テレビを見られない、とにかくテレビはあるんだけれどもアナログの画像でザーザーいうだけで、とてもじゃないけれども視聴できないという世帯が現に生まれているわけですから、こういった世帯が、生活保護世帯だけではなくて、高齢者世帯を含めて地デジの準備ができないでいる。こういう実態に対して今現在措置が求められている。こういう現状についてどうするのかをぜひ大臣としてお答えいただけないでしょうか。
テレビを見られない、とにかくテレビはあるんだけれどもアナログの画像でザーザーいうだけで、とてもじゃないけれども視聴できないという世帯が現に生まれているわけですから、こういった世帯が、生活保護世帯だけではなくて、高齢者世帯を含めて地デジの準備ができないでいる。こういう実態に対して今現在措置が求められている。こういう現状についてどうするのかをぜひ大臣としてお答えいただけないでしょうか。
今回の支援の枠組みの範囲というのはまずあるわけですけれども、それはおいておいても、時期が夏以降とかということになりますとその間そもそも見られないわけですから、そういった世帯は申請があれば法律が通って施行する段階でしっかりと担保するような、もっと前倒しでやるような仕組みというのもひとつ工夫していただけませんか。
ぜひ検討、具体化をお願いしたいと思っております。 そこで、今回の簡易なチューナーなどの無償給付等の支援についてですけれども、支援対象者というのはどのような人を考えているのかについてお答えいただけますか。
NHKの受信料の免除世帯というのは、内訳でいえば、生活保護などの公的扶助の受給世帯、市町村民税の非課税の障害者世帯、社会福祉事業施設入所者ということであります。 そこで、伺いますが、生活保護世帯だけではなくて、障害者の方がいらっしゃる市町村民税の非課税の世帯など、当然のことでありますけれども、現行でもそういう所得水準の方はほかにたくさんいらっしゃるわけですね。例えば、国民年金のみ受給の高齢者が大体一千万人ぐらいいらっしゃって、国民年金のみの高齢者の方の平均の年金額というのは四万七千円ぐらいですから、こういう生活実態の方がたくさんいらっしゃる。 そういったときに、支援対象というのが今言った範囲ということでは、とても実態に合わな
支援対象を既存の放送制度の枠内にとどめる必要はないんですよ。もともと条文には、書かれている中身を見れば、「経済的困難その他の事由」とあるわけですね。NHKの受信料免除世帯とは書いていないわけですから。 結局、条文で見る以上は、経済的その他の事由とある限り、支援対象はNHKの受信料免除世帯に限定はされておりませんね。確認させてください。
今の財務当局との折衝というのは政府部内の話であって、国民の立場からの話じゃないんですよ。 大臣にその点を伺いますけれども、現行の生活保護世帯の捕捉率そのものも、日本は極めて低いと言われています。一割とか二割とかという数字が調査などでも出されておりますし、生活保護水準以下の生活をしているような高齢者世帯の方も少なくありません。独居老人の方ですとか母子家庭の方など経済的に困難な状況に置かれている世帯がたくさんある中で、支援対象世帯をさらに拡大するという考えはないのか。その点、ぜひお答えいただけないでしょうか。
あくまでもテレビ難民を出さないということがポイントですから、最後の最後の段階でどうなるかというのは予測がつかない事態があるわけで、大臣がおっしゃるように、NHKの受信料免除世帯にこだわる必要がない、見落としもあるかもしれない、そういう立場で臨むことが必要だと思います。 その点で、現行の枠組みがどうなのかということがあります。というのは、支援対象についてどのように枠組み、仕組みをつくっていくのかは、ことしの三月に地デジの受信機の支援に係るワーキンググループの報告が出されています。それを見ますと、申込者の資格証明は、申し込み時点で、NHK受信料全額免除世帯であることを確認することで行うことが適当だ、つまり、支援を受けるにはNHKの受
加えてお聞きしますけれども、支援対象世帯であることの確認作業はNHKが行うというスキームとして考えているということでよろしいですね。
これは委託先の支援実施法人というのを公募で決めるわけですけれども、この法人というのは余り大してやっていることはないんですね。つまり、確認作業はNHKに丸投げです。実際のチューナーの設置などの作業はまた別な業者にお願いをするわけですから。いわば、総務省がこの法人に丸投げをして、その法人は確認業務はNHKに丸投げをするんですよ。 となると、つまり、NHKがやっている業務ですから、NHKの受信料免除世帯しかできないんです。それ以上に拡大するというときに、NHKに確認業務をやってもらっていたら、その先に行かないじゃないですか。現行のワーキンググループの詰めているような仕組みでいくと、NHKの受信料契約をチューナー無償給付の条件として、N
大臣、一言。 今言っていましたように、現行はNHKの受信料免除世帯に限るということで、確認作業はNHKにそのまま任せているわけですね。そうすると、それ以外に広げようという議論が出たときに、その枠組みでは拡大のしようがないわけですよ。 ですから、例えば市町村民税非課税世帯に広げようというときには、その本人が市町村役場に申請すればそういう証明書が明らかになるわけですから、それをもって申請するとか、別な方策もあるんだ、そういう選択肢も可能な仕組みにしていくということが必要だ。その点についての大臣のお考えをお聞かせください。
