先ほども確認しましたように、疑わしい取引情報の届け出の九九%は、銀行などの金融庁所管の金融機関の情報であります。そういう情報についての知見があるのは金融庁でありますから、国家公安委員会に移されるまでは金融庁が所管をしていた、そういう実態があるということは、件数から見ても改めて考えるべきものだと思っております。 あわせて、警察の個人情報の管理については、今重大な疑義が未解決のままに残っているということが問われます。 言うまでもなく、昨年秋に発覚しました警視庁における公安情報の流出事件であります。この流出文書には、人権侵害の疑いが濃厚な個人情報のファイルが含まれております。また、この文書の中には、都内のレンタカー業界には照会文書
