この機会に、身体障害者に対します運賃のこの割引制度につきましてはいろいろな背景と問題点がございますので、それを申し上げさせていただきたいと思います。 まず、この身体障害者に対します運賃割引制度は、昭和二十四年の十二月に身体障害者福祉法が制定されまして、その法律の中で国有鉄道運賃法の改正が行われ、旧国鉄が公共企業体としての性格を有しておりますことから、国鉄運賃につきましては、介護者を同行する重度身体障害者とその介護者につきまして運賃を半額にするということが法律で決められまして、これを契機にいたしまして日本国有鉄道が昭和二十五年四月から割引制度を導入した経緯がございます。それ以降、他の運輸交通事業におきましてもこの国鉄の例に倣いまし