テレビ難民が生まれないようにということで、最善の策をお願いします。 終わります。
日本共産党の塩川鉄也でございます。 電波法の審議に当たりまして、アナログ放送の停波は二〇一一年七月二十四日、それに際して、地デジの受信機の普及がそもそも間に合うのかという問題を中心に質問をしたいと思っております。 数字の確認を最初にさせてもらいますが、この間、〇八年三月、〇八年九月、そして〇九年一月と、地デジ対応受信機の普及についての調査を行っております。三回それぞれについて、普及の目標と地デジ対応受信機の保有率の調査結果がどうなっているのかをお答えください。
〇八年三月のときに差は〇・三ポイント低かったわけですけれども、昨年九月の段階では五・一ポイントに拡大をし、ことしの一月の時点では八・九ポイントへと大きく拡大をしている、差が開く一方にあるというのが調査の結果であります。 続けて、この世帯普及率の数字そのものの妥当性ということで何点か伺いますけれども、地デジ対応受信機の保有世帯、ことし一月では四九・一%ですが、その中には、保有はしているけれども地デジ放送を見ることができない世帯というのが含まれております。 そこで、お尋ねしますが、この保有世帯四九・一%のうち、地デジ放送を見ることができる世帯及び保有はしているが地デジ放送を見ることができない世帯はそれぞれ何%か、また、保有はして
実際に地デジ放送を見ることができる世帯というのは、四九・一%じゃなくて四四・三%ということであります。 先日も質問しましたけれども、共聴施設におきましても、都市受信障害対策共聴などの対応状況は極めておくれているわけですから、これはこういう数字にも、テレビはあるけれども、そもそも受信ができる環境にないという事態にもなっているわけです。ですから、今後も、地デジ受信機の保有世帯数と実際の地デジ視聴可能世帯数というのは食い違うことになってくるわけですね。受信環境の共聴などが整わない、こういうことも残るわけです。 そのずれが、そのまま二〇一一年に持ち越される可能性も否定できないわけで、本来、実態を正確に反映した世帯普及率は、保有世帯で
世帯普及率よりも一割も少ないわけです。チューナーなどでは地デジのメリットを享受できないわけで、この点でも、本来、地デジのメリットとして言われていたサービスが提供されないということでいえば、普及率の実態は四割。しかも、先ほど言った、共聴施設などで受信環境が整っていないところも含めれば、その四割もさらに切る事態というのは現にあるだろうということが想定をされているわけです。 もともと、過去、地デジについて総務省としても行動計画を立ててまいりましたけれども、例えば第四次の行動計画、〇三年の十月のときには、普及目標の対象というのは、「家庭内で地上デジタルテレビ放送をアナログテレビ放送以上の画質で視聴するために用いられる機器」としていたのに
ですから、全国にならしてみますと四三・七%ですけれども、東北、四国、九州についていえば六ポイントぐらいの差がある。沖縄でいえば、全国平均にしてみれば、一六ポイントもの差が生まれているというわけであります。 なぜこのような地域差が生まれるのかをお示しください。
複合的な要因、その分析もまだされていないということ自身が重大だと思います。 要するに、三大都市圏は〇三年の十二月にスタートしたけれども、全国で始めたのは〇六年の十二月と、三年ずれているわけですよ。その三年のずれが、東北や四国や九州や沖縄で普及がおくれることにもつながっているわけですね。それは当然反映されていると思いますが、いかがですか。
大臣にお伺いしますが、今申し上げましたように、総務省の調査を見ても、目標と実際の調査結果が、どんどん差が開いているということが前提にあります。 その上で、ことし一月の四九・一%の数字をとっても、その数字自身が実態を正確に反映していない。地デジの受信機は持っていても、共聴施設、マンション共聴などが改修されていないために映らないという世帯も実際ありますし、本来地デジのメリットということでうたっていた、そのテレビを購入している世帯そのものも、四九・一%から見れば大きく少ないわけですし、さらに地域差も現にある。現状でさえおくれているのが、さらにおくれた地域があるということです。 こういった普及目標と普及実態が大きく開いているというこ
この問題で、もともと地デジテレビの普及というのが、二〇一一年ということで、どういう根拠があったのかという問題があるわけです。 二〇〇一年の電波法の改正の際に、では二〇一一年までに地デジテレビが全世帯に普及するという根拠はどこにあるんですかということも問うているわけですけれども、これは当時どういうふうにお答えになっておられますか。
十年あれば無理ない形で買いかえができるという話でしたけれども、今お話がありましたように、そもそも三大都市圏で電波が飛んでいるのが〇三年の十二月からですよね。全国で、まず県庁所在地からでもスタートしたというのが〇六年の十二月ですから、テレビの買いかえサイクルの八年から十年ということを言っても、〇三年十二月からとっても、実際には二〇一一年七月まで七年七カ月しかありませんし、全国でスタートした〇六年の十二月からとれば四年七カ月しかないんですよ。 地デジのテレビを買うのは、地デジの電波が飛ばない限り買っても意味がないですから、そういうことを考えれば、全国でいえば、では買いかえようという気になるのは四年七カ月の期間しかないんですよ。それが