一年未満については生活の本拠を有するとはとれないというお話でした。 改正案では、ここで外国人住民として規定をされます中長期の在留資格の方という点で変わるわけですけれども、そういう意味でいいますと、この一年という基準は妥当性を欠くと思うんですが、この点、住民基本台帳法が改正をされた場合にどのような対応をされるのかについてお聞かせください。
一年未満については生活の本拠を有するとはとれないというお話でした。 改正案では、ここで外国人住民として規定をされます中長期の在留資格の方という点で変わるわけですけれども、そういう意味でいいますと、この一年という基準は妥当性を欠くと思うんですが、この点、住民基本台帳法が改正をされた場合にどのような対応をされるのかについてお聞かせください。
最後に大臣に伺いますが、このように、外国人住民の方、新たに規定をされた場合に、現行の各種の行政サービスについても見直しが求められてくるわけです。そういったことについて、厚生労働省を初めとして、あるいは文科省など関係府省と連携をとり合って、各種行政サービスに係る基準や条件の見直しということは当然求められてくるわけです。 総務省として、その点について何らかの基準といいますか方向性といいますか、そういうことも示す必要があると考えておりますが、大臣のお考えをお聞かせください。
住民基本台帳法において、やはり外国人住民の方が、一定範囲の方が対象から排除されるという仕組みが入管法とのリンクの中でも生まれてくるわけです。そういう点でも、私たちは、一律に排除するような仕組みというのは改めるべきだということを申し上げたいと思っておりますし、住基法と入管法がリンクしたような形での今回の法改正というのは枠組みとして問題があるというふうに考えております。 そういう意味でも、外国人住民として規定をすること自身は積極面はありながらも、入管法の管理強化の側面と一体となっている、こういう仕組みはやはり見直すべきだということについて、改めて大臣のお考えをお聞かせいただいて、質問を終わりたいと思います。
終わります。
日本共産党の塩川鉄也でございます。 給与法について質問をいたします。 今回の給与法に基づいて、国家公務員の一時金は平均して約八万円の引き下げとなります。公務労働者の方の中には、この夏のボーナス、およその額というのは見込まれておりましたから、いろいろな買い物をして、夏のボーナス一括払いとかいうことで支出を予定されていた方は当然おられるわけです。そういう中で、今地デジの問題がありますから、これを機会に、夏のボーナスで地デジのテレビを買おう、こういうことを決めて支払いを予定していた、こんな方も含まれているわけで、本来これだけの額が見込まれるということが実際には急遽減額をされるという点では、今回の措置というのは、公務労働者の方にとっ
ボーナスが上がるという話が当初ありましたけれども、そんなことはないわけで、下がるというのについても、見込まれていたものが実際には直前で下がるという話です。 この前、人事院への質疑の際にも、国家公務員の特別給というのは、通常、毎年五月に実施されます職種別民間給与実態調査において、昨年の八月からこの年の七月までの一年間に民間で支払われた特別給の実績を精確に把握して、官民較差を算出した上で、八月に人事院が勧告を行ってきたわけです。 これまでも、景気の影響で民間の夏季一時金が削減された場合には十二月の特別給で調整してきたわけで、こういうこれまでのルールを一方的に変更して減額を勧告する、これをそのまま法案にするということは私は認められ
情勢適応の原則といっても、では、その情勢を本当に正確に把握されているのか。今回の一時金については、現に支払われてもいないわけですから、そういう点でも、いわば仮置きの話をもって、その実態についても一割程度しか確認をしないで決めているということが極めて重大なわけで、人事院自身も人事院勧告の報告で、「データ確保の精確性等の不確定要素がある。」とみずからずさんな調査であることを認め、それに基づいて今回政府が引き下げを決めたことが重大であるわけです。 その上で、この調査結果が、国家公務員だけではなくて関連労働者の一時金にもマイナスの影響を与えることになります。人事院も認めていますように、六百万人近い労働者に人勧の影響が出ると言っております
民間の職場では人勧を参考にしているという事例があるわけです。今起こっているのは、上げるときには人勧に従わずに、下げるときには人勧に合わせて、そういう職場なんかもあるわけですよ。そういうことは御存じないんですかということをお尋ねしているんですが、いかがですか。
しかし、今回の人勧に基づいて民間が引き下げをするということになった場合に、結局、その引き下げたものをもとにまた人事院の方が本調査を行って、それがまた公務の引き下げにつながるという負のスパイラルになるんじゃないのか、こういういいかげんな調査をきっかけにして踏み進めることでいいのかということがそもそも問われているわけで、民間の一時金引き下げの口実に使われるという点でも極めて問題です。 六百万人人勧の影響が出ると言われる、そういう職場で、例えば民間病院などもその中に含まれると人事院でも例示をしていますけれども、こういった民間病院も人勧準拠のところが多い。地域医療の崩壊が問題となっているときに、その地域医療の担い手であるこういう民間病院
医療の現場の対策についても、その場しのぎの一時的な対策が中心なわけです。今回の一次補正の中身を見ても、一時的ということがそもそも掲げられているわけですから。 そういう点でも、深刻な地域の経済、あるいは先ほど述べたような地域医療の崩壊についても恒常的な、継続的な措置こそ必要であるわけで、その担い手である労働者の給与についても、これをしっかりと保障していくことなしには、地域の医療の崩壊も食いとめることはできないし、地域経済の安定ももたらすことができない。 先ほど、経済への悪影響については、上向きつつあるんじゃないのか、この補正予算がプラスに働くのではないのかというお話がありました。今、外需頼みから内需主導に切りかえようという点で
