これは一言で申し上げれば、政治の軍事に対する優越、こういうことだと思います。
これは一言で申し上げれば、政治の軍事に対する優越、こういうことだと思います。
シビリアンコントロールの最終責任というのは、やはり国会だと私は考えております。
先ほど、最終的な責任は国会だと申し上げましたが、行政面でいいますと、やはり行政の最高責任者である内閣総理大臣がシビリアンコントロールの責任を持っておるわけであります。それを補佐するのが今度の機関でございますから、総理大臣の行うシビリアンコントロールについてより適切な補佐をする、こういうところにあると思います。
これもかねてからお答えいたしておりますが、国会に対して報告すべきものがあれば、通常のルールに従って報告するということであります。 今度の場合、たびたび申し上げておりますが、安全保障会議で審議した方針に従って各省庁がそれを実行する、こういうことになりますが、その実行に当たって、各省庁の既存の権限において行う場合に、国会との関係、いろいろ規定がありますから、それは当然それに従った措置をとるということが一つ。それから、安全保障会議で決めて措置する事項のうち、重要事項について国会の御要望があれば御報告をします、こういうこともお答えをいたしておるところでございます。
最終的には総理であります。
ある事態が起こった場合に、それがここで諮られるべき重大緊急事態であるかどうかについての判定に当たりましては、もちろん最終責任者は総理でありますが、総理が官房長官や所管の大臣等の補佐を受けながら決定をされると思います。その場合に、起こった事態の重大性でありますとか緊要性でありますとか異例性といったようなことを判定の要素として、今申し上げました補佐を受けながら総理がお決めになる、こういうことでございます。
今おっしゃいました既存の枠というのを、私どもの申し上げておりますのは、既存の緊急事態対処体制があって適切に対処できるものを除く、こういうことでございまして、いわゆる既存の体制として御理解いただいて、それをはみ出すもの、それを異例性として把握しているわけでございます。
私が申し上げているのは、既存の法律の枠ではなくて、既存の現在あるいろいろな緊急事態対処体制、その対処体制で対処できるかどうかという観点から、対処できないと思われるもの、既存の対処体制の枠を外れるもの、枠を超えるもの、そういう意味でお受け取りいただきたいと思います。
私が先ほどから申し上げているのは、既存の対処体制がありますが、その対処体制によって適切に対処できない事態、それをつかまえるわけですが、しかし、それを実施するに当たってはあくまでも既存の法律によってやるわけですから、そういう意味で既存の法律を超えるという意味ではない。既存の体制で適切に対処ができない事柄を対象にしますが、その場合の対処に当たってはあくまでも既存の法律によって対処する、こういうことでございます。
そうではございませんで、私たちは、この安保会議によって決めた方針に従って各省が対処するのはあくまでも現行の法律の中で対処する、こういうふうに考えております。だから法律を超えて対処するんじゃありません。そこはぜひ御理解をいただきたいと思います。
あらゆることができるかというお尋ねの意味がよくわかりませんけれども、あくまでもそれぞれの官庁が持っております現行の法律に基づく権限の中で実施する、こういうことでございます。
ないと承知しております。
繰り返して申し上げておりますように、この対処措置が決まった後対処するには、各省庁が現在の法律の中で持っておる権限に基づいて措置する、その方針をここで決めようということでございますから、御指摘のようなことはあり得ないと思っております。
ある事態が発生しまして、我が国の安全に重大な影響を及ぼすおそれがある事態がまず大前提でございます。今のお話のような事態のときに、それが我が国の安全に重大な影響を及ぼすおそれのある一つの事態が発生したと言えるのかどうか、こういうことになると思いますけれども、非常に抽象的で恐縮ですが、私は、今のお話のような段階で、ここで言うところの重大緊急事態だとは考えられないと思います。
ガイドラインとの関係での御質問でございますが、「日米防衛協力のための指針」との関連いかんにかかわりませず、自衛隊の行動について会議で審議されるかどうかは、その具体的態様等によって決まりますので、一概に、諮ることになるとかならないとかいうふうに申し上げることはできないわけでございます。
先生も御存じのように、ガイドラインで言う「おそれのある場合」というのは、自衛隊法七十六条で言う「おそれのある場合」よりかなり前の段階からでございます。したがいまして、その段階でいろいろな状況報告を受けたりすることはあると思いますけれども、ここで、会議に諮るという事態になるかならないかはそのときの状態によって判断して決めるというふうに申し上げたわけであります。
そういう必要があると判断される場合もあり得ると思います。
現在も存在しております。
まず、安全保障会議の方は従前の国防会議の任務をそのまま引き継ぐわけでございますが、当然シビリアンコントロールという観点からの国防に関する重要事項の審議、それから今度の重大緊急事態への対処体制の審議ということが任務でございます。他方、総合安全保障関係閣僚会議は、経済、外交等のいろいろな諸施策がございますが、そのうち、安全保障の視点から総合性、整合性を確保する上で、関係行政機関において調整を要するものについて協議をするという目的を持って、閣僚レベルの協議機関として設置されておるものでございます。 このように、両会議の目的とか対象におきまして重複する面もございますけれども、元来また違ったねらいもあるわけでございまして、また性格も、片一
この点は、私どもの理解としましては、あくまでも閣僚レベルの協議機関でございます。その協議をする目的は関係省庁間の調整を要するものについての協議ということでございますから、その限りにおいて、その場において結論が出れば関係省庁間の調整に大いに役立つということはあり得ると思いますから、そういう意味であるいはおっしゃったのではないかと思いますが、法的性格ということになりますと、これはあくまでも関係閣僚レベルにおける協議機関ということでございます