あっせんをしてでもという場合になりますと、押しつけと癒着にならないようにという点がどこまで本当に機能するのかということが問われてくるわけであります。そういう点でも、独立した第三者機関が行うということがその担保につながると思うわけです。 その上で、では、独立性の問題だけではなくて、監視機関として想定をしています防衛省の防衛人事審議会の監視のための体制がどうなっているのか、この点について、防衛省から、予算上の措置としてどのような体制の配置を考えているのかについてお答えいただけますか。
あっせんをしてでもという場合になりますと、押しつけと癒着にならないようにという点がどこまで本当に機能するのかということが問われてくるわけであります。そういう点でも、独立した第三者機関が行うということがその担保につながると思うわけです。 その上で、では、独立性の問題だけではなくて、監視機関として想定をしています防衛省の防衛人事審議会の監視のための体制がどうなっているのか、この点について、防衛省から、予算上の措置としてどのような体制の配置を考えているのかについてお答えいただけますか。
今お話ありましたように、体制とすれば、防衛省の事務局はまさに防衛省そのものですから、監視機関としての体制は非常勤職員二名なんですよ。一方で、少なくとも、再就職等監視委員会については、予算上の措置で見ても、事務局十七名に加えて、監察官が常勤一名で、非常勤二十八名です。 そういう意味でも、この適正化委員会が本当に機能するかどうかも疑問ではありますけれども、防衛省の監視機関そのものも極めてお粗末な体制でありまして、独立性がないだけではなくて、監視の体制もそもそも整っていないんじゃないのか、これで本当に機能するのか、このことがあわせて体制の問題としても問われるんじゃないかと思うんですが、大臣のお考えはいかがですか。
この間、議論してきましたように、防衛省そのものは、空自の官製談合事件を初めとして一連の不祥事を起こしてきた、その問題について公取から指摘をされた、その回答もまだ行われていない。いわば謹慎中の身でありながらこういう改正を行うというのは、どう考えてもおかしい。こういう部分については少なくとも撤回をすべきだということを申し上げなければいけない。 大体、こういう案が出てくる背景として、例えば、平成二十一年三月、防衛省人事教育局の文書として……
はい。 新たな再就職援助に係る防衛省の取組についてというのがありますが、ここに出ている案というのが自民党の国防部会に出された案なんですよ。その案が、基本的に今回の法案とまるで同じなんです。 防衛省内に身内の監視機関を置くことを含めて出されているわけで、そういう点でも、私は、今回の案が、防衛省の中で出された案をそのまま出してきている、いわば防衛官僚主導のそういう中身となっているという点でも極めて重大だ、この点でも撤回を求めると同時に、防衛大臣の出席も得て一層の審議を行うべきだ、きょうの質疑終局、採決などは決して許されるものではないということを最後に申し上げて、質問を終わります。
日本共産党の塩川鉄也でございます。 きょうは、地方公務員の非常勤職員の労働条件の改善の問題について何点か質問をしたいと思っています。 総務省が、昨年の一月に地方公務員の短時間勤務の在り方に関する研究会報告書を公表しております。この報告書に向けて、地方自治体の臨時職員、非常勤職員の実態を調べております。 最初に数字を確認したいんですけれども、二〇〇八年四月一日時点及び二〇〇五年四月一日時点での地方公務員の常勤職員の定数及び臨時職員、非常勤職員の数がどのようになっているのかをお答えください。
今お答えいただきましたように、常勤職員はこの三年間で十四万人余り減少している。一方で、非常勤、臨時職員が四万人以上と大きくふえております。自治体の正規職員は、直近データの二〇〇九年四月一日現在では二百八十五万五千百六人となっておりますので、さらに減少し、一九九五年以降、十五年連続で減少しております。言うまでもなく、この間、地方行革大綱や集中改革プランや行革推進法、骨太〇六の方針のように、自公政権下で定員を一律に厳しく削減してきたことが反映をしております。 一方で、地方自治体の業務が減ったわけではございませんので、そういう意味でも、この定員削減で担えなくなった恒常的、本格的な業務をも広く臨時職員、非常勤職員が担っているという現状が
重ねてお聞きしたいんですけれども、確かに、自公政権下で厳しく財政的な抑制が行われてきたというのが地方の現場を深刻にしている。 この総務省の研究会の報告書におきましても、市町村の臨時、非常勤職員数の職種別構成比を見ても、保育士が二三・一%、給食の調理員が九・三%など、実態を見れば、恒常的、本格的な業務についても臨時、非常勤職員が重要な役割を果たしているという実態があります。ですから、研究会の報告書でも、「臨時・非常勤職員の中には、職務の内容や責任の程度において、常勤職員と同様の仕事をしている事例があるとの指摘もある。」こういう指摘はもっともだと思いますが、原口大臣のお考えはいかがですか。
大臣がおっしゃったように、やはり働く者の権利が保障されるということが適切に公共サービスを提供する土台となっているということであります。その点で、率直に言って、臨時、非常勤職員の置かれている実態、労働条件というのが決してこういう権利が保障されているような状況となっていないという問題があります。その一つの事例としてお話をしたいのが、地方公務員の臨時、非常勤職員の退職手当の問題でございます。 まず、現行がどうなっているのかということについて確認でお聞きしたいんですけれども、地方公務員の臨時、非常勤職員の退職手当について、支給は現行どのようになっているのか、臨時、非常勤職員に対して退職手当を支給されないのか、この点について御説明をお願い
国家公務員法に準拠しての退職手当、地方公務員の臨時、非常勤職員についても、今お話しいただいたような要件を踏まえて支給が可能ということでありますけれども、そういう場合には六カ月以上の場合も退職手当の支給となると承知をしておりますが、その点はいかがでしょうか。
