電気通信役務利用放送法の放送の定義に該当するという話でしたけれども、どのような理由をもって、根拠をもって該当するとされたんでしょうか。
電気通信役務利用放送法の放送の定義に該当するという話でしたけれども、どのような理由をもって、根拠をもって該当するとされたんでしょうか。
お話にありましたように、放送の定義との関係でいえば、公衆、直接受信、それから送信というキーワードがあるという話は、以前、内藤副大臣もお答えになっているわけですけれども、その場合、重ねて伺いますが、この直接受信というところがよくわからないわけです。 要求に応じてというお話をされましたけれども、インターネット放送でも、例えば当委員会もインターネットの国会中継が行われております。つまり、これは不特定多数、公衆に向けて行われておりますし、一斉同報で行われていますから、そういう点でいえば、送信という点でも多くの人に同じ時間に送られている、そういう類似性が非常にあるわけですね。 そういう点で、以前は放送とは定義されていないIPマルチキャ
参考人の方からのお話にもあったように、要求に応じて、求めに応じてという説明では、このIPTVなども含めて、はっきりするのかしないのかいま一つわかりかねるという、誤解を生むような規定ぶりになっているという点が私は極めて重大だと思います。 放送という形で一定の規制がかかるようなものに当たるのか当たらないのかについて、いわば不分明な状態が残されているということが現状であるわけです。こういった放送と通信を区分する明確な規定というのが法文上明定されているのでしょうか。
通信の一部である放送に該当するのかどうかについて、法文上の規定はない。技術の進展によって解釈が変わるということでも困りますから、私は、規制のかかる放送に当たるかどうかについて、明確な法文上の規定が必要だということを重ねて申し上げるものであります。 続けて、ハード、ソフト分離の関係での問題についてお尋ねいたします。 放送局への監督権限を持つ総務大臣が放送番組の編集を行う事業者を直接審査、認定することになるのは、行政の恣意的な介入の余地を生むのではないかという懸念の声があります。放送番組の編集を行う事業者を直接審査、認定する立場にある総務大臣が業務停止命令ができる権限を持つということは、放送の自由を侵害する懸念が生ずる、こういう
この法律の規定に違反した放送が行われたことが明らかな場合、そういう前提の中で、幾つか条件づけはありますけれども、しかし、その入り口のところがこの法律の規定に違反するという点で非常に広くとれるわけで、どういう場合なら業務停止となるのかつまびらかではありません。そういう点でも、放送の自由を侵害する懸念はぬぐえないということを指摘するものであります。 その点でも、今回の法案においては、マスメディア集中排除原則に係る違反についての免許取り消し権限の付与を含めて、総務大臣の権限強化が図られているものとなっております。私は、そういう中だからこそ、今こそ政府から独立した第三者委員会、放送に関する独立行政委員会の設置こそ必要だと考えます。
フォーラムの議論を見ても今言った両案があるような状況でありまして、民主党が掲げている公約の実行という方向に必ずしもなっていない。私は、この方向そのものは正しい方向だ、しかしながら現実は、この公約の実施が棚上げをされたままになっているということであります。もともと、国家権力を監視する役割を持つ放送局を国家権力が監督するという矛盾を解消するということが出発点であるわけですから、こういう立場での改正こそ、放送法の議論にあって必要だということを申し上げます。 政治家の大臣を長とする独任制の行政機関が放送事業者の監督を行うべきではない、だからこそ独立した規制委員会が必要だ、そういう議論が今回の法改正において取り上げられていないということ自
ことし三月の調査では、例えば石垣では四四%、宮古島では四一・五%と極めて低いという実態であるわけであります。それが解消されているのか、していないのかというのが問われるわけで、私、石垣市や竹富町役場にお話を伺いに行ったときに、例えば竹富町の役場でも、住民の皆さんがどれだけ地デジに対応しているかという調査自身がないんですよ。また、国がやっていますNHK受信料全額免除世帯への支援策について、では何世帯が利用しているんですかということについて、この九月下旬の時点ではゼロというのが役場の把握の実態なんです。 ですから、そういう意味でも事態は極めて深刻なんですよ。もともと沖縄というのは所得が低いという問題もあります。電波が届くのも遅かったと
沖縄での特別な対策を求めると同時に、全国レベルでも低所得者支援について、市町村民税非課税世帯への支援策というのはアンテナがつかないわけですよ。こういう支援で本当に大丈夫なのか、この点をやはりクリアしていくという改善が必要ですし、また、ビル陰共聴についてのおくれというのも実態が深刻なわけですから、こういうことを考えても、テレビ難民が生まれないようにするためには、私は、来年七月のアナログ停波そのものを延期すべきだ、そういう電波法の改正こそ必要だ、このことを申し上げて、質問を終わります。
日本共産党の塩川鉄也でございます。 私は、日本共産党を代表して、放送法等の一部を改正する法律案に対して討論を行います。 まず、修正案について、NHK経営委員会への会長の参加、NHK経営委員、会長、副会長、理事の欠格事由の緩和の規定の削除は当然であり、賛成するものです。 しかしながら、原案には重大な問題が解消されていないため反対であります。 反対理由の第一は、放送番組の制作、編集を行うソフト事業者と放送施設の設置を担うハード事業者の分離を原則にし、総務大臣が放送番組の編集事業者を直接審査、認定するとともに、業務停止命令など、総務大臣の権限強化が行われているからであります。 現行の放送局免許は、電波法に基づく施設免許
