういう点での改善というのが求められます。 あわせて経済産業省にお尋ねしますが、政府の原子力災害対策本部がまとめた「原子力被災者への対応に関する当面の取組方針」では、「最後の最後まで、国が前面に立ち責任を持って対
十一万人以上と副大臣が御答弁になったような数字がきちっと取り組み方針にも書かれていないわけですから、そこはやはりしっかりとした対策に生かしていくということが必要であります。また、県外への避難者の方は三万人ということがありますが、総務省の避難者情報システムのカウントでも四万五千人を超える方になっているわけですから、可能な限り正確に反映するということが必要です。 その点、片山大臣、こういった避難者の数が政府としてそれぞればらばらで、それも実態を反映していないような状況じゃまずい、これをまず出発点として、最低限、避難者の数をしっかりと把握するということについて、責任を持った数字を出すことが政府として必要だと思うんですが、その点について
最後に一問。 そういった原発事故の避難者、被害者の方に対する地方税の減免措置につきまして、読売新聞の報道もあります。報道の中では「対象となる被害者は、原発周辺の「警戒区域」「計画的避難区域」とその周辺の避難住民ら。」「国による指示や命令などで避難している期間に応じて、土地や建物にかかる固定資産税などを免除する見通し。」ということですけれども、しかし、多くの避難者の方々はやむなく避難生活を送っておられる方で、自宅があるのにそこで住まうこともできない、生活、営業の場も確保することができないわけですから、それ相応のしっかりとした減免措置が求められているわけで、機械的な線引きでなく、やむなく避難している人すべてを対象にした原発事故被害者
ホットスポットなども話題になっているときですから、機械的な線引きでない、実態に対応した措置を強く求めて、質問を終わります。
私は、日本共産党を代表して、地方税法等の一部を改正する法律案に対して反対の討論を行うものです。 反対理由の第一は、本法案が、大企業、財界の要望にこたえ、国際競争力の強化、規制緩和の推進を支援するものとなっているからです。 本法案は、現下の厳しい経済状況、雇用情勢に対応した税制の整備を図るとしていますが、その中身は、総合特区法案の国際戦略特区について、その固定資産税の特別償却を大幅に軽減する措置や、特定都市再生緊急整備地域に進出する外資などの大企業のプロジェクト支援に特化した不動産取得税の特例措置を行うことなどであります。これらは、新成長戦略に基づいて、一層の構造改革と規制緩和を推進するものです。 また、本法案は、大資産家
日本共産党の塩川鉄也です。 障害者基本法の改正案について質問をいたします。 この法案の中身に入る前に、こういう障害者に係る立法過程において障害者の声がどのように反映をされているのか、その手続の問題について申し上げたい。 私たち抜きに私たちのことを決めないでというのは、今回の法案などの国内法の整備を求めている障害者権利条約の基本的な精神であります。ところが、障害者基本法改正に係る今回の国会審議において、その障害当事者の方の意見を聴取する機会もない、このまま採決に至ろうとしている、このこと自身が極めて重大ではないでしょうか。また、関連の委員会、例えば厚生労働委員会とか文部科学委員会などとの連合審査を行うべきなのに、こういうこ