この点について虫明参考人にお尋ねいたします。 八ツ場ダムは治水上必要ということでございますが、基本高水ピーク流量が毎秒一万七千が二万二千になったということが、結果として、過大な流量の設定ということでダムをつくり続けるものになったのではないのか、こういう御意見がございますが、その点についてのお考えをお聞かせください。
この点について虫明参考人にお尋ねいたします。 八ツ場ダムは治水上必要ということでございますが、基本高水ピーク流量が毎秒一万七千が二万二千になったということが、結果として、過大な流量の設定ということでダムをつくり続けるものになったのではないのか、こういう御意見がございますが、その点についてのお考えをお聞かせください。
過大ではあるけれども、当然、安全度を考えたら八ツ場ダムは有効なのではないかというお話……(虫明参考人「現在でも」と呼ぶ)現在でも有効だというお話です。 嶋津参考人に伺いますが、この間、基本高水の流量につきまして、一万七千が二万二千になると過大なのではないのかという指摘に対し、国土交通省側の説明として、もちろん首都圏の人口や資産の集中、水需要の話もあるでしょうけれども、あわせて、そもそも変えたのは、五千もふやしたのは、上流で河川整備が行われますよということを理由として挙げておられたわけですけれども、これは本当に妥当なのかどうか。 その点について、実際、群馬県の上流部を見ても、この間、堤防の改修などが行われているという話は伺えな
松浦参考人に改めてお尋ねします。 今お聞きした点について、虫明参考人、嶋津参考人からお考えをいただきました。そのお考えについて思うところがございましたら、一言、松浦参考人からお願いいたします。
ありがとうございます。 次に、地すべり問題について、奥西参考人にお尋ねをいたします。 先ほど、八ツ場ダム、長野原町におきましての地すべり問題についての御指摘をいただきました。ダムの建設に当たりまして、やはり地すべりが問題となったのは各地にあるというふうに承知をしております。 奥西参考人の方で、例えば、奈良の大滝ダムなどについても御見識をお持ちだと思います。過去、地すべり問題について、被害も生んだようなそういう事例について、ダム事業にかかわってございましたら、お話しいただけないでしょうか。
現に、奈良の大滝ダムなどで、住民の皆さんが避難せざるを得なくなるという被害になったわけですが、これについては国土交通省が、事前にはわからなかった、だからその被害については責任がないんだという態度をとられているということも先ほどのお話でございました。 これは余りにも無責任な姿勢ではないかと感じますが、そういったことについて、この八ツ場ダムの問題も想定しながら、問題点、お考えのところがありましたら、お聞かせいただけないでしょうか。
豊田参考人にお尋ねいたします。 今、ほかの参考人の方から、ダム中止の理由にかかわって、妥当か妥当でないか、それぞれの御意見も伺いました。今、実際にお感じになっておられるところで、利水上、治水上でどうしても必要だ、あるいは、地すべり被害の問題についてなどは地元の皆さんはどのように受けとめておられるのか、その点についてお考えをお聞かせいただけないでしょうか。
最後に、嶋津参考人にお尋ねいたします。 今、ダム中止に当たって、実際、中止を踏まえた住民の皆さんへの補償を行う法案ということを国交省、前原大臣が表明しておられます。これは、かつて野党時代の民主党がそのような法案を準備されておられたわけですけれども、この前、現状を質問でお聞きしましたら、個人への補償というところまで踏み込むという答弁はございませんでした。また、あくまでもダムに限定するということで、公共工事一般ということになっておりません。そういう点では、かつての野党時代の民主党の案と比較をしても、非常に小ぶりといいますか、限定されたものになっているんじゃないのかなと思うんです。 全国のいろいろなダム問題に取り組んでこられた立場
終わります。ありがとうございました。
日本共産党の塩川鉄也でございます。 市町村の合併特例法に関連して質問をいたします。 最初に、平成の合併の総括、平成の合併の検証についてお尋ねをいたします。 平成の大合併におきましては、基礎自治体である市町村の規模、能力の充実、行財政基盤の強化が必要とされ、いわば国策として市町村の合併が推進をされました。 そこで原口大臣にお伺いしますが、平成の大合併によって合併市町村の行財政基盤の強化が図られたと言えるのか、この点についてお聞かせください。
サービス提供体制などが強化をされたという話がありますけれども、合併をして専門職を置けるようになるとかいう話もございますけれども、一方で広域連合などを通じて小さな市町村が共同して保健師を配置する、保健センターなどを維持していく、こういう取り組みもあるわけですから、合併という選択肢しかないという状況ではございません。 そういう点でも、合併の検証に当たってやはり問われてくるのが財政面の問題であります。 今大臣の方からもありましたように、行財政基盤が強化をされたと言われても、実際、合併が行われた時期というのは、三位一体改革のもとで地方交付税が大幅に削減をされたわけですから、結果として、合併した自治体に財政余力が生まれた、財政基盤が強
今お話にもありましたように、財政面で本当に効果があったということについて、現時点で検証はされていないというのが率直なところだと思います。平成の大合併で合併市町村の行財政基盤の強化、特に財政基盤の強化が図られたという検証は、現状ではできないわけですから。それにもかかわらず、政権がかわっても、引き続き基礎自治体の行財政基盤の強化が合併策の理由として掲げられております。 この平成の大合併について、総務省が「「平成の合併」について」という文書をまとめております。その中を拝見しておりますと、市町村合併による行財政基盤の強化の必要性をうたっております。この文書の中でも、「平成の合併は、全体としては大きく進展したものの、地域ごとには大きな差異
