やはり何よりも真ん中に置かれなければいけないのは視聴者・国民の利益でございますから、視聴者・国民から見てどうなのかという点で、事業者として、その点についての自己規律、何よりも公表、公開するという原則そのものは必要だと思っておるわけです。 そういう点についてのお考えと、あわせて、NHKとしてこの問題をどういうふうに考えるのか、福地会長と広瀬参考人に。
やはり何よりも真ん中に置かれなければいけないのは視聴者・国民の利益でございますから、視聴者・国民から見てどうなのかという点で、事業者として、その点についての自己規律、何よりも公表、公開するという原則そのものは必要だと思っておるわけです。 そういう点についてのお考えと、あわせて、NHKとしてこの問題をどういうふうに考えるのか、福地会長と広瀬参考人に。
自主基準を設けるですとか、そういう点のお考えはどうでしょうか。
最後に、日隅参考人にお尋ねしたいのが、先ほど裁判のお話もございましたけれども、NHKとの関係での裁判を通じて、政治家の関与の問題ということについてのお話もございました。当委員会でも、「ETV二〇〇一」の問題についても随分議論になったわけであります。 そういう点でも、やはり政治家が大臣として治める独任制の行政機関が放送行政を担うのではなくて、独立した行政委員会が担うという方向だと思うんですけれども、そういう点について、ヨーロッパのお話もございました。大きな流れになっているところだと思うんですが、そういう点で、今の段階における鳩山政権、原口大臣の対応方についてどのように受けとめておられるのか、お聞かせいただけないでしょうか。
時間が参りましたので、終わります。ありがとうございました。
日本共産党の塩川鉄也でございます。 きょうは、NHKの経営委員会に会長が加わるという件について質問をいたします。 改正案の十五条では、「経営委員会は、委員十二人及び会長をもつて組織する。」とされております。これは、今回の六十年ぶりの大改正に当たりまして、通信・放送の総合的な法体系に関する研究会を初めとしていろいろ議論があったわけですが、今回のこの件について議論した形跡が見られない、そういう点でも非常に唐突な改正でございます。 ですから、最初に伺いますけれども、なぜ今回これを盛り込んだのか、NHK会長を経営委員会の構成メンバーにするとした理由は何なのかについてお答えください。
この間、さまざまなガバナンスの議論があった、会長の言うことを聞かなくても意思決定ができる仕組み、この点を改めるんだという趣旨ということで受けとめました。 もともと、そのガバナンスの議論ということで、当委員会でも原口大臣が答弁をされた中に、国会審議においてもこういうことが随分議論されたんだ、そういう例示として経営委員会と執行部との関係が敵対的、いびつとなっていると、こういう現状を正す上でも経営委員会の一員としてNHK会長が加わることが必要なんだというお話だったわけです。 では、具体的に、国会で議論になった、この経営委員会と執行部のいびつな関係は、どういうことをきっかけに起こったのかということです。なぜ、いびつな、敵対的な関係と
この経営委員会と執行部との関係が敵対的、いびつとなっているということについて委員会での議論があった、そういうことを例示されて、大臣は、ガバナンスの議論があった、そういう点で今回の改正になっているというお話をされているわけです。 なぜ敵対的、いびつな関係となったのか、国会審議で問題となった点が何かといえば、例の古森経営委員長時代の一〇%の受信料還元問題のときで、執行部の経営計画案を経営委員会が修正議決した、その事例を前提として問題となったということになっているわけですね。そのとき、これはもう原口大臣も当時のことはよく御承知だと思いますけれども、安倍内閣の肝いりで経営委員長含みで経営委員に任命されたとも言われた古森氏が、当時の菅大臣
いや、ガバナンスの問題が問われたというのは、まさに古森経営委員長のときのやり方の話でありまして、まさにそこが焦点なんですよ。こういう点でいえば、公共放送であるNHKの経営委員会には、政府に対する独立性、自主性というのが保障されなければならないわけです。 ですから、内藤副大臣も、野党時代に質疑の中でおっしゃっておられたのが、「経営委員の任命を通じて政府のNHKへの影響力が増大する懸念」があるんだ、これは当然の指摘であったわけで、まさに経営委員の任命に当たって、政府の自制こそ求められていたにもかかわらず、かつての自公政権のもとで、経営委員の人事に当たって特定の意図を持ち込むようなやり方というのがいびつな関係をつくったわけですから、今
相互に緊張感を保つべきということであれば、組織的にもきちんと区分をする、そういうことで経営委員会とNHK執行部の緊張感が保たれるんだということこそやるべきことであって、この監督と執行を混在とか一体化させるというのは、本来の趣旨から外れると言わざるを得ません。 そもそも、経営委員会というのが合議制の議決機関であって、合議体として英知を結集する意思決定機関となっているわけであります。そういう点では、非常勤中心の経営委員会の中に常勤のNHK会長が出席をし、議決権を持つということは、合議体としての経営委員会の意思決定をゆがめるものともなりかねない、こういう懸念もあるんだということを強く訴えておくものであります。 会長を構成員として経
