幹部職の総入れかえを行ったわけですけれども、その理由は何なのかについてお聞かせください。
幹部職の総入れかえを行ったわけですけれども、その理由は何なのかについてお聞かせください。
この間の質疑の中でお答えになっていますけれども、今お話ございましたように、政権交代に伴い方針が変わったのでおやめいただきたいということで引き取っていただきましたということでした。 そういう点で、身分上は一般職だけれども実質的にはポリティカルアポインティーだと見ていたというふうにおっしゃっておられるわけですけれども、実質的にポリティカルアポインティーだと見ていたというのは、どういう意味なんでしょうか。
おやめいただいたお三方は一般職であります。当然、しかるべく選考を経て任用された方々であるわけで、そういう点では、その能力、適性を踏まえて任用されたわけですけれども、実際、今お話をお聞きしますと、政権交代に伴い方針が変わったのでというお話ですから、その能力、適性ではなくて政治的な理由で幹部の入れかえ、おやめいただいたということになるわけで、国公法上の任免の原則であります成績主義、能力、適性で選んだ幹部職を政治的な理由で入れかえるということが可能なのか、そのことが問われるんですが、その点いかがですか。
確かにこのお三方というのは、御本人たちも、一般職であり国公法の身分保障がかかっているわけだけれども、事実上の政治任用、実質的にポリティカルアポインティーだと思っているから、この辺が潮どきかなというのでおやめいただいたんだと思いますけれども、これは、今度の国公法の改正では、意に反して、転任という形でポストからのいてもらうということもできかねないような中身でありますから。 私、その点で、では最後に伺いたいのは、今回の国公法成立以後では、幹部職は官邸の承認を受けた幹部職となり、また政権がかわった場合に、その後の政権から見れば、幹部職は全員実質的にポリティカルアポインティーだということに見られることになる。そうなれば、政権がかわるたびに
一般職であって、本来、人事の公正性を担保するような客観基準が必要なのに、それもない中でのやり方というのはやはり猟官運動にもつながることにもなりかねないということも含めて指摘をして、きょうの質問を終わります。
日本共産党の塩川鉄也でございます。 きょうは、貴重な意見陳述を賜り、本当にありがとうございます。 最初に、進藤公述人に何点かお尋ねをいたします。 陳述の中でも、国民から見た国家公務員制度の批判ということで二点お話しされました。幹部公務員層の特権性の問題についてはよく巷間上るところでありますが、もう一つ、国民生活の向上や福祉増進という観点からの専門性の低さを指摘しておられます。 その点でお尋ねをしたいのが、この専門性の低さというのが問題となる、そういう具体的な事例でもしお話しいただければと思っております。 先ほども、薬害のお話ですとか貧困の問題とか地域経済の衰退の問題がありましたけれども、専門性の低さによって生まれ
ありがとうございます。 もう一点、進藤公述人にお尋ねしたいのが、陳述の最後でお述べいただきました国家公務員総人件費削減のマイナスの影響の問題についての話でございます。 もともと、よく知られておりますように、日本は諸外国に比べても国家公務員数が少ないということであります。総人件費削減先にありきというあり方でいいのか、現場の公共サービス、例えば国民の生存権を保障するような役割などについても支障を生み出しかねないような事態が広がっているのではないかという懸念を覚えるわけですが、この点について、進藤公述人のお考えをお聞かせいただければと思っております。
ありがとうございます。 次に、天下りの問題につきまして、中野公述人にお伺いしたいと思っております。 中野公述人の本で、新書で「「天下り」とは何か」とかございまして、私も拝見して、特に各省の天下りの特徴について書いてあるところがなかなかおもしろかったわけですが、お聞きしたいのは防衛省・自衛隊の天下りのところなんです。 財務省については天下りのチャンピオンとか、経済産業省は仁義なきプラグマチストとか、表題がなかなか振るっているなと思って拝見したわけです。ほかの役所に口を出す経産省はインベーダーだとかというふうに書いてあって、最近は地域主権を看板に総務省がそうなんじゃないかというふうにも言われておりますけれども。 防衛省・
防衛省・自衛隊、特に制服組の自衛官におきましては、契約を背景とした天下りの押しつけがあるんじゃないのかというのが、過去の一連の事件でも問題となっております。 そこで、この点について皆さんに短くでもコメントいただければと思うんですけれども、防衛省・自衛隊で、この間十数年、不祥事が相次ぎました。調達実施本部、調本の事件ですとか、あるいは四年ほど前の防衛施設庁の談合事件もそうですし、ことしにおきましては航空自衛隊の官製談合事件もございました。いずれも、契約を背景とした天下りを担保する。例えば、一人の自衛官の天下りがあるときには年間六億円の仕事がついてくる、こういうことなども防衛省の報告書でも明らかにされているところであります。 そ
時間が参りましたので、終わります。ありがとうございました。