あわせて、大都市圏の市町村で合併が必要だとお考えでしょうか。
この間合併を迫られた市町村の多くが、率直に言って、三位一体改革での地方交付税の削減があり、一方で合併特例債などもある、大臣もおっしゃっておられたように、いわばあめとむちという中で合併に追い込まれたところが少なくなかった。将来、さらに地方財政措置が削減されるのではないかという危機感で合併を選択せざるを得なかったというのが、平成の合併の実情だったのではないかということであります。 そこでお聞きしますが、要するに、市町村に対して安定的な地方財政措置を行うのであれば、行財政基盤の強化のための合併は必要ではないのではありませんか。それとも、市町村合併に追い込んだ三位一体改革のような地方財政措置の大幅削減というのを考えておられるのか、その点
独自財源をふやすべきだとおっしゃっておられるわけですから、そういうことであるのだったら、地方自治体に、市町村に対し、安定的な地方財政措置を行うことになる。そうであれば、行財政基盤の強化、特に財政基盤の強化のための合併というのは、必要ないじゃないかと思いますが、改めて、いかがですか。
そういう点では、平成の合併というのが、行財政基盤の強化を掲げながら、実際に財政基盤の強化が図られたというのは検証されていない。そのもとで同じ理由で推進するということには、私は率直に言って道理がないと考えております。 同時に、自主的な合併を促していく際に、きょうは同僚委員からも御議論があったように、民主党の地域主権において権限移譲の問題がございます。これは総務省の文書でも、「今後、地域主権改革の進展により、都道府県から市町村への権限移譲、義務付け・枠付けの見直しなどが実行されると、今まで以上に、市町村の責任と判断で住民の負託に応えていく必要がある。 こうした観点に立つと、市町村の行財政基盤の強化を図り、より一層の効率化を図るべき市
小規模団体のお話を伺っても、自立して頑張っていこうという自治体の首長さんのお話などを伺えば、この間で、地方財政措置、交付税が少しでもふえているというのは、将来の見通しが立ってありがたいと。そういう中で、合併しなくても頑張れる、特に住民に根づいた行政を行っていくという自負といいますか自信というのが生まれてきているわけですね。そういうときに、上からかぶせるように権限移譲を行いますということで、結果として合併の枠組みづくりにつながるようなことであれば、それこそ本末転倒なものであります。 そういう点でも、インデックス二〇〇九にありますように、基礎的自治体の規模や能力の拡大を目指すとあるのが、権限移譲を理由として、小規模団体などが望んでい
この公共サービス提供の責務というのは、国も広域自治体も基礎自治体も協働して責任を負うものであります。この間の合併を見れば、中心市に権限が集中して周辺が寂れていく、そういう声が上がっているときに、そういう周辺自治体が本当に住民サービス、公共サービスをやろうと思ったら、自立してやっていこうということを選択するわけです。その際に、規模の効果が働かないような業務であれば、それは県が担う、あるいは国が担う、こういうことを含めて行うべきで、基礎自治体に権限移譲を進めることが、結果として周辺自治体などの合併を迫るものになるんだ、こういう懸念はぬぐえない。 この間、昭和の合併のときにも産業基盤の強化ということを理由に合併が進められましたし、平成
私は、議題となった市町村の合併の特例等に関する法律の一部を改正する法律案に反対の討論を行います。 反対理由の第一は、本法案は、市町村合併に対し、都道府県が積極的かつ強力に関与することを初め、当時の政権が国策とした平成の合併を推進するために、累次の改正の中で盛り込んできた合併押しつけの仕組みを大きく削除するものでありますが、合併の可否についての住民の参加、意思の反映が十分には保障されていないという、合併特例法が持っている問題点は基本的に変わっていないからであります。 旧合併特例法は、一九九五年には合併推進を目的とした方向に大きく転換され、一九九九年の地方分権一括法など、その後も改正が重ねられました。とりわけ二〇〇四年には、総務
日本共産党の塩川鉄也です。 きょうは、地方バス路線の維持対策について質問をいたします。 地方バス路線の維持というのは、市町村にとって大変大きな課題ともなっておるところでございます。国土交通省が所管をしています公共交通活性化法というのがございますけれども、この法律をつくるに当たりましての交通政策審議会の報告書でも、「地域の公共交通は、地域の経済社会活動の基盤であり、その地域における公共財的役割は非常に大きなものである。」このように述べております。 そこで、大臣にお伺いしますけれども、過疎地、中山間地、地方において、地方バス路線の維持というのがまさに公共財としての役割を果たしているんじゃないのか、そういう認識を私は持っており
公共の役割を果たしている、その点で、移動の権利というお話をされました。まさに権利として、この交通権をしっかりと保障することが国の責務として大きいと思っておりますし、現状でいえば、高校生の足、あるいはお年寄りが病院や買い物に使う足として不可欠なものでありますから、生存権や教育を受ける権利を保障するという観点でも極めて重要であります。 一方で、この間の規制緩和やあるいは国の補助金削減によって、民間のバス事業者の撤退が進み、これは結果として地方の疲弊を進めることになったんじゃないのか、このように私は思いますが、大臣の認識はいかがでしょうか。