このように一定の要件を満たしていれば、臨時、非常勤職員も退職手当の支給の対象となるわけでありますけれども、率直に言って、現場がどうなっているかというと、必ずしもこういった臨時、非常勤職員の方の権利が保障されていない。 その点で一点御紹介したいのが、群馬県の渋川市の事例のお話でございます。これは事前に総務省の方にもこの件で該当のペーパーもお渡しをしたところでありますけれども、渋川市採用臨時・嘱託職員給与形態一覧表というのがございまして、これは市の方から議会に提出された資料でございます。 その中を拝見いたしますと、渋川市の採用臨時・嘱託職員給与形態一覧表におきましては、わざわざ「臨時職員に対しての退職手当は支給しないことから、」
ぜひその点での取り組み方をお願いしたいと思っております。 最後に、非常勤職員の任期のことについてお尋ねをしたいんですけれども、臨時、非常勤職員については、特別職としての非常勤職員、また一般職の非常勤職員、臨時的任用職員となっているわけですけれども、これらの任用期間について地方公務員法はどのように規定しているのかについての御説明をいただけますか。
実態は、任用については実質一年以上継続しているということが行われてございますし、また、研究会報告書を受けての公務員課長の通知におきましても、一般職非常勤職員について法律上明文の規定はないけれども、臨時的、補助的業務に従事するという職務の性格、職務の臨時性、補助性、毎年度の予算で職の設置が措置されるものであることから、原則一年以内である云々というのがありますけれども、この場合でも再任用はあり得るものであるとしているわけであります。そういう点では、特にこの公務員課長通知というのが両面の性格を持っているものですから、これをもって機械的に一年で雇いどめにするようなことがあってはならないと考えております。 そういう意味でも、この通知をもっ
非常勤職員の権利保障のためにしっかりとした対応方をお願いいたしまして、質問を終わります。
幹部人事の弾力化に関して質問いたします。 先日、大島副大臣は、適格性審査、幹部候補者名簿の作成に当たって人事院の関与があるのか、人事院が何らか定めるものがあるのかということについては、人事院規則を定めることは想定していないという御答弁でございました。 それを踏まえてですけれども、実際に幹部候補者名簿から個々の幹部に任用する、任免に当たりまして人事院の関与はどうなのかということですけれども、中立公正性を確保するという観点で、人事院としての任用に当たっての原則的なルールづくりというのを想定しているのか。つまり、人事院規則を定めることを想定しているのか。その点についてまずお聞かせください。
決めない方向だというお話であります。 きょうは、人事院総裁、人事院は呼んでおりませんけれども、この間の一連の質疑でも、人事院の方は、実際の幹部の任用に当たっては二つの対応がありますと。一つは任命権者がやる話と、人事院がやる話。 人事院がやることについては、三十三条との関係で、何らかの中立公正な客観的基準が必要だということを言って、ルールづくりについて検討したいと言っていましたが、それについてはお考えでないという話でございました。 その点で、もう一つの対応として、任命権者側についての対応の話であります。そういう点でも客観的な基準がどうかということが問われてくるわけですが、幹部の任用に当たりまして、人事の公正性を担保するため
客観的な基準ということで、これは橘委員が御質問になりまして仙谷大臣もお答えになっていますけれども、何らかの客観的な基準が必要ではありませんかという問いに対し、仙谷大臣からは、人事の公正性を担保するという点で何らかのコードをつくるとか、閣僚の共通の認識とか理解とか、こういうものが必要なんじゃないのかというお話がありましたけれども、それは何らかの客観的な基準を定めるという趣旨なんでしょうか。
いや、ですから、適格性審査を踏まえて幹部候補者名簿に載りました、そういった方々を任用するに当たりまして、その際に公正性を確保するための客観的な基準というのはお考えなのか。何らかのコード云々ということを前回おっしゃっておられたので、その趣旨でどうかとお尋ねしたわけです。
いずれも、任命権者も総理大臣も官房長官も政治家ですから。 この議論の中心というのは、まさに政治家の関与について、その恣意性をどう排除するのか、情実人事、党派的人事にならないようにするためにどうするのかということを議論してきたわけですけれども、実際そのポストに張りつける際に、人事院が基準を定めることは考えておりません、政府側、任命権者の方で何らかの基準を考えるかという点についても、きちんとしたお答えがないということになってくると、これは、実際その任用に当たりまして、ある局長のポストがあって、現局長がいて、部長職の方がいて、公募で入ってきた名簿登載者の方がいて、そういう中から局長にふさわしい方を選ぶということについて、だれがそのポス
最後は争ってもらうしかないということ自身も制度として乱暴なんじゃないかなというのは率直に思いますし、甘利委員は、立場は違いますけれども、お話しになっていた点でなるほどと思ったのは、政治応答性と客観基準というのはなかなか両立させるのは難しいという点について、客観基準についてもそれなりのものを定めないと政治応答性がきちんと……(仙谷国務大臣「そんなこと言っていない」と呼ぶ)いやいや、そういう趣旨ですよ。それは、先ほど階さんと大島さんの答弁が食い違うというのは、そのどちらにウエートを置くかというニュアンスの違いとして甘利委員は受けとめていたわけですから。 いずれにせよ、客観的に基準が定められなければ最終的には政治家の判断という点で、要
特に上の方、事務局長さん、それから事務局次長さんがお二人、そういう方で、事務局次長さんのお一人は退職、その他のお二人の方が職を免ずるということであったわけですけれども、このお三方というのは一般職ということで承知をしておりますが、それでよろしいでしょうか。