では、この場において、与党修正案について質疑はできるんですか、できないんですか。委員長はそれをどうお考えなんですか。
では、この場において、与党修正案について質疑はできるんですか、できないんですか。委員長はそれをどうお考えなんですか。
要するに、委員長が仕切った理事会の場においての筆頭間協議ということをほごにして、委員長が勝手にお決めになっている。こういう乱暴な運営は認められないということを申し上げなければいけません。改めて理事会協議で整理をいただきたい。 先ほど西委員もおっしゃっておられましたように、修正案については、前日の四時までに質疑を通告するということを与野党の合意で決めているんですよ。それなのに、なぜ、きょう質疑ができるんですか、きょうの今提案をされたものについて。今後の質疑の日程が決まった段階で、その前日の四時までに質問通告をするのに、こういう理事会合意そのものもほごにしているというのが委員長のやったことじゃありませんか。こんなやり方は認められない
ぜひ筆頭間もやっていただいて、理事会での協議も引き続きお願いしたい。(発言する者あり)私の質問時間ですから、大いに今後についてもしっかりと質疑をするということの前提についてお聞きしたいと思っています。(発言する者あり)
では、とめてくださいよ。整理していないんですから。(発言する者あり)
こういう暴挙に暴挙を重ねた上で、本日、質疑終局、採決などということは認められないということを改めて申し上げて、この法案については、問題点はまだまだただされていないんですよ。十分な審議が必要なんだ。 私は、その点できょう、まずはマスメディア集中排除原則についてぜひ質問したい。 大谷委員への答弁の中で、マスメディア集中排除原則を明記する一方で、出資規制については現況を見ながら少し緩めていますと答弁されておられます。マスメディア集中排除原則の出資についての法定化とともに、出資上限の緩和がされているわけですが、この出資上限緩和の理由は何なのかについてお尋ねします。
地方局、ローカル局の経営が困難となっている。放送局の広告収入の減などという説明をされておられます。 総務省としては、今回の法改正は、赤字経営のローカル局への資本増強を具体化しようとするものだという御説明であるわけですが、ローカル局が赤字となっている理由は何なのかということについて、どのように分析しておられるんですか。広告収入だけが原因なんですか。
ローカル局が経営が困難だ、赤字になっている理由の話として、広告収入の減とメディアの多様化という話をされましたけれども、中継局の建設などの地デジ投資の問題があるんじゃないですか。ローカル局を中心に、中継局建設などの地デジ投資による減価償却負担というのがピークになっている、そういう事情が赤字ということにあらわれているんじゃないですか。
もちろん、広告収入の減の問題など、構造的な問題があるということは承知をしています。しかし、今の赤字という問題について言うと、やはり地デジの投資における減価償却負担というのが大きい。このことは、今の、こういうローカル局の経営分析をする指摘の中でもある話であります。 ローカル局の地デジ負担が大きいという話の一方で、ローカル局は付加価値率が高いという指摘もあるわけですね。例えば、民放連の研究所の主任研究員の方が分析をしている中で、少し読み上げますが、 民放、とくにローカルテレビの財務指標の最大の特徴は付加価値率の高さである。番組の大部分がキー、準キー局から配信されているローカル局は、自社の番組制作費を低い水準に抑えることができる
ローカル局の経営実態をしっかりと踏まえたものになっているのかという点で、結果として、ローカル局支援を口実にした出資上限の規制の緩和の根拠が見えてこないということがあります。では、実際にだれが支援するのか、キー局かといった場合に、実際に経営困難のローカル局を本当にキー局が支援するのかと、株主から指摘されるんじゃないかという問題もあるわけですから、そういう点でも、実態を踏まえないマスメディア集中排除原則の出資上限緩和というのは、結果として、多様性、多元性、地域性を損なうものにもなりかねないという懸念はぬぐうことができない、このことを指摘しておくものであります。 その上で、マスメディア集中排除原則違反に対する総務大臣の免許取り消し権限
マス排原則の法定化とのいわば見合いといいますか、並びということでの話であります。 そういう点で、しかし、いろいろな行政処分がありますけれども、無線局の運用停止ですとか、あるいは業務停止といった措置ではなくて、一足飛びに免許を取り消すことができる権限となった理由は何なのかということについて疑問に思っているわけですが、御説明いただけますか。
もともと、委託放送の認定に当たりまして、外資規制違反は「認定を取り消さなければならない」となっていたわけですけれども、今回、この委託放送の認定の規定を基幹放送の認定に持ってきたわけですね。その上で、マス排の出資規制違反については、今御説明がありましたように、外資規制違反と同等の処分は重過ぎるので、「認定を取り消すことができる」としたということです。そして、この認定の規定を電波法の免許の規定にも入れている、それで免許を取り消すことができると。 この屋上屋を架すような、接ぎ木をするような規定のあり方というところに、私としては十分納得がいくものではないのですが、その点、もう一回説明いただけますか。
