ここで先ほどお答え申したとおりであります。
ここで先ほどお答え申したとおりであります。
どなたからもそういう御指摘がございませんので、別に何もいたしておりません。
「国防に関する事項」について、一項の五号で総理が必要と認めてかけるという場合に、そこで必要と認められなかったという程度の問題だ、こういうことだと思いますが、それが二項に移るか、こういうお尋ねのようですが、そういうことは私どもは考えておりません。ただ、一つの事態の中に国防問題に発展するおそれがあるような局面も含んでおるということはあり得るかと思います、つまり、二項で言うところの重大緊急事態の中に。どんな事態が起こるかわかりませんけれども、その局面の中に国防問題に発展するおそれのあるかもしれないことは含んでおりますから、一概に整序をして、ある事態を国防か重緊かと分けることが必ずしも明確でない場合もあろうかと思います、それは事態によります
安全保障会議での答申の内容が閣議決定等を要するような事項であれば、これは当然閣議にかけて審議される、こういうことになるわけであります。その閣議に付議する場合の基準は、一般的に申し上げれば、閣議決定は内閣としての意思を決定する事項について行われる、これは閣議決定でございます。そのほか閣議了解、閣議報告、それぞれございまして、その取り扱いによって処理される、こういうことでございます。
その点は、そのとおりだと思います。
そのとおりでございます。
内閣の補助機関でございます。
組織法上は内閣の補助機関でありますが、この任務は、内閣総理大臣の諮問を受けてこれに答申をしあるいは建言をするということで、内閣総理大臣を補佐するのが任務でございます。
組織法上は内閣の補助機関という立場に立ちます。しかし、そこで与えられておる任務は、先ほど申し上げたように総理大臣の補佐をするのが任務でございます。
安全保障会議設置法の第二条でございます。
私は矛盾していると思わないのです。先ほど来申し上げておりますように、任務として内閣総理大臣の諮問機関としての任務が与えられておりますから、それは任務としては内閣総理大臣の補佐をする機関だ、こういうことになります。組織法上は御指摘のように十二条の四項で内閣の補助機関ということになるわけでございますが、私はそれと別に矛盾しているとは思いません。
十二条四項で言う内閣の補助機関というのは、「内閣官房の外、内閣に、別に法律の定めるところにより、」云々で、「内閣の事務を助けしめることができる。」こうなっておりますが、現実には、現在でいいますと国防会議あるいは法制局等もございます。法制局は法制局の任務を行っております。現在の国防会議は国防会議の任務を行っております。安全保障会議の場合は、今の国防会議の場合もそうですが、総理の諮問に答えるという任務を持っておる、こういうことでございます。
内閣の補助機関だと申し上げているわけではないのです。安全保障会議は内閣総理大臣を補佐する機関だと申し上げているわけです。補助機関というのは組織法上の言葉でございますから、これは十二条四項で言う内閣の補助機関でございます。
私は矛盾しないと思うのです。内閣の首長である総理大臣、その総理大臣を補佐するのですから、おっしゃいますように内閣の補助機関たる地位から離れておるとは思わないのです、内閣の首長である総理大臣から諮問を受けて、それを答申するわけですから。
先ほどから何遍も申し上げているのですが、内閣としての意思を決定する必要がある事項は、安全保障会議でかけたものでも当然閣議にかかるわけです。ですから、その意味で何も秘密にしておるわけではございません。 それから繰り返しになりますけれども、行政組織法上内閣の補助機関ではありますけれども、その与えられた任務は総理の諮問に答える、こういうことでございますから、私は別に矛盾しておるとは思いません。
先ほどから申し上げておりますが、当然内閣の皆さんに知っていただかなくてはいけない内閣の閣議にかけるべき事項はかけるということは、先ほどから申し上げております。それ以外の事項についてはそれでは秘密になっておるじゃないかというお尋ねかと思いますが、それはすべての国務大臣がいろいろな形で、協議会なり他の委員会とかそういうものに出ております。それはそれぞれの分担によりまして、いろいろな形の組織の中で仕事をしているわけですから、それを一々全部内閣に言っているわけではありません。ですから安全保障会議の場合も、今の国防会議でも同じですが、当然内閣として意思決定を必要とすることはすべてかけるということですから、その限りでは秘密にはならない。それ以外
かけるべきものほかける、こういうことを申し上げております。かけたくないものをかけないのでなくて、かける必要のないものをかけないわけでございます。
何回も申し上げておりますけれども、この安全保障会議で重大緊急事態を審議する場合には、その対処措置について審議をし、基本方針を決めまして、決めた基本方針に基づいて各省庁が実施をする。その実施をするに当たりまして、各省庁はそれぞれの権限によってやるわけですけれども、その場合にそれぞれ閣議にかける必要があるものほかける、閣議に報告する必要があるものは報告するということになるのでありまして、この安全保障会議で審議したことを必ずしもそのまま閣議にかけなければならないというわけではないということを申し上げております。もちろんそのままかける場合もありますが、そうでない場合もあります。そうでない場合であっても、各省庁がそれぞれ所管の権限によって実施
シビリアンコントロールの関係でございますが、まず第一に、今回の改正は、御承知のように国防会議に関する部分についてはそのまま引き継ぐという考え方をとっておりますから、その点においては従前と変わりがない、これは強化とかなんとかということではなくて、変わりがないということであります。これが一点。 第二点に申し上げたいのは、今度二項の方で重大緊急事態の対処体制が入ってきます。これはすべてそうだというわけではありませんけれども、事態によっては、不幸にして悪化する場合には、国防事態に発展するかもしれない事態もあるわけです。もちろんそういうことがないように適切な措置をとりたいということで今回の案を立てているわけでございますけれども、事態によっ
繰り返しになるわけですけれども、今私が申し上げたかった点は、第一点は、国防会議はそのまま継承ということですから、これは変わりがございません。 第二点の場合、重大緊急事態が発生して、第二項で取り上げて安全保障会議で審議をする。そうしますと、適切な措置をとることによって事態が収束すればそれは結構なわけですが、事態によっては悪化するというケースもあり得る。悪化するというのは国防事態の方に発展するということもあり得る。その場合に、もしそういうケースがあるとすれば、これは既に重大緊急事態の段階から対処を考えて審議をしていくわけですから、そういう意味では十分な、慎重な対処ができるではないか、こういうこと。 それから、第三点に運用の問題を