そうしますと、基幹放送普及計画に具体的な番組基準などを盛り込むのではなくて、九十三条五号の後段の「その他放送の普及及び健全な発達のために適切であること。」というところで読んでいるということでいいんですか。
そうしますと、基幹放送普及計画に具体的な番組基準などを盛り込むのではなくて、九十三条五号の後段の「その他放送の普及及び健全な発達のために適切であること。」というところで読んでいるということでいいんですか。
そうしますと、今お話しされたような番組基準などを初めとして、これは番組準則とか番組調和原則というものについて、要は放送番組の編集に関する事項が認定に当たっての審査項目に盛り込まれることにはなるわけですね。もう一回。
ですから、私は、現行そのものもどうなのかという問題意識でお聞きしているわけです。 そういう意味でも、放送番組の編集に関する事項というのが認定に当たっての審査項目に盛り込まれるという御答弁でありました。 その上で、先ほど内藤副大臣がお答えになりましたように、個別具体的な番組内容を判断するものじゃないというお話がありましたけれども、しかし、周波数の割り当てが決まっていて、その割り当て数を上回る事業者が認定の申請をしたような場合に、事業者を選別しなければならない。そのときに、放送番組の内容にかかわって事業者を審査することはないと言えるのかということであります。 放送内容への介入があったり、割り当て数を上回るような事業者が出た場
では、放送番組の審議機関に関する事項とか放送番組の編集の機構及び考査に関する事項などは現行でもあるわけですけれども、もしそれを当てはめた場合に、個別の番組内容についても、例えば番審で議論しているとして、どんなことを議論しているんですかという報告を求めることはないということが言えるんですか。
その答弁は改めて精査して受けとめさせていただきたいと思っておりますが、過去の番組内容が審査に影響を与えることになりかねないという懸念が、私、率直に思っております。 最後に、政府から独立した行政委員会が放送行政を所管するのではなくて、総務大臣が直接放送局を監督する日本の放送行政において、番組内容への介入や規制強化につながる措置を行うべきではないということを重ねて申し上げて、きょうの質問は終わります。
私は、日本共産党を代表して、田中けいしゅう内閣委員長解任決議案に賛成の討論を行います。(拍手) 田中けいしゅう委員長は、与野党合意がないまま、みずから質疑終局を発議し、採決を強行しました。委員会の公平公正な運営を放棄し、法案の十分かつ慎重な審査に尽くすべき任務を投げ捨てたことは、極めて重大であります。 第一に、今回の国家公務員法改正によって、幹部職員人事の仕組みが、政治家による人事への恣意的な介入を常態化させ、憲法が規定する全体の奉仕者としての公務員制度を変質させる重大な疑義があるにもかかわらず、その質疑に必要な資料が委員会に提出をされないまま質疑を打ち切ったことであります。 法案には、幹部職員の任用の前提となる標準職務
日本共産党の塩川鉄也でございます。 放送法に関連して質問をいたします。 事前にお願いしていた項目、順番を若干変えまして、最初に、民主党の政策集、インデックス二〇〇九にあります通信・放送委員会の設置に関連してお尋ねしたいと思います。 このインデックスでは、通信・放送委員会の設置について、「通信・放送行政を総務省から切り離し、独立性の高い独立行政委員会として通信・放送委員会を設置し、通信・放送行政を移します。これにより、国家権力を監視する役割を持つ放送局を国家権力が監督するという矛盾を解消するとともに、放送に対する国の恣意的な介入を排除します。」このように掲げられております。当然の内容だと考えます。 この内容について質問
「国家権力を監視する役割を持つ放送局を国家権力が監督するという矛盾を解消する」という立場を確認いたしました。 そうであれば、大臣を長とする独任制の行政機関、日本でいえば総務省が放送事業者を監督するということを改めることになると思うんですが、それでよろしいでしょうか。
今のお話をお聞きしますと、放送でいえば、総務省から放送局への監督権限を切り離した独立行政委員会を設置するというのは民主党の立場ではあるけれども、今後どうするかについては幅広い観点から検討していくということですね。確認で。
そうしますと、インデックスでうたっています通信・放送委員会、ですから括弧の中の話はもう私の方も言いません。この通信・放送委員会というのは、例えば大臣のブログでおっしゃっておられる「権力からの介入を防ぐための「放送・報道の自由」の砦」、あるいはフォーラムでも「ICT分野における報道・表現の自由を守る「砦」」と言っている、このとりでというものと、インデックス二〇〇九で言う通信・放送委員会というのは同じものなのか違うものなのか、その点、お答えいただけますか。
いや、そこが、おっしゃっておられるところがよくわからないんですけれども。 世界の流れを見ましても、例えばOECD三十カ国の中で、電波、放送行政に関する独立の規制機関を設けるというのが流れとなっているわけで、二十六カ国ぐらいに上るでしょうか。そういう点では、日本でいえば、独任制の行政機関である、政治家が大臣となっているような総務省が放送行政を所管する、放送局に対する監督権限を持っている、こういうあり方は改めなくちゃいかぬ、つまり、総務省から放送局への監督権限を切り離して独立した行政委員会を設けるんだということと私は受けとめているわけですけれども、今のお話ですと、総務省の放送局への監督権限はそのままで、しかし、その総務省に対しての監
関係者の意見を広く聞きながら制度設計ということは当然のことだと思います。 そうしますと、要は、総選挙で掲げた公約の一環でありますから、例えばこの四年間、つまり次の任期の総選挙の、この四年の間でやるとかやらないとか、いつどのような形で行うのか、その辺についての工程表みたいなものはお持ちなんでしょうか。