私は、六十年ぶりの大改正を口実にして、余りにも総務大臣の権限強化になっているんじゃないのかと。今のこともそうですし、認定における業務停止命令もそうですし、与党でさえその誤りを認めざるを得なかった電監審の権限強化もそうであったわけであります。 そういう点で、私は、六十年ぶりの大改正を口実にした、総務大臣の権限強化ばかり目立つ法案だ、こういう問題について慎重審議が必要だということを申し上げ、もう一点お尋ねいたします。 放送の定義の問題でございます。 これは、柿澤委員の方から、インターネットを通じた放送類似のサービスは放送法の対象かという御質問があった際に、こちらがしっかりとボタンを押して求めなければならないという説明があった
公衆と直接と送信というキーワードがあるという御説明ですけれども、この直接と送信が組み合わさって、同時かつ一斉に送信となるところもよくわからないのですが。
送信が一つの送信だという説明のところも含めてよくわからないわけですし、今の答弁で、どれだけ皆さんが御理解いただけたかというのもよくわかりません。そういう点でも、この定義一つとっても十分な審議が必要なわけで、納得が得られなければ国民的な批判を浴びるのは当然であるわけです。 ですから、この審議というのは、こういう問題点を含めて引き続き質疑を行うことが求められているわけですから、間違っても質疑打ち切りや採決などにならない、そんなことは論外だということを強く申し上げて、質問を終わります。
日本共産党の塩川鉄也でございます。 五人の参考人の皆様には、それぞれのお立場から貴重な御意見を賜り、ありがとうございます。 電波監理審議会の権限強化の問題や、また、NHK会長が経営委員会の構成員となり議決権を持つ、この問題については同僚委員からそれぞれ質問もあり、皆さんのお立場を伺わせていただきました。これは、この法案の入り口のような話でありまして、実際の、本体の方で少しお聞かせいただきたいんですけれども、お尋ねしたいのは、いわゆるハード、ソフト分離の問題のところでございます。 最初に、広瀬参考人にお尋ねをいたします。 このハード、ソフト分離の問題につきましては、放送局への監督権限を持つ総務大臣が、放送番組の編集を行
今までの施設免許、電波法上の免許に当たりましても、実際には、番組準則に沿うような中身について、免許の段階でさまざまな資料の提出というのは現行も求められてきた。私は、それ自身が、それでいいのかという問題があると思っております。 それが、今回は放送事業者という形で、直接、放送の編集を行う事業者に対しての認定ということになると、いわばむき出しの形で出ることになるんじゃないのか。ですから、民放連の皆さんにとってみれば、ハード、ソフト一致、免許も電波法の免許でいいという改正があればそれでよしということではなくて、認定を受ける新規の参入者、そういう事業者にとって懸念があるという問題は残されているんじゃないかなと思うんですが、その点でのお考え
わかりました。私自身は、その点での懸念を持っておるわけでございます。 続きまして、この点につきまして、日隅参考人と山本参考人にもお伺いしたいと思っているんですけれども、ハード、ソフト分離に置かれる中で、放送局への監督権限を持つ総務大臣が、放送番組の編集を行う事業者を直接審査、認定するということになるのは、行政による放送の自由への介入の余地を生むのではないのかという懸念をやはりぬぐえないと私は思いますが、日隅参考人のお考えをお聞かせいただけないでしょうか。
山本参考人に伺います。 冒頭の意見陳述で、百七十四条の話もございました。私は、ハード、ソフト分離の問題とも兼ね合わせて、放送番組の編集を行う事業者を直接審査、認定する立場にある総務大臣が業務停止命令をできる権限を持つということが、放送の自由を侵害することにもつながるのではないのか。今回の認定制度の持つ問題点、あわせて、この業務停止命令との関係について、お考えのところをお聞かせいただけないでしょうか。
ありがとうございます。 続いて、放送の定義の問題について、日隅参考人と山本参考人にお伺いをいたします。 放送法の第二条で、「「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信の送信をいう。」という形で、「無線」から「電気」通信という形に変わるわけであります。 その際に、インターネットコンテンツが放送の対象となるのかどうかということが随分ネット上でも話題となっておりましたし、大臣は繰り返し、そんなことはないんだということでありますけれども、法文上で見た限り、どういう違いがあるのかというのがなかなかよくわからない。 当委員会での議論におきましても、では、こういうインターネット上の動画サイト、ニコニコ動画とか
次に、番組基準の問題について、広瀬参考人にお伺いしたいんです。 今回の法改正の部分で、番組調和原則について、時間、種別などについての公表ということもございます。この問題について、民放連としてどのように受けとめておられるのか。法律においてそもそも規定するべきものなのかどうなのか、こういう点についての疑念も持っておるわけですけれども、広瀬参考人、また民放連としてのお考えがございましたらお聞かせください。