NHKは、そもそも国民・視聴者の代表として経営委員会が置かれているわけですから、そういう監視、監督機能に監視される人間が加わるのはおかしい。委員会設置会社のような営利企業とは違いますし、JRAにしてみても、これはそもそもJRA法の中に、監督する権限が農水大臣にあるとはっきりうたわれているんですよ。こういう点でもNHKというのは根本的に違うということを申し上げ、こういうことについての見直しが必要だということを申し上げて、終わります。 —————————————
日本共産党の塩川鉄也でございます。 きょうは、ハード、ソフト分離に関連して質問をいたします。 これまで放送の事業形態は、放送番組の編集というソフト部分と放送施設の設置というハード部分を一致させた形で事業者が行うのが基本原則でありました。ハード、ソフトを分離して放送番組の編集だけ行う事業者は、これまで衛星放送による委託放送事業者などに限られ、いわば例外だったわけであります。今回の法改正によって、放送番組の編集を行う基幹放送事業者は原則総務大臣の認定を受けなければならないとされております。基幹放送というのは、国民に広く普及し影響を持つ地上波の放送を含むものとなっているわけです。 そこでお尋ねしますけれども、これまでハード、ソ
九十三条の規定を見ますと、「基幹放送の業務を行おうとする者(電波法の規定により当該基幹放送の業務に用いられる特定地上基幹放送局の免許を受けようとする者又は受けた者を除く。)」ということで、この者は「総務大臣の認定を受けなければならない。」ということで、この書きぶりからいえば認定を受けることが基本である、そういうことははっきりしていますよね。
条文の規定に基づくわけですから、この書きぶりからいっても、認定を受けることが原則となって、いわばハード、ソフト分離が基本となり、規制方式の大きな転換になるものであります。 そういうことを踏まえてお尋ねしますが、この放送局への監督権限を持つ総務大臣が放送番組の編集を行う事業者を直接審査、認定することになるのは、行政の恣意的な介入の余地を生むものになるのではないのか、大臣のお考えをお聞かせください。
二〇〇七年の民放連の意見書などでも、これまで「電波法に基づく放送局免許は施設免許であり、番組内容に対する行政の直接的な審査・関与を防ぐことで、放送の自由を制度的かつ厳格に保障してきた」、このように述べているわけで、電波法に基づくいわば施設免許という形での間接的な免許の規定の置き方をしているのを、今回変えて、あくまでも一致は括弧書きの中ですから、総務大臣が認定をしなければならないという制度になったという点での規制方式の大きな転換があるということを指摘せざるを得ません。 そういうことを踏まえて、この百七十四条の業務停止命令の問題が出てくるわけです。この百七十四条の放送事業者に対する業務停止命令の規定を設けた理由は何なのかについて、ま
先日の質疑でもやりとりしましたように、私は、独任制の行政機関の総務大臣が放送行政を監督する仕組みを存置したままで今回のような業務停止命令が行われることに強い懸念を覚えるわけであります。 放送番組の編集を行う事業者を、直接審査、認定する立場にある総務大臣が業務停止命令をできる権限を持つということは、やはり放送の自由を侵害する懸念が生じることになる。これはぬぐえないと思うんですけれども、その点、いかがですか。
実際にこれを発動する、行政処分を行うかどうか、それをおいたとしても、威圧的な効果をもたらすという意味でも、私は懸念をぬぐえないと思っています。番組内容を理由にした業務停止命令ができるようになるのではないかという懸念も実際にはぬぐえないところであります。 そういうことになりますのも、認定の時点において審査事項がどうなるのかということもあるわけですね。ハード、ソフトの手続分離に当たって、ソフト部分の認定に対する放送法による審査事項というのは当然出てくるわけですけれども、この認定に当たっての放送法上の審査事項にはどのようなものがあるのかについて簡単に御説明いただけますか。
その点をもう少し条文に即してお尋ねしたいんですけれども、九十三条の五号で、「その認定をすることが基幹放送普及計画に適合することその他放送の普及及び健全な発達のために適切であること。」とされているわけですけれども、この認定の審査に当たってどのような要件を指すのかをお答えいただきたいんですが、この基幹放送普及計画ではどのような要件を求めるんでしょうか。
今お話にありましたように、従来、放送普及基本計画におきましては、放送系の数の目標等を規定するものに限られて、それが中心だったわけですけれども、今回の基幹放送普及計画では、それをさらに追加して、事業計画の実施が確実かどうか等々、新たな審査項目、審査に当たる上での要件をその中に盛り込んでもらうということが御答弁でございました。その事業計画の中身ということでいえば、放送番組の編集の基準ですとか放送番組の審議機関に関する事項、こういったものも入っているわけです。 そういう点では、今言いました認定に当たっての申請書に何を盛り込むのかということで、事業計画書その他省令で定める書類を添付しなければならないと法文で規定をされていますけれども、ど
基幹放送普及計画についての御答弁をいただいたわけですが、九十三条の五号の後段の部分、「その他放送の普及及び健全な発達のために適切であること。」という、この規定ではどのような要件を求めることを想定されておられるんでしょうか。
そうしますと、先ほど言ったような放送番組の基準、番組基準とか放送番組の審議機関に関する事項とか、これは基幹放送普及計画で求める要件には入っていないということですか。その他と言われる後段の規定……(内藤副大臣「その他の部分に入ります」と呼ぶ)その辺、整理してお答えできますか。