工場の生産活動に支障とか災害時に対しての安全の確保の観点から、工業地域については制限をしましょうと。ただ、ここの場所というのは、もともと三菱重工業の工場があった跡地だけが工業地域で、周辺は第一種住居地域です。ですから、その跡地がそっくり工業地域のまま残っているのを、大型店が入ってくる。そうしますと、工業地域として制限するというよりも、周辺の第一種住居地域に調和をするような場所として本来は立地などを考えていく、都市計画を考えていくというのがある意味では筋だと思うんですが、その点、どうですか。
工場の生産活動に支障とか災害時に対しての安全の確保の観点から、工業地域については制限をしましょうと。ただ、ここの場所というのは、もともと三菱重工業の工場があった跡地だけが工業地域で、周辺は第一種住居地域です。ですから、その跡地がそっくり工業地域のまま残っているのを、大型店が入ってくる。そうしますと、工業地域として制限するというよりも、周辺の第一種住居地域に調和をするような場所として本来は立地などを考えていく、都市計画を考えていくというのがある意味では筋だと思うんですが、その点、どうですか。
周辺の土地利用との調和が重要だと思います。イオングループなどは、新しい町をつくる、まちづくりを行うんだということを大きくうたうわけですね。そうであるならば、なおさらのこと、周辺の住民の皆さんの要望も踏まえた、周辺住民がそのまちづくりにかかわっていくということが本来必要なわけで、そういうのが担保されないような形での現状というのはいいのかということが問われていると思います。 それから、交通渋滞の問題でも、立地法に基づく都道府県等の意見が出される大半が交通に関するもので、七四%に上ると言われています。生活環境の保持という点で交通に関する地域の要望が極めて強いわけで、広島のイオン出店の場合も、遠く離れた国道にも影響を与えることを懸念する
交通渋滞の問題について関係機関との調整を行っていく、そういう際に、事業者に対して社会的責任を求めていく、地域貢献を求めていく、こういうことは重要だと思います。 そういう点でも、火を見るよりも明らかな渋滞が起こる懸念がある際に、では、オープンだけはオーケーですよ、それでいいのかというのはやはり地元の感情ですよね。しかし、立地法の届け出が始まると、実際にはその点について十分な歯どめがないままで、駐車場周辺だけは、大型店の周辺だけは多少対応をとったとしても、離れた国道からの進入路線についての対応までが十分こなせないんじゃないか、こういう懸念が出てくるわけですから、こういう意味でもふさわしい対策が必要だと思います。 同時に、この立地
いろいろな視点でプランができる、大型店のお行儀をよくする、その点はまさにそのとおりで、それを実効あるものにしていくということも必要で、そういう点でも、私たち、アセスの取り組みというのは、経済的規制を含めてしっかり行うことが実効あるものになるということを述べて、質問を終わります。
日本共産党の塩川鉄也でございます。 弁理士法の改正案質疑で、最初に、情報公開制度の導入に関連してお尋ねします。 改正案に情報公開制度の導入が明記されておりますが、知的財産推進計画の二〇〇七におきましても、弁理士法改正案が成立した場合には、「ユーザーによる弁理士の選択に資する有用な情報の公表について検討を行い、二〇〇七年度中に結論を得る。」としております。 そこでお尋ねしますが、政府として公表する有用な情報というのはどういうものなのか、具体的に御紹介ください。
国が公開する情報の中で、例えば弁理士の方の出願件数について、そういう実績、数として出したり、そういうお考えはおありですか。
個人情報の関係もありますし、もともと日本弁理士会そのものがみずから処分も行うような自主的な組織でもありますから、情報公開に当たりましても、国が余り表に出るよりも、日本弁理士会としての自主的な取り組みを促していく、こういうことが重要だと思いますけれども、そういうお立場だというふうに思いますが、いかがでしょうか。
そこで、大臣に伺いますけれども、出願件数を示すということは、既に経済産業省として昨年度から実施をされておられます。弁理士事務所の技術分野別の出願件数の公表ということで、国際特許分類の八セクションごとの上位二十の事務所ですとか全技術分野の上位五十事務所の件数を公表というのがあって、ことしが二回目ということであります。 そこで、こういった現在の件数のみによるランキングの公表ということでは、規模の大きな事務所の方が当然上に上がりますから、こういったランキングの紹介というのは、むしろ大手事務所に対して、業務の集中を加速させるような懸念が生まれはしないか。情報開示のあり方として適当なのかどうかと率直に思うんですけれども、大臣のお考えをお聞
大臣も最後におっしゃられたように、出願件数の多さがイコールその弁理士の能力を示すということでは、単純にはそうではない。 例えば、産構審の弁理士制度小委員会の報告の中でも、名義貸しの話に関連しまして紹介していますけれども、「特許事務所の弁理士一人あたりの特許出願件数をみても、最も多い事務所では、弁理士一人あたり四百五十三件という実態があり、また一人あたり二百件以上という事務所も十四事務所あり、これらの事務所においては補正書、意見書などの中間手続も考えると、実質的に補助員に代理業務を行わせていると考えざるを得ない状況にある。」と指摘をしている。 出願件数の多さがかえって名義貸しを疑うような場合にもなり得るわけで、かえってユーザー