そういう点が政策的にはちぐはぐだ、逆方向のことをやっているじゃないかということが問われているわけです。 残りの時間で、地方との関係の質問をしたいと思います。 先ほど逢坂委員の指摘にもありましたように、今回の人勧に関連して、四月の六日、五月の一日、五月の八日と通知が出されております。五月八日付の、人事院勧告を受け給与関係閣僚会議を開催した、このことを踏まえた通知におきましても、総務大臣の談話も添付をして地方に送っているわけですね。総務大臣の談話では、「地方公務員の給与についても、国家公務員の給与を基本とすべきと考えます。各地方公共団体において、地域の実情を踏まえつつ、今回の人事院勧告に係る国の取扱いを基本として対応していただく
半分の団体が独自調査もなしに勧告等を行っているということであります。 これは、四月六日付の通知に沿った事務連絡でも催促しているということもありますから、こういう現状もそこにも反映しているでしょうけれども、そもそも、慌てて調査するということを言っても、調査したとしても十数とかいう事業所への不十分な、極めて少ないサンプル調査でしかないというのも実態であります。こういった人事委員会の勧告等を受けて対応する地方公共団体が引き下げを実施することになりかねない。 大臣に伺いますけれども、地方の引き下げの理由というのは、自分たちの実態、情勢適応原則と言いながら、地方の実情についての調査もなしに引き下げをやりますというのは、国がやっているか
凍結という話がありましたけれども、では、民間はそれに準拠して下げた場合に凍結という措置になるのか、結局下げっ放しになるんじゃないのかという点でもマイナスの影響を与えるんだということを指摘しておくものです。 最後に一点伺いますけれども、こういう通知というのが実際には地方を縛るようなものになっている。だからこそ、地方分権一括法のときに、こういう通知については減らしましょうということを方向として決めたわけですね。だけれども、結果として通知が減るどころかふえているという実態にある。 そういう意味でも、技術的助言などと言いながらこういった形で地方を枠づけするような通知のたぐいについては減らしていくべきだ、このことを決意として伺いたいの
地方財政措置の問題は、交付税を減らしてきているから地方がやりたくてもできないというところが大もとにあるわけで、そういうことこそ是正をすべきだ。地方を枠づけするような、縛るようなことはきっぱりとやめる、こういう点についても、給与等についてもそのことを申し上げて、質問を終わります。
日本共産党を代表して、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案に対する反対討論を行います。 国家公務員の特別給は、毎年五月から実施される職種別民間給与実態調査において、前年の八月からその年の七月までの一年間に民間企業で支払われた一時金の実績を精確に把握し、官民較差を算出した上で決めてきました。ことし六月の夏季一時金は、既に昨年の人事院勧告で決まっています。景気の影響で民間の夏季一時金がカットされた年は、十二月の冬季一時金で調整してきたわけです。 ところが、人事院は、突然、一カ月前に調査し、夏季一時金を事実上削減する勧告を五月に出しました。これは、今までのルールを一方的に踏みにじるもので、道理がなく、容認すること
日本共産党の塩川鉄也でございます。 人事院の異例の勧告について、質問をいたします。 最初に、人勧の手続、ルールについて確認をさせていただきますが、国家公務員の特別給は、毎年五月から実施をされます職種別民間給与実態調査において、前年の八月からその年の七月までの一年間に民間で支払われた特別給の実績を精確に把握し、官民較差を算出した上で、八月に人事院が勧告を行ってまいりました。 これまでも、景気の影響で民間の夏季一時金が削減された場合には十二月の特別給で調整をしてきた、このようなことになっていると思いますが、これでよろしいですね。 〔森山(裕)委員長代理退席、委員長着席〕
通常のルールは今のとおりだと確認をいたしました。 ことし六月の特別給は昨年の人事院勧告で既に決まっているものであるにもかかわらず、今回突然四月に臨時調査を行って特別給を削減するという勧告は、これまでのルールを変更するものであり、こういうやり方はおかしいと率直に思いますが、総裁、この点についてお答えいただけますか。
大きく落ち込んでいる傾向ということで、これが正確な一時金の額ではないということは今お認めになったわけで、この調査の内容についてはこの後質疑をいたしますけれども、本来、もし下がるのであれば年末において調整をする、そういうルールでこれまで行ってきているわけですし、夏の一時金の額については、当然公務員の皆さんもそれを織り込んだ支出、消費の計画などを立てておられる。中には、今の地デジの問題がありますから、地デジのテレビを、夏のボーナスで一括払いをするというようなことを予定して支出をされる方なんかもいらっしゃるわけで、そういう公務員の期待を損なうものとなっているという点でも極めて重大であります。 一方的なルール変更による勧告は認められない
通信調査を行った二千七百社に対して、いわばアンケートですけれども、回答が何社で、そのうち夏季一時金を決めたとする企業は何社、どのぐらいの割合だったのかについてお答えください。
今回の特別調査は、本調査に比べてサンプルそのものも五分の一と極めて少ないわけですし、また、実地調査、面接の調査ではなくて、郵送による書面、あるいは電話などでの確認の通信調査ということであります。しかも、実際に一時金を決定しているのは、企業数でいえば一割程度にすぎないわけで、大半が一時金について決まってもいない。決まっているところも、実際には当然払われておりません。 ことしの夏の一時金についての実態調査と言うには、これは余りにもずさんな調査ではありませんか。総裁、この点についてのお考えをお聞かせください。