日本共産党の塩川鉄也でございます。 国公法に関して、防衛省・自衛隊への天下り規制に関連して質問をいたします。 大臣、最初に公正取引委員会や防衛省にお尋ねしますので、それをお聞きいただいた上で、最後に大臣に何点かお尋ねしたいと思っていますので、よろしくお願いします。 まず、公正取引委員会に、防衛省の職員が関与した談合事件について質問をいたします。 まず、航空自衛隊の官製談合事件についてでありますが、この航空自衛隊の官製談合事件について、航空自衛隊の隊員はどのように関与をしていたのかについて御説明いただけますか。
第一補給処の職員が、過去の取引実績や防衛省・航空自衛隊の退職者の状況等を考慮して、事業者別の調達目標を定め、事業者に入札談合を行わせていたということであります。 続けてですが、今回の官製談合事件に関して、航空自衛隊の自衛官が事業者に対し情報漏えいをしていた事実があると指摘をしていますが、これはどのようなものでしょうか。
防衛省の防衛監察の結果を公取に通報する前に、通報の予定を関係事業者に漏えいしていたということであります。 続けてお尋ねしますが、今回の官製談合事件に関連して、オフィス家具以外の物品についても官製談合防止法上問題となりかねない事実もあったと聞きますが、これはどのようなものですか。
オフィス家具以外の契約でもOBの在籍状況などを考慮した官製談合防止法上の問題事例があったということであります。 以上の空自の官製談合事件について、防衛省として、この事実関係について何か異論はございますか。
これは公正取引委員会が事実関係を認識しているわけで、その指摘を踏まえて防衛省に対し措置要求が行われている、そういうことになっているわけであります。 引き続き公正取引委員会にお尋ねしますが、過去、防衛省職員が関与した談合事件にどのようなものがあるのか、関与の内容について説明をしていただきたいと思います。
もともと二〇〇六年に発覚をした防衛施設庁の談合事件であります。これは地検の告発で事件となって、その後防衛庁内で調査、対策をとったということでありまして、その後ということでありますので公正取引委員会からは通知という形にはなっておるわけですけれども。 この防衛施設庁の談合事件について防衛省にお尋ねをいたします。 防衛施設庁の談合事件に関連をして調査を行ったわけですけれども、防衛施設庁の本庁建設部企画課が関与をした再就職について調査をしております。平成十八年二月ごろに在籍をしていた関連企業への防衛庁職員、施設庁職員、自衛官は何人だったのかをお答えください。
技官、事務官そして自衛官と、満遍なくといいますか、広く天下りをしているということがここでもうかがわれるわけであります。 事前の通告をしていないんですが、事実関係の確認をしております。その当時の報告書にあります発注配分額の算出方法についての数字がもしわかればお答えいただきたいんですが、各企業に仕事の割り振り表というのを防衛施設庁の方で行っていた、その際に、OBの再就職先の企業ごとにどれだけの仕事を発注するのか、発注の配分額というのが事前に決められていた。この報告書の中では、技官における発注配分額、それから事務官についての発注配分額についても報告書に出ておるわけですけれども、自衛官についてはございませんでした。 自衛官についても
いただいた資料でいいますと、将補のクラスでは六億円、事務官でも六十歳までは六億円ですけれども、同様に、年齢が上がるに従って毎年来る金額が少しずつ減っていくわけですけれども、六十一歳から六十三歳の場合でいえば、将補の場合には四億五千万円、六十四歳から六十五歳の場合には三・三億円という格好で、持参金というのは一回ですけれども、誕生日のプレゼントのように毎年毎年一定規模の仕事が天下りをした企業に渡されるということが機械的につくられていたというのが防衛施設庁の入札談合事件で明らかになった事例であります。これは土木建築関係ということでありますけれども、こういう形で予算、契約を背景とした天下りの押しつけとも言える事例というのがここでも大きく問題
原因、背景の分析の筆頭が、再就職先の確保と再就職したOBへの配慮が直接の原因とみずからでも認めておるわけです。それに加えて、調達実施本部、調本事案、この事件を踏まえた教訓、反省の認識の欠如ということで、いわば、教訓、反省が全く生かされていなかったということであります。過去の教訓、反省が全く生かされずに不祥事を繰り返してきたのが防衛省・自衛隊であります。背景には、指摘もされている再就職先の確保と再就職したOBへの配慮があったわけであります。 当時、防衛庁ではこの調査を踏まえて、翌日の日付、平成十八年六月十六日付で「防衛施設庁入札談合等再発防止に係る抜本的対策 報告書」を出しております。ここで対策を打ち出したわけですが、一連の対策の
事前規制ですから、事前規制で離職前五年間にかかわった企業との関係で離職後二年間は再就職できませんよという規定を、離職後五年間と延ばしたわけですね、これは自粛ということですけれども。実際は、今最後に御答弁いただきましたように、今でも生きているんですよ、今でも生きているんです。 つまり、当時防衛庁、今の防衛省においても、この防衛施設庁の談合事件について、今なお、いわば謹慎中の身として、こういった事前規制を強化する措置が全部にかかっているわけですね。ですから、防衛省の本省課長クラス以上については、こういう措置が現にとられている。いわば過去のこういう問題について反省をしているという身分というのが今の防衛省の実態であります。 当然、防