みずから執行部として総括を行ってそれを公表するということは、具体的にお考えになりませんか。
みずから執行部として総括を行ってそれを公表するということは、具体的にお考えになりませんか。
なぜ起こったのかという自己分析が求められている。 その点で、この第三者委員会の報告での職員の発言の中で「ジャーナリストであれば、公務員や政治家といった公人を批判することも多い。ある意味で公人よりも「公性」を備えているべき。今回の事件が深刻なのは、これまでの不祥事のように社会人としてのコンプライアンスに欠けた問題である以上に報道の公性を完全に忘れた“汚職”だったことだと感じる。根底には“ジャーナリストとは”といった青くさい議論に対する冷やかな空気や、権力者を批判するという気概の消失がある気がする。」と言っております。 私、この点は重要だと思っておりまして、やはり、権力者に対峙をするという気概、政府から独立していることが公共放送
終わります。
私は、日本共産党を代表して、NHKの〇五年度、〇六年度の決算に対して反対の意見を一言表明いたします。 〇五年度の予算案については、不正経理事件に加えて「ETV二〇〇一」番組への政治介入が明らかになる中で、大幅な受信料の落ち込みが予想されました。我が党は、受信料の支払い拒否・保留数が大幅にふえていることを指摘し、〇五年一月段階で見込んだ数字をもとに受信料を見込むことは実態を反映した予算案ではないと批判しました。にもかかわらず、NHKは、落ち込みが予想を上回った場合はシビアな予算管理をその段階で行っていきたいと、あくまでも受信料の落ち込みを的確に反映していない予算案に固執したのであります。 結果は明らかです。決算では支払い拒否・
私は、日本共産党を代表して、政府提出の国家公務員制度改革基本法案並びに自民党、民主党、公明党提出の修正案について、反対の討論を行います。(拍手) 我が国の国家公務員制度は、戦後、日本国憲法のもとで、国民全体の奉仕者として、公務の民主的かつ能率的な運営を保障することを目的としてきました。ところが、歴代自民党政権のもとで、こうした理念は実現をされず、公務員の労働基本権を制限し、政官財癒着の行政を行ってきました。キャリアと呼ばれる特権官僚は、国民のために奉仕するのではなく、与党政治家や財界、業界に奉仕し、その見返りとして、天下りなどみずからの利権を拡大してきたのであります。そして、その害悪は、薬害や官製談合の腐敗、汚職など、今日も噴出
日本共産党の塩川鉄也でございます。 独立行政法人統計センターを非公務員化にする法案について質問をいたします。 最初、大臣に伺いますが、この統計センターを非公務員化することのメリットについてお答えいただけますでしょうか。
要するに、公務員並びを外すことによって採用ですとか勤務形態の柔軟化をという話でしょうけれども、逢坂委員の資料がいいのでちょっと拝借しながらお聞きします。このメリットというところで「柔軟な職員採用」ですとか「大学・研究機関等との人事交流が可能」というのがありますが、現行でも民間からの採用のシステムというのは、人事院としての採用試験だけではなくて、選考採用もありますし、任期付の職員法とか任期付の研究員法もあるわけですね。ですから、こういう枠組みを使えば当然対応することもできるんじゃないかと思うわけです。 要するに、独自にやるとなったら採用試験などのコストもかかるわけで、そこはどれだけメリットになるのか、それが率直に言ってわからないん
専門性のある人材を確保するという必要性があるというお話ですけれども、百人、二百人を採るわけじゃないですよね、そもそも九百人もいないような組織の中で。 その点、何人とかというのは想定があるんですか。
要するに、年間数名になるかならないかのようなそういう専門性のあるスタッフを確保するために非公務員化するというのがメリットだというお話になるわけです。 一方で、非公務員化についてのデメリット、懸念される点というのもあるんだと思うんですけれども、その点についてはどのようにお考えですか。
この非公務員化の議論の中で、昨年九月十二日の総務省の統計センター整理合理化案の中で、公平性、中立性の確保という点での検討が必要だということを申し上げているんだと思います。 統計センターでは、消費者物価指数、完全失業率、家計消費支出等の我が国の金融市場や経済活動に直接影響を与え、又はその動向を左右する政策判断の基礎となる我が国の主要経済統計を扱うことから、職員における公平性・中立性の確保は、他の一般統計に増して強く要請され、そのあり方如何によっては、我が国の重要統計又は市場に対する国際的な信用問題にもつながるリスクを有している。 という指摘をしているわけですね。ですから、私、これがデメリットだということを考えれば、わずか数人の専
今、デメリットを超えるものかどうかというお話はありませんでしたけれども、大学、研究機関との交流というのは、任期付職員法ですとか任期付研究員法も含めて現在も行っているわけですよ。我々は官民交流についてはいろいろ問題があると考えていますけれども、現行のスキームでこの十年来そういうさまざまな運用が行われてきているわけですから、わざわざ新たに設ける理屈というのは、私は全く納得いくものじゃありません。 お聞きしますけれども、諸外国を見ても、国勢調査を初めとして、消費者物価指数や失業率等の各国の基幹的重要統計の製表は、調査を行う行政機関みずからが実施しているのではありませんか。
