行為規制に転換をして、監視機能の強化によって担保するんだという話でございます。 天下りのあっせん禁止というやり方については、OBのあっせんを規制できないなど、現実には多くの抜け道があります。民主党自身も批判をしてきましたように、その典型例が五代続けてのポストを継承している天下り法人で、私も質問主意書でこの点をただしましたけれども、答弁書では、四百十のポストで、五代続けて天下った二千五十人のうち、天下りあっせんが確認できたのはわずか一六・六%だったと。そういう点でも非常に問題があったわけです。 ですから、私は、大臣に伺いますけれども、こういう行政をゆがめる天下りを根絶するには、そもそもあっせん禁止規定でふさぐというのには限界が
