我が党が政府・各党震災対策合同会議に提出しました要望項目の中に、「原子炉内の放射性物質が大量に放出される最悪の事態も想定して、福島原発周辺地域とともに東日本での広域での避難計画を準備する。その際、風向きを考慮した様々な計画、地震津波の被災地への特別の対策が必要」としております。 大臣、一言伺いたいんですが、福島原発におけるさらなる事態の悪化も想定をした避難計画を国が責任を持って立てることが必要ではないか、その点についての大臣としてのお考えがありましたらお聞かせください。
我が党が政府・各党震災対策合同会議に提出しました要望項目の中に、「原子炉内の放射性物質が大量に放出される最悪の事態も想定して、福島原発周辺地域とともに東日本での広域での避難計画を準備する。その際、風向きを考慮した様々な計画、地震津波の被災地への特別の対策が必要」としております。 大臣、一言伺いたいんですが、福島原発におけるさらなる事態の悪化も想定をした避難計画を国が責任を持って立てることが必要ではないか、その点についての大臣としてのお考えがありましたらお聞かせください。
現状は、圏外に避難をされた方々が避難所暮らしをしておられます。ですから、避難所の費用について言えば、災害救助法に基づいて国が負担をするということも可能でありますけれども、それから先に、避難所暮らしだけではなくて、その先に仮設住宅なりの住居の確保ということが必要となってまいります。 そのときの対応ということが問われてくるわけですけれども、緊急の避難所の確保は直ちに行うとしても、避難所暮らしを長期化させてはなりません。災害救助法は、仮設住宅の建設とともに、公的住宅の利用やあるいは民間アパートの借り上げも想定しております。 その点で、まず、厚労省に雇用促進住宅についてお尋ねいたします。この雇用促進住宅についても現行の、災害に対応し
緊急避難場所としての対応ということもあるわけですが、今お話しのように、災害救助法の指定された地域において住居に居住できなくなった場合において雇用促進住宅を提供できる。これは六カ月以内、家賃無料ということですが、無料という点の確認と、事態が改善されないような場合は当然のことながら六カ月を超えて居住することも可能だと承知をしておりますが、その点、確認させてください。
そこで、今お話しの、災害救助法に指定された地域において住居に居住できなくなった場合に、雇用促進住宅について家賃も無料で提供されるということですが、もちろん、津波被害、地震の災害において家屋が損壊をしているというような場合において雇用促進住宅に家賃無料で入るということは可能だと思うんですが、原子力災害、原発災害において、家屋に損傷はない、家屋は損壊をしていない、こういう事態において、国が二十キロ圏内の避難指示を出しております。戻ることはできません。それも短期間で戻ることはできないという事態になっております。そういったときに、この雇用促進住宅というのは家賃無料で入ることができるんでしょうか。
確認ですけれども、自主避難を含む避難者の方に対して、原則六カ月以内の家賃無料の入居が可能ということでよろしいですか。
ぜひ、そういった点で、現場に即した改善措置を行ってもらいたい。 これは担当の方がいらっしゃらないので、大臣に一言お聞きしたいんですけれども、URの場合なんです。URにおきましても、災害救助法に基づき、いわゆる仮設住宅相当の入居ということを可能としている、六カ月以内については家賃無料で入居が可能としているんです。 これは茨城県の県南の話ですけれども、ある現地のURの委託先となっている住宅管理協会に我が党の地方議員が問い合わせをしたところ、家屋の損壊、住宅損壊の場合については家賃の無料という対応なんだけれども、しかし、原発災害避難者の場合については家賃を取ることになりますということを言っていた。これはですから、日付の関係もあるの
今、自主避難の方も含めて多数に上る事態でありますから、そういう受け皿をしっかり行っていく、つまり避難所暮らしを長期化させないということが何よりも必要で、その際にも、これまでの災害での教訓でもありますコミュニティーをしっかり維持した形で、お互い励まし合いながらこの苦難を乗り越えていけるような、そういう住居の確保ということで最大限の努力を国としても行っていただきたいと思っています。 ですから、公的住宅の活用も積極的に行うと同時に、民間アパートの借り上げなども大規模に具体化をすべきだと思っております。 私が足を運んだ茨城の一番県北に当たります北茨城市でも、市長さんが大変な御努力をされて、被災の直後から、雇用促進住宅がある、雇用促進
やはり消費者の立場に立っても、安心、安全な食料の供給ということについて国がしっかりと責任を負わなければいけない。同時に、生産者の立場に立って、生産者に何の責任もないこういう事態でありますから、国がしかるべく補償を行っていくという対応について改めて求めるものであります。 大臣の方からも一言ございましたら。
ぜひお願いいたします。 それと、被災地におきまして電話も通じないという、通信手段の確保というのが今困難な状況になっていることが改めて取り上げられているところであります。 先週末、我が党の高橋千鶴子議員が宮城県の気仙沼市に行きまして、現地では固定電話、携帯電話もつながらない、もちろん、そうなると一一〇番、一一九番という緊急通報も届かないという事態であります。緊急通報の確保はユニバーサルサービスでもあります。これの保障のために事業者と国が全力を尽くさなければいけないと考えます。 その後、事態は改善されつつあるとは思うんですけれども、この緊急通報の確保を初めとした通信手段の確保について、この間どのような取り組みを行ってきたのか