そういう点では、広く意見を聞き、また慎重に進めていくということは当然のことであります。同時に、この方向性ということにつきましては、なぜ、この検討ということを含めて法案として盛り込まなかったのか。 例えば、今回の放送法でも附則の部分で、マスメディア集中排除原則のあり方について、クロスメディア所有規制のあり方を含めて「検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずる」と盛り込んでいるわけですね。これもインデックスに入っている中身であるわけです。 であるならば、通信・放送委員会の設置についても、検討するということを盛り込んでいてしかるべきだと思うんですが、それを外している理由は、何か特段にお考えのところが
こう言いますのも、今回の放送法の場合に、先ほどの質疑にもありました、電波監理審議会における建議を初めとした機能強化の話があるわけであります。つまり、現状というのが、今やりとりをしましたように、「国家権力を監視する役割を持つ放送局を国家権力が監督するという矛盾」の中にあるという点では認識が一致をしているということであったわけですから、そういったときに、今回の電波監理審議会の機能強化についての懸念の声というのもやはり無視できないと率直に思っております。 電波監理審議会については、毎日新聞や朝日新聞でも取り上げておりますし、民放の社長、経営者の立場からの発言もあるわけであります。電監審の機能強化が国の介入の隠れみのになるのではないかと
かつて、通信・放送委員会の設置についての法案が総務委員会に出されました。その場の議論の中でも、民主党の議員から、電波監理審議会というのは非常に貧弱なんだという指摘があって、何かといえば、電波監理審議会の事務局がどこかといえば総務省じゃないか、そういう意味ではお手盛りのものにならざるを得ないでしょうと。そういう意味では、第三者といっても事務局が総務省丸抱えの電波監理審議会が、総務省から独立した組織と言えるのかということそのものが問われているということを言わざるを得ません。 この問題では、総務省から放送の規制機能を切り離して独立の規制機関をつくらない限り、こういう電波監理審議会の機能強化というのは、やはり国の放送への介入を強めるもの
日本共産党の塩川鉄也でございます。 きょうは、最初に、公務員総人件費二割削減の関連で、法案について質問をいたします。 最初に、法案について。 この改正法案の十八条の四について、この規定を設けた理由についてまずお聞かせください。 〔委員長退席、小宮山(洋)委員長代理着席〕
七十八条の四号との関係でも、「官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合」、こういう場合について行うわけですけれども、具体的なものを想定しているんじゃないのかということでございます。 民主党は、国家公務員の二割削減をマニフェストで掲げております。当委員会の答弁におきましても、仙谷大臣は、二割削減というのは、一つは、地方分権推進に伴って事務を地方に移管する、二つは、手当の水準や定員を見直す、三つは、労働基本権付与によって労使交渉で給与水準を決めるというお話をされておられます。 ということでありますと、例えば、地方への移管に伴う定員の改廃または過員を生じた場合、こういう場合も想定しておられるんではないのか
全くないとは言えないという点では、極めて重大であります。 今お話ありましたように、地域主権戦略会議の中で一連の議論をする中で、出先機関の地方移管の話がございます。ですから、受ける側の都道府県の方でもプロジェクトチームをつくっておりまして、そこでの検討が行われているわけであります。 地域主権戦略会議で、全国知事会の国の出先機関原則廃止プロジェクトチームが、国の出先機関の原則廃止に向けての中間報告をまとめております。そこでは、「国の出先機関の原則廃止を実現するためには、移管事務の受入体制、国から地方への財源移譲、国から地方への人材移管について全国知事会としての考え方を明確にしなければならない。」とあり、「国から地方への人材移管に
実際に、センターの機能を見ても、社保庁の事例のように、十分機能したとは言えないということがあるわけです。具体的なリストラ計画を想定したこういう改正法案の十八条の四のような規定というのは撤回をすべきだということを申し上げます。 その上で、この委員会でも議論してまいりました、防衛省における再就職規制の問題について質問をいたします。 この間、自衛隊法の改正案について質問をしてまいりましたが、四月二十八日の公聴会、五人の公述人の方においでいただきました。その皆さんに、防衛省の事務官及び自衛隊の将補以上の幹部以外の自衛隊員、いわゆる若年定年制の隊員の天下りの行為規制について、防衛省の内部の機関が監視することは問題じゃないのか、こういう
いや、公述人の意見にあるように、そういうあり方ということを見直すことこそ行うべき仕事であろうと思います。 この行為規制についての監視は、防衛省の中を見ても、六十歳以上定年の部分につきましては、これは再就職等監視委員会の仕事になります。しかし、若年定年等隊員については、防衛省の身内の機関となるわけですけれども、その点でも、四月の二十八日の当委員会で仙谷大臣が、この再就職等監視委員会の機能の話のやりとりのときに、今度つくる委員会と前の委員会との比較をしていましたけれども、新委員会というのはあっせんをしないんだ、旧委員会というのはあっせんを行うんだ、あっせんをしない委員会が監視をしても問題ない、ずぶずぶにはならないんだ、このように述べ