しかし、日本でも統計局と一体で統計センターが一連の業務として行っている、そこまで含めて出しているような事例というのはないわけですから、そういう諸外国の例を見ても極めて特異なあり方であるわけです。 ですから、今回、そもそも独立行政法人にするという形態そのものが諸外国に見てもないような事例ですけれども、それに加えて、さらに一歩進めて非公務員型にするということではなくて、アウトソーシングをやめて、やはり本来の国の機関に戻すべきだ、独立行政法人でやる場合であっても、中立公正を担保するという点で、統計という個人情報や企業情報を扱う部門であるからこそ、公務員であることが国民の理解を得られる道ではないかと思いますが、その点、どうでしょうか。
秘密保持義務ですとかみなし公務員規定という、公務員同等の責務を負わせなければできないような業務であれば公務員のままでいいわけで、そういう点でも理屈がないということを申し上げなければなりません。 あわせてお聞きしますけれども、統計センターが独立行政法人になることによって、役員体制が変わりました。 そこでお尋ねしますが、総務省の統計センター当時は、指定職、所長が一名ということだと思いますけれども、独立行政法人になって、役員、理事長、理事、監事について、常勤三名、理事長は一名ですね、理事が二名、非常勤は三名、理事が一名、監事が二名という構成になっています。そういう点では、役員も独立行政法人化でふえているわけですけれども、統計局統計
独立行政法人になることによって役員の報酬がふえるわけですよ。だから、本来一体としているような業務の中で行われていたものを切り出すために、わざわざ頭に余計な人を乗せなくちゃいけなくなる。職員の方はどんどんどんどん減らす一方だ。こういう組織形態は不合理だと思いますけれども、大臣、いかがですか。
統計局、統計センターの一連の業務で行われていたのをわざわざ分断してやることによって、役員の頭が大きくなっているわけですよ。そんなことをやるんだったら、もとに戻すことによってその頭を取り除けばそれこそ効率化なんだという点でも、今回の非公務員化というのは逆行するものでしかないという点で、私たちは、これはそもそも非公務員化すべきではないし、そもそも国の機関でやるべきだということを申し上げて、質問を終わります。
日本共産党の塩川鉄也でございます。 渡辺大臣と修正案の提出者に質問をさせていただきます。 まず最初に、労働基本権に関連して提出者の方に伺います。 修正案で、十二条では、「政府は、協約締結権を付与する職員の範囲の拡大に伴う便益及び費用を含む全体像を国民に提示し、その理解のもとに、国民に開かれた自律的労使関係制度を措置するものとする。」とあります。 そこでお伺いしますが、ここでも重ねて質問のあった点ですけれども、この「国民に開かれた自律的労使関係制度」とは何を意味するのか、この点についてお答えください。
非常にわかりにくいんですけれども、読み上げたところはそのとおりなわけですが、現状認識にかんがみてということなんですが、要するに、「自律的労使関係制度を措置する」という場合に、協約締結権を付与するということなんでしょうか。
専門調査会の報告でしたら、今読み上げていただいた後の部分を引用していただければもっとはっきりすると思うんです。読み上げていただいた部分は「協約締結権を制約し、」という文言でありますけれども、その後のところでは、「一定の非現業職員について、協約締結権を新たに付与する」と書かれているわけです。引用するのであれば、ここの部分であればまだしも、その前段で書かれているということを見ましても、協約締結権の付与というのが明確にされていない。本来、労働基本権は憲法で保障されてきた権利でありますし、協約締結権を付与すると明記しなければ担保にならないと率直に申し上げたいと思います。 その上で、今お聞きしました「自律的労使関係制度を措置するものとする
松本委員の質疑を拝見しておりましても、労働基本権を付与する、特に協約締結権を付与すべしというお考えということはよくわかりますから、そういう趣旨で書かれるべきものだということを改めて申し上げておくものです。その上で、「その理解のもとに、」ということですけれども、国民の理解を得ることは、これまで労働基本権の回復を先送りしてきた政府の責務でありますので、何らか前提条件をつけるようなことではないということを申し上げておくものであります。 次に、渡辺大臣に伺いますが、労働条件の変更に係る規定というのが今回の法文上にも何点か挙げられているところであります。 七条の三号のところの「給与、退職手当、年金その他の処遇を見直し、必要な措置を講ず
労働条件の変更ということでは不利益になるような場合も当然起こるわけで、その点は、一方的に明記されているという点が問題だと申し上げておきます。 この点に関連して、修正案の提出者に伺います。 修正案の中に「高年齢である職員の給与の抑制を可能とする制度」とありますけれども、この「高年齢」とは何歳以上を対象とし、この「制度」というのは、この文脈から見ますと、いわば賃下げも含めて可能とする制度ということをお考えなのか、お聞かせください。