そういう点でも、最も基礎的な通信インフラをしっかりと確保していくということと、今大臣のお話にありました衛星携帯電話について、昨年十一月の総務委員会で奄美の豪雨災害のときに取り上げて、そういう事態に、まさに孤立集落の通信手段の確保という点では、もちろん電源の確保は必要ですけれども、何が壊れても衛星携帯電話があれば、こういうことが改めて非常時で重要だという点では、今後の財政措置を含めて対応をお願いしたいと思っています。 この点は、全国町村会の緊急要望の中にも、携帯電話等の通信障害を解消するため衛星携帯電話を提供し、連絡手段を確保することとありますから、こういう地方の声を聞き、しっかりと措置していただきたい。 衛星携帯電話について
ぜひお願いいたします。 最後に、被災地におきまして、自治体間の連携というのが光ることを改めて強く感じました。災害援助協定などを各地で結んでおられる。 私は北茨城を初めとして茨城県の被災地を、ずっと沿岸でこの間回ってきましたけれども、例えば、県北の高萩市などが全国複数の自治体と災害援助協定を結んでおられる。ですから、震災の直後に、例えば愛知県の犬山市から水、食料と同時に四人の職員の方が派遣をされる、埼玉県飯能市からも水、食料とあわせて四人の職員の方が派遣をされる、さらに秋田の仙北市からも水、食料と同時に保健師さんを派遣してもらえる。 ですから、派遣された職員の方々が物資を避難所に届ける、こういう取り組みでも大きく力を発揮し
終わります。ありがとうございました。
東日本大震災は、国内の自然災害としては戦後最大のものとなりました。被災者への救援、生活支援と福島原発の危機回避、住民の避難などに全力を挙げることが最大の課題であります。 こうした中、被災の実態に見合った地方交付税の算定、交付を初め、十分かつ万全の対策が講ぜられるよう強く求めるものであります。 私は、日本共産党を代表して、地方交付税法等の一部を改正する法律案に反対の討論を行うものです。 反対理由の第一は、菅内閣が昨年六月の財政運営戦略で、国の一般歳出と地方交付税の合計額を今後三年間、七十一兆円以内にする歳出の大枠を決定し、地方財源抑制の仕組みを導入したからであります。 来年度の地方財政計画について、政府は、社会保障費の
日本共産党の塩川鉄也です。 公害財特法による国の財政支援は、不十分ではあるものの、公害防止計画策定地域の環境改善に役割を果たしてまいりました。環境基本法の趣旨からも、公害対策の推進に国が第一義的責任を負い、地方公共団体の公害対策に必要な財政支援を行うことは当然の責務であります。現在も、大気汚染や水質汚濁、土壌汚染等の公害被害は解決されておらず、十年間の期間延長は必要だと考えます。 この公害財特法は、環境基本法十七条に基づき、国の財政上の特例措置を講じるものとなっておりますが、今、環境基本法の公害防止計画制度に対する国の責任のあり方が問われる動きがあります。先ほど西委員からの御質問にもありましたが、昨年六月に閣議決定をいたしま
この環境大臣による策定指示を改めて、作成することができる旨の規定とする、自治体の自主性を尊重するというお話でした。 そこで、重ねてお尋ねをしますが、国が公害防止計画の策定を指示しても、都道府県の判断で公害防止計画を作成しなくてもよいということにもなるということでよろしいですか。
指示がなくなる。あるのは、いわゆる一般的な技術的助言だというお話であります。 そこで、環境省、近藤副大臣にお尋ねいたします。 環境基本法の十七条一項二号の「人口及び産業の急速な集中その他の事情により公害が著しくなるおそれがあり、かつ、公害の防止に関する施策を総合的に講じなければ公害の防止を図ることが著しく困難になると認められる地域」のように、新たに公害防止計画の策定を指示しなければならないような状況が生まれたときに、都道府県が作成しなくてもいいというようなことになれば、公害防止の目的を達成できなくなる懸念が生まれるわけで、これは公害対策に対する国の責務を後退させるものになりはしませんか。
今後、公害被害が著しくなるようなおそれがある、そういう場合について、この地域では公害防止計画を策定する必要があるということについて指示がなくなるということになると、自主的な判断にお任せということでは、私は、やはり国としての公害防止に当たっての責任を果たすことができなくなるんじゃないのかと思うんですが、ちょっと重ねてですけれども、お答えいただけますか。
要請するという場合でも、それは技術的な助言ですから。本来、国としての財政措置も担保した公害防止計画の策定の指示ということが行われてこそ、公害防止に当たってのしっかりとした担保が行われるということが本来の趣旨だと考えます。そういう点でも、国における責任の後退ということは明らかであります。 環境基本法の前身である公害対策基本法において、「国は、地方公共団体が公害の防止に関する施策を講ずるために要する費用について、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるように努めなければならない。」と規定されたことを踏まえて、公害対策の推進に関する国の財政責任を明らかにするため公害財特法が制定されたわけで、今回、この公害防止計画の作成を自治体任せにする
旧軍由来の有害物質ということで、国のいわば製造者責任というのは明らかであります。 そこで、重ねてお尋ねをしますが、こういった旧日本軍が製造した有害物質による被害回復あるいは被害解明に対して、国がしっかりとした責任を持つことは当然だと考えますが、その点についてお答えいただけますか。
不法投棄ではないのかという話でありました。 私も、この二〇〇三年当時から現地にも何度も足を運んで、旧軍の関与の問題について調査を行ったり、実際にコンクリート塊が出てきて、その後、地下水についての浄化の措置などを環境省として行っているというのも承知をしております。 ただし、旧日本軍が生産して保有をしていた。本来であれば、その背景を含めて、しっかりとした管理責任というのが国にあるのではないのか、この点が問われているわけです。こういったいわゆる赤剤と言われる毒ガス兵器について、この旧日本軍の保有とか廃棄などの管理状況がどうなっていたかということについて、そもそもしっかりと把握をしておられたのか、このことが問われていると思うんですが