いろいろなトラブルの事例の中でも、多いのが中途解約をめぐる問題であります。この中小企業庁のパンフレットでも、「途中解約について」「経営がうまくいかないので解約を申し出たら、解約違約金を請求された。」こういう事例がトラブル相談の事例として多いということが紹介をされています。裁判となる場合も少なくありません。 このほどさいたま地裁は、サークルKサンクスのエリア支部である東埼玉サンクスが元加盟店を相手に行った提訴、中途解約違約金六百二十二万円余を支払えという提訴に、本部側の請求を退ける判決を下しました。本部側は控訴を断念し、この判決が確定をいたしました。 この判決では、契約してから五年以上も経過をしており、本部はロイヤルティー収入