日本共産党の塩川鉄也です。 地方交付税法に関連して質問をいたします。 防災対策や地域経済振興策、雇用対策、住民生活を支える福祉、医療支援など、今、地方自治体が行うべき取り組みは数多くあり、そのための財政需要も大変大きなものがあります。 例えば防災対策でありますが、奄美豪雨災害も大きな被害を与えるものでありました。この奄美豪雨災害では、通信手段が寸断されて、孤立集落の被害状況の把握に時間がかかった、このことが大きな問題となりました。 我が党の奄美市議団から実情を伝えてもらったものをここで御紹介したいと思います。 奄美ではすべての通信手段がだめになった。今回の豪雨災害では通信網の途絶被害が特にひどかった。二十一年度予
現地を視察された松本防災担当大臣も、孤立集落の通信手段の確保については新潟県中越地震の教訓が生かされていない、このように述べているところであります。 いわば、すべての通信手段が途絶をした、基地局など地上の固定施設があるものは全部だめになった。そうなりますと、衛星での通信の重要性。ですから、集落単位に衛星携帯電話を配備しようということを多様な通信手段の一つとして掲げているわけですけれども、衛星携帯電話の重要性にかんがみて、この衛星携帯電話に対する財政措置というのはどうなっているんでしょうか、お尋ねします。
現在、奄美の問題なんかでクローズアップをされた通信の途絶、その際に必要な衛星携帯電話についての財政措置が特にないということで、今後の予算措置についてもわずかなものですから、これでは実際の、二万近いと言われるような孤立集落に対する対策にはならないという状況であります。 そこで大臣にお尋ねしますが、奄美豪雨災害の教訓を生かすためにも、衛星携帯電話の設置などの多様な通信手段の確保を初めとした防災対策の強化が全国で必要であります。そのための財政措置こそ今必要だと考えますが、大臣の御見解をお聞かせください。
コストの話をされましたけれども、やはりこの教訓を踏まえて、必要な通信手段の確保のための財政措置の必要性ということが改めて強調されることにもつながるものであります。私どもは、そのためにも地方交付税の増額が必要だと考えております。 もう一点、地方の取り組みとして、地域経済振興のためにさまざまな取り組みを行っております。その一つに、住宅リフォームの助成制度というものがあります。 例えば、岩手県の宮古市では、今年度一年間ということで、経済対策として住宅リフォームの助成制度を創設し、総工費二十万円以上の住宅リフォームに対して一律十万円の補助という、シンプルかつインパクトのある制度をつくりました。 この制度がことしの四月からスタート
宮古の市長も、何か補助金で枠のはまるものよりも、一般財源として確保してもらった方がよっぽど創意工夫ができるんだと。そういう点でも、地方交付税の増額というのが地方の実情に即した取り組みにつながると考えております。 実際、宮古市では、例えばスナックにツケがあった畳屋さんがそのスナックのツケを全部一度に払ってくれたと、スナックのママが大歓迎していたのがこういう制度だったということなんかも含めて、本当に地域のニーズにかみ合った取り組みというのを大いに花開かせるという点でも、頑張りどきではないかと思っています。 その点で、今回三千億円の地方交付税の措置ですけれども、私は、これでは地方が必要とする財政需要にこたえるものにならないと考えま
それだけではよくわからない。なぜ、四千億や五千億じゃなくて三千億なのかということなんですが、改めてお聞きします。
要するに、約六千億の地方負担が発生する補正予算の見合いで、地方負担分を国、地方の折半ルールでやるんだと。それで、国が負担をする地域経済活性化交付金と、あと地方の固有の財源である地方交付税、六千億円についてそれぞれ三千億、三千億、交付金は若干他の党の要求で上積みをされて三千五百億円にはなりましたけれども、基本は折半ルールで三千億というのが先にありきというのが実態であります。 三千億ではやはり、補正予算に基づく事業にとどまらない、地域独自での振興策や雇用対策や生活困窮者に対する支援策、福祉、医療支援など、住民生活を支えるための地方独自の財政需要にこたえることにはなりません。 先ほど大臣が来年の財源のことも含めてのお話をされました
終わります。
私は、日本共産党を代表し、政府提出の地方交付税法改正案に反対の討論を行います。 本法案は、菅内閣の緊急総合経済対策を具体化する補正予算案と一体のものであり、その内容は、増額となった一兆三千百二十六億円の交付税のうち、三千億円を交付税とする一方、大半の一兆円余りを来年度の地方交付税の総額に繰り越すものであります。 そもそも地方交付税法は、交付税が増額になった場合、当該年度の特別交付税に加算し地方自治体に配分すること、配分された交付税は、地方自治体が自主的に判断して必要な財源に充てると定めております。地方の固有財源は速やかに地方自治体に配分し、地方自治体自身の手によって使い方を決めるというのが法の趣旨であります。普通交付税の算定
日本共産党の塩川鉄也です。 給与法改正案について質問をいたします。 片山大臣にお尋ねします。 大臣は、この給与法改正案の質疑を通じて、人件費削減のために、次期通常国会に給与法改正案を提出するべく検討を進めていると答弁しておられます。次期通常国会に給与法を出すんだという御答弁ですけれども、そこでお尋ねしたいんですが、もし給与法改正案を出すということであれば、それは今年度分の給与を削減するための法案を出すという考えなのか、その点をまずお聞かせください。
そうしますと、実際に出す時期というのは、いつということを想定しておられるんですか。