普通交付税、交付税の算定台帳というのは、コピーがありますけれども、具体的にどういう算定方式に基づいて行われるのかわかりやすくなっています。それと同じような形とまではいかないのかもしれないけれども、何らかの形で、金額だけではなくて、それぞれの地方公共団体にしっかり示すことをお考えということでよろしいですね。
普通交付税、交付税の算定台帳というのは、コピーがありますけれども、具体的にどういう算定方式に基づいて行われるのかわかりやすくなっています。それと同じような形とまではいかないのかもしれないけれども、何らかの形で、金額だけではなくて、それぞれの地方公共団体にしっかり示すことをお考えということでよろしいですね。
そこで、その内訳を明らかにする上でも、この間、特別交付税で措置する経費の算定項目自体がかなりふえているというふうに承知をしております。 そこで伺いますが、この算定経費の算定項目が幾つになっているのか、その推移を、九七年度と〇六年度について、都道府県及び市町村ごとの数字ということで明らかにしていただけますか。
今御答弁ありましたように、都道府県分が百四十八から百七十九というと、三十一項目ふえております。それから、市町村分が二百二十八項目から二百七十項目ということで、四十二項目ふえております。 その上で、それぞれの、九七年度と〇六年度の特別交付税の総額はどうなっているでしょうか、お示しください。
この十年間、算定項目はずっとふえ続ける。それぞれ、事情を勘案して項目そのものはつけ足していくわけですけれども、特別交付税の総額そのものは当然全体の六%に規定されますから、そういう金額でいえば、この十年間をとれば減るという形になっています。 項目はふえても額の総額は減っているということになりますと、一項目当たりの措置が単純に言えば少なくなっているというようなことにもなるわけで、特別交付税で措置したといっても、本当に入っているのかなということを自治体当局の方は思わざるを得ないんじゃないでしょうか。 例えば、今回の生活困窮者に対する灯油代の補助についての特別交付税の措置についても、実際、額として三月にもらった金額はわかるでしょうけ
冒頭で御答弁いただきましたけれども、特交で措置されたという額について、その金額がどうなったのかということについては、やはりきちんとした説明があってしかるべきですから、その説明責任を総務省としてきちっと果たすということが求められているわけです。その点で、やはりこの特別交付税の算定項目自体についても見直す必要があるんじゃないのか。 これは古い数字で、関連する論文から拾ったものですけれども、一九八二年度の十二月分の特別交付税の算定対象項目数は、都道府県が三十項目で、市町村が三十九項目でした。それが、今では、十二月分だけとりますと、都道府県が九十一項目と三倍になり、市町村は百六十一項目と四倍にふえているわけです。ですから、算定項目自体は
時間が参りましたので終わります。ありがとうございました。
私は、日本共産党を代表して、政府提出の地方交付税法等の一部を改正する法律案に反対の討論を行います。 税収の見込み違いに伴う地方交付税の減額が補てんされるのは当然のことであります。問題は、どのような財源を充てられるかであります。 政府提出法案では、国税の減収に伴う交付税の減額二千九百九十二億円は国の一般会計から補てんされるようになっていますが、この二千九百九十二億円は、一昨年の地方財政対策で後年度に先送りされた交付税総額への加算額六千二百五十一億円との間で将来精算されることになっております。したがって、減額分が国の一般会計から補てんされたように見えますが、実態は将来の交付税の先食い、地方への負担転嫁ともいうべきものであります。
日本共産党の塩川鉄也でございます。 きょうは、公立病院改革ガイドラインについて質問させていただきます。 最初に、公立病院の現状認識について伺いたいんですが、このガイドラインで、多くの公立病院において、経営が悪化するとともに、医師不足に伴い診療体制の縮小を余儀なくされていると述べております。この医師不足が公立病院の経営悪化の要因になっている、このような認識はおありでしょうか。その点を確認させてください。
その際に、このガイドラインで医師不足が解消すると言えるんでしょうか。
この緊急医師確保対策は、医師は基本的に足りているというような認識に立って、全体の医師数を抑制するという政策を変えるものではありません。 そういう点でも、例えば朝日新聞などでも、医師の確保策などを十分に講じず経営改善だけを急ぐなら、赤字はなくなったが地域医療が崩壊したという結果を招きかねない、こういう指摘も出されているわけです。 ですから、深刻な現状を踏まえて、医師不足とともに看護師などの医療スタッフの不足も深刻です。公立病院の経営悪化が診療報酬の引き下げあるいは医師不足等に起因すると認めるなら、小手先でなく大もとからの政策転換が必要であります。 その点でガイドラインの対策がどうかということですが、ガイドラインにあります「
過疎地の充実は一律ではないという話です。それは、答弁にありましたように、病床利用率が低ければ交付税措置を減らすという見直しもあり得るという話でありました。 しかし、過疎地だろうと都市部だろうと、利用率が低いところについては、やはり医師不足が反映している、医師不足が原因だということも当然あるわけです。診療体制の縮小などとともに、常勤医師が確保できないために入院はできないという形が現に生まれているわけですから、常勤医師が確保できなければ病床利用率も改善できないんじゃないのか。医師不足の解消なしには病床利用率の改善にもつながらない。それを、実情を踏まえないペナルティー的なやり方で交付税措置を見直すということは、これはとってはならないや