帝人の知的財産センターなどがよく知られておりますけれども、この間急速にふえているということで、こういう会社勤務の弁理士の出願件数が出願件数の全体に占める割合というのはお示しできますか。
後で教えていただきたいと思います。 その中で、先ほども出たような名義貸しの実態というのはないんでしょうか。
代理人として知的財産管理会社の所属の弁理士の個人名を掲げているのに、審査官等とのやりとりには弁理士が出てこないで知財管理会社の社員が出てくることもあるという話も、間接的ですけれどもお聞きするんですけれども、こういう事態が起こらないように、きちんとした是正の対策というのをぜひともとっていただきたい。 最後に、懲戒制度のあり方についてお尋ねします。 懲戒の種類が新設をされますけれども、業務の一部についての停止処分というのは具体的にどのようなものを指すんでしょうか。また、なぜこのような種類の懲戒を導入するのかをお答えください。
大臣に伺います。 今のような事情についても、理解できるところが当然ございます。同時に、制度として一部停止ができることによって、従来であれば業務停止、全部停止相当の懲戒となる事案の対処が一部停止という形で結果として甘くなるんじゃないのか。 例えば、企業内弁理士のようにユーザーと弁理士が一体のような場合が当然ありますね。企業内弁理士が問題を起こしたときに、ユーザーの権利保護といっても、そのユーザーというのはまさに弁理士と一体の企業であるわけですから。そういったことを考えると、そういう企業の不法、不正な行為に対し一部業務停止というような懲戒ということになれば、お目こぼしのようなことになりはしないのか、そういう懸念というのも覚えるわ
ユーザーと弁理士が一体のような企業内弁理士の状況の場合につきまして、やはりそこにきちっと、その企業の不正、不当な行為を容認するようなことにならないような懲戒のあり方についてぜひともきちんと定めていただきたい、そのことを申し上げて、質問を終わります。
日本共産党の塩川鉄也でございます。 きょうは、コンビニフランチャイズの問題について質問させていただきます。 既存の商店街振興策をしっかりやっていくというのとあわせて、社会的に一定の地位を占めるようになりましたコンビニフランチャイズ事業の健全な発展のために、加盟店の権利の確立、ルールの整備が求められていると思っております。 そこで、最初にフランチャイズチェーンの今の規模がどうなっているのかをお尋ねしますけれども、チェーン数、店舗数、売上高、過去十年前と現在と、この推移が、小売業のうち、コンビニそれから飲食、外食業とサービス、こういう区分でお示しいただけますか。
お答えいただきましたように、小売、外食、サービス、それぞれの分野で非常に大きく伸びているというのが今のフランチャイズの事業であります。 同時に、いろいろなトラブルも起こった。特に、九〇年代の末から二〇〇〇年代の初めぐらい、二〇〇〇年を前後しまして、コンビニの契約のトラブルが社会的な問題となりました。本部の情報開示の不十分さによるトラブルですとか、高過ぎるロイヤルティー、二十四時間年中無休、こういったやり方を押しつけるような不公正取引の問題、あるいは、多店舗展開の中で強制的に閉店に追い込まれるような状況などもございました。 我が党として、二〇〇〇年にフランチャイズ取引適正化法に関する政策提言を行いまして、それについての国会の質
長所を生かすと同時に、課題となっている問題について解決をしていく、健全な発展を図るということです。 資料を配付しましたけれども、先ほど経産省の方からお答えいただきましたように、一枚目、上がチェーン数、下が売上高の推移、それから二枚目の方に、上が店舗数の推移となっています。二枚目の下にコンビニ大手五社の出退店数の推移、それからあわせて三枚目に、業種別のチェーン数、店舗数、売上高の表をつけておきました。非常に幅広い分野で行われております。 今日、FC事業の柱でありますコンビニについても、セブンイレブンが今年度初めて減益ということで、業界としての成長の岐路にあるという状況があると思います。資料の二枚目の下、出退店数の推移を見ておわ
ぜひ適切な対応をお願いしたいと思っております。 今、報告徴収のお話がございました。そこでお聞きしますが、中小企業庁では、本部に対する情報開示、説明義務の確認のために、中小小売商業振興法の規定に基づいて報告徴収を継続的に実施していると聞いております。この報告徴収を継続的に実施している中身について御説明いただけますか。
幾つぐらいの本部の報告徴収をこれまで累計で求めてきているんでしょうか。
八十数本部ということでありました。 お話にありましたように、加盟店などから問題のある、そういう本部について報告徴収を求める、これはぜひ大いにきちっとやっていただきたいんですけれども、数そのものが、平成十四年からでまだ八十数本部ということですけれども、フランチャイズチェーン協会の統計調査で見ましても、〇五年度、先ほどお話がありましたように、振興法の対象としている小売と、それから飲食、外食につきますと、合わせて八百強の本部があるわけですね。ですから、今のペースで行くと全部チェックするのに五十年から先にかかるような状況にあるわけで、こういうのを、きちっと報告徴収を最低限求めるというぐらいはしっかりやる必要があるわけですから、これは抜本