実情を踏まえないペナルティー的なやり方はやめるべきだということを申し上げ、この間の診療報酬のマイナス改定それから医師不足というのに加えて、やはり地方交付税の削減の措置も自治体病院経営悪化要因の一つだと言えます。 病床当たりの普通交付税については、この間、都道府県で、平成六年度の八十三万円が平成十八年度には四十八万円、市町村では、平成九年度の七十四万円が四十八万円にとなっております。自治体病院運営費等への普通交付税措置の削減等が病院経営を深刻にする要因の一つともなっている。 自治体病院の赤字事業数がこの六年間、平成十二年の四六%が十八年には七七%と、二分の一から四分の三へと急増する。その間、普通交付税措置額の推移は、平成十二年
次に、公立病院の果たすべき役割についてですけれども、明確化ということで何点か具体的に指摘をしておられます。 自治体病院は医療機関という役割だけではなくて、行政機関の一つとして、保健、福祉、医療を一体的に推進する役割も果たしております。ガイドラインでこのように公立病院の役割を限定列挙するようなことになれば、自治体病院がそれぞれ固有、歴史的な経緯を踏まえて果たしてきた行政機関としての役割、機能を損なうようなことになりはしないか、このことを思いますが、その点いかがでしょうか。
ガイドラインの中で数値目標を設定し、国が点検、評価する仕組みをつくったり、都道府県が公立病院の再編・ネットワーク化の計画を作成することなどが行われれば、一公立病院を現状で維持存続しようとその自治体が考えたプランというのが、そういう形で計画を立てること自身が不可能になりはしないかということを率直に懸念しますが、その点はいかがでしょうか。
医師抑制路線そのものを撤回するとともに、財政健全化法や今回の公立病院改革ガイドラインが自治体病院のリストラを推進し、地域医療の崩壊につながりかねない、そういう懸念を持つものだということを指摘して、質問を終わります。
私は、日本共産党を代表して、放送法等の一部を改正する法律案に対しての反対討論を行います。 反対理由の第一は、認定放送持ち株会社制度の導入によってマスメディア集中排除原則を空洞化させるものだからです。 マスメディア集中排除原則は、憲法で保障された放送による表現の自由ができるだけ多くの者によって享有されるように、放送を一の者に独占させないようにするものですが、認定放送持ち株会社はこの原則の例外とされ、異なる地域であれば複数の放送事業者の子会社化が可能となり、持ち株会社による放送の寡占化、集中化をもたらすことになります。 現状でも、放送番組がキー局中心で、地域独自の制作が少ないとの指摘がありますが、この傾向がさらに進みかねませ
日本共産党の塩川鉄也でございます。 きょうは、参考人の皆さん、それぞれ貴重な御意見を賜り、本当にありがとうございます。 私は、最初に郷原参考人に、今回の法案で出ております一つの大きな改正点でもありますNHKのガバナンス強化に関係してお尋ねしたいと思っております。 このガバナンスの強化ということで、一部の常勤化ですとか、監査委員会を経営委員会の中に置く、これなどは、会社法の委員会等設置会社、このスキームを参考にということで、監査委員会のところの法文なんかは丸々会社法のを写していますから、まさにそのとおりだと思うんですけれども、監査役設置会社という形態もあり、一方で委員会等設置会社もある、そういう中で、こちらを選んだという形
ありがとうございます。 続けて、古森参考人にお伺いいたします。 冒頭の御発言の中でも、ガバナンスの強化について、これは評価をされるという話で、その中で、一部常勤化につきましても、機能強化に資するという話がございました。今まで非常勤の中に常勤を置くということについて、機能強化に資するとおっしゃるその具体的な中身といいますか、その理由というのをぜひお聞かせいただきたいんです。
ありがとうございます。 もう一点、古森参考人に伺います。 九月十一日の経営委員会の中の発言で、古森委員長から、選挙期間中の放送については、歴史物など微妙な政治問題に結びつく可能性もあるため、いつも以上に御注意願いたいという趣旨の発言があったと承知をしております。これについて、後で古森委員長として、一般論だ、あるいは、番組基準を議論する機能がある以上ある程度の意見を言うことは必要だということもおっしゃられているということは承知をしております。 お尋ねしたいんですが、経営委員会の権限として、番組全般の編集方針を定めた番組基準などを議決する権限はありますが、具体的な番組内容に対する審議は、放送法三条で定められた放送番組審議会に
ありがとうございます。 次に、広瀬参考人にお伺いいたします。 今回の「あるある大事典」の捏造問題を機に新たな行政処分を設ける、それについては、きょう午後、お昼の段階で修正案が出されて、その部分は削除という話となっておりますけれども、もともと根っこにあります、この捏造が生まれるような問題について、どうこれを解消していくのかというのは放送業界としても問われている点だろうと思います。ですから、BPO、倫理検証委員会の方の機能強化、活動の取り組みを強めるという点と同時に、やはり捏造を生み出すような、私ども、下請いじめにつながるような業界としての課題があるのではないか、このことを思っております。 もともと、関西テレビの